固定資産税の納期はいつ?
今日は 2026年10月6日(火)
固定資産税の納期は、地方税法362条により市町村が条例で4月・7月・12月・2月中に定めます。各月の末日を納期限とする市区町村の例では、次の納期限である第3期は、本来の2026年12月31日(木)が12月29日から31日まで(施行令6条の18の日)にあたるため、2027年1月4日(月)になります。
この答えが当てはまる範囲
日本国内で土地・家屋・償却資産を所有し、固定資産税を課される人日付の決まり方
固定資産税の納期は地方税法362条により4月・7月・12月・2月中で市町村が条例で定めます。納期限が土曜・日曜・祝日・12月29日〜31日にあたるときは、同法20条の5と施行令6条の18によりその翌日になります。 出典:e-Gov法令検索「地方税法」第三百五十九条・第三百六十二条・第二十条の五・第三百六十九条(2026-09-26 照合)固定資産税の納期の決まり
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に、その固定資産がある市区町村が課す税金です。
固定資産税の賦課期日(税額を計算する基準日)は、地方税法359条により、その年度の初日が属する年の1月1日です。
固定資産税の納期は、地方税法362条により、4月・7月・12月・2月中において、当該市町村の条例で定めることになっています。
同じ条文には、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができるとも書かれています。そのため、具体的な納期は市区町村ごとに違います。
2026年度の4回の納期限(横浜市の例)
具体的な期日は市区町村ごとに条例で違うため、ここでは横浜市の例で計算します。自治体の一覧ではなく、出典で日付を確かめられた1市の例です。
横浜市の案内では、納期限は第1期が4月末日、第2期が7月末日、第3期が12月末日、第4期が翌年2月末日で、末日が土曜日・休日にあたるときはその翌日が納期限になるとされています。
2026年度の4回について、各月の末日の日付と曜日から納期限を計算すると、次のとおりです。
第3期(12月)の月末である2026年12月31日(木)は12月29日から31日まで(施行令6条の18の日)にあたるため、納期限は2027年1月4日(月)になります。
第4期(2月)の月末である2027年2月28日(日)は日曜日にあたるため、納期限は2027年3月1日(月)になります。
納期限は横浜市の例であり、ほかの市区町村では日付が異なります。正確な期日は、届いた納税通知書か、お住まいの市区町村のホームページで確認してください。
| 期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期(4月) | 2026年4月30日(木) |
| 第2期(7月) | 2026年7月31日(金) |
| 第3期(12月) | 2026年12月31日(木)→2027年1月4日(月) |
| 第4期(2月) | 2027年2月28日(日)→2027年3月1日(月) |
納期限が年末年始と重なるとき(第3期・12月分)
地方税法20条の5では、納期限が民法142条の休日やほかの政令で定める日にあたるときは、その翌日を期限とみなすと定めています。
地方税法施行令6条の18は、この「政令で定める日」を土曜日と12月29日・30日・31日としています。
第3期の納期限である12月末日は、年によって曜日が変わっても、12月29日から31日のいずれかに必ずあたるため、この「政令で定める日」に該当します。
横浜市の案内は「末日が土休日の場合は、その翌日が納期限」としています。12月31日の翌日の1月1日は元日(国民の祝日)です。1月2日・3日を休日として数えるかは地方税法に書かれていません。横浜市役所の開庁時間の案内は、祝日・休日とあわせて12月29日から1月3日までを開庁時間の対象外としていますが、それで納期限まで延びるとは書かれていないため、この記事の表は1月2日・3日を休みに数えず、早いほうの日を載せています。1月2日・3日が平日にあたる年は、届いた納付書の納期限を確かめてください。
そのため、2026年度の第3期は、本来の2026年12月31日(木)ではなく、2027年1月4日(月)が納期限になります。
注意:納期限は市区町村で違う・納め忘れたとき
固定資産税の具体的な期日は、地方税法362条のただし書きにより、市区町村が条例で変えられます。横浜市の日付は1つの例で、ほかの市区町村の納期限と同じとは限りません。
納期限までに納めないと、地方税法369条により、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
正確な納期限や延滞金の割合は、お住まいの市区町村から届いた納税通知書か、市区町村のホームページで確認してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「地方税法」第三百五十九条・第三百六十二条・第二十条の五・第三百六十九条
「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。」 - 法令:e-Gov法令検索「地方税法施行令」第六条の十八
「法第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。」 - 官公庁:横浜市「固定資産税の納期限はいつですか?」
「第1期:4月末日第2期:7月末日第3期:12月末日第4期:翌年2月末日※末日が土休日の場合は、その翌日が納期限となります。」 - 官公庁:横浜市「市税納期カレンダー」(ページ末尾の開庁時間の案内)
「開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
固定資産税の納期のよくある質問
固定資産税の納期はいつですか?
地方税法362条により、市町村が条例で4月・7月・12月・2月中に定めます。具体的な期日は市区町村ごとに違うため、届いた納税通知書で確認してください。
納期限が土日や祝日、年末年始と重なったらどうなりますか?
地方税法20条の5と同法施行令6条の18により、納期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日から31日にあたるときは、その翌日が納期限になります。12月末日を納期限とする市区町村では、1月にずれ込みます。
固定資産税の賦課期日はいつですか?
地方税法359条により、その年度の初日が属する年の1月1日です。この日の時点の所有者に、その年度分の固定資産税が課されます。