車の名義変更はいつまでにする?

  1. 移転登録(名義変更)の申請期限 2026年11月9日(月)あと16日 本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)。日曜日・運輸支局の閉庁日のため(行政機関の休日に関する法律1条・2条)。譲り受けた日の翌日を1日目として15日目

道路運送車両法13条1項は、登録自動車の所有者に変更があったとき、新所有者はその事由があった日から十五日以内に移転登録を申請すると定めています。 出典:道路運送車両法13条・民法140条・行政機関の休日に関する法律1条・2条

期限の日が土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により翌開庁日が期限です。

この計算は普通車など登録自動車の移転登録です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きで、必要な書類が違います。

今日は 2026年10月24日(土)

車の名義変更(移転登録)は、譲り受けた日から15日以内に運輸支局へ申請します。今日(2026年10月24日(土))に譲り受けた場合、本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)(日曜日・運輸支局の閉庁日のため。行政機関の休日に関する法律1条・2条)。

この答えが当てはまる範囲

普通車など登録自動車を売買・譲渡・相続で譲り受けた新しい所有者。軽自動車は軽自動車検査協会の手続きです。

日付の決まり方

車の名義変更(移転登録)は、所有者が変わった日から15日以内に新所有者が申請します(道路運送車両法13条1項)。 出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法13条1項」(2026-10-02 照合)

所有者が変わった日から15日以内に移転登録

売買・譲渡・相続などで車の持ち主が変わったら、名義変更の手続きをします。法律上の名前は「移転登録」です。道路運送車両法13条1項は、登録自動車の所有者に変更があったとき、新しい所有者が「その事由があつた日から十五日以内に」移転登録を申請すると定めています。

申請するのは新しい所有者です。個人間の売買では、譲り受けた人が書類をそろえて、新しい使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ出します。販売店や行政書士に頼む場合も、期限は同じ15日です。

数え方は民法140条の初日不算入です。所有者が変わった日(売買なら引き渡しを受けた日など)は数えず、翌日を1日目として15日目が最終日です。たとえば10月1日に譲り受けたら10月16日が最終日になります。上の計算に譲り受けた日を入れると、この最終日が出ます。

最終日が土曜日・日曜日・祝日、または12月29日から1月3日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により、休みが明けた次の開庁日が期限です。上の計算は、繰り延べたときに本来の末日と繰り延べた期限の両方を出します。

車を置く場所(使用の本拠の位置)も変わる名義変更では、警察署で取った保管場所証明書(車庫証明)を移転登録の申請に添えます(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条)。車庫証明は発行まで数日かかるので、15日の中に取りに行く日数を見込んでおきます。

住所だけが変わって持ち主が同じなら、名義変更ではなく変更登録です。引っ越しで車検証の住所を変える手続きは別の面で計算できます。駐車場だけを変えたときは、警察署への保管場所の届出(15日以内)になります。

15日を過ぎても移転登録はできますが、法律上の義務を守らなかったことになります。名義が前の持ち主のままだと、4月1日時点の所有者に課される自動車税の納税通知書が前の持ち主に届くなど、当事者どうしのもめごとの原因になります。譲渡の日に、誰がいつまでに申請するかを決めておくと安心です。

譲り受けた日から数えた最終日(今日の場合の日付の並び)

下の図は、今日(2026年10月24日(土))を譲り受けた日としたときの日付を1日ずつ並べたものです。譲り受けた日は数えず、翌日を1日目に数えて、15日目が最終日です。最終日は2026年11月8日(日)で、日曜日に当たるため、期限は2026年11月9日(月)まで延びます。

譲り受けた日から期限までの日付

  1. 10/24(土)譲り受けた日(数えない)
  2. 10/25(日)1日目
  3. 10/26(月)2日目
  4. 10/27(火)3日目
  5. 10/28(水)4日目
  6. 10/29(木)5日目
  7. 10/30(金)6日目
  8. 10/31(土)7日目
  9. 11/1(日)8日目
  10. 11/2(月)9日目
  11. 11/3(火)10日目
  12. 11/4(水)11日目
  13. 11/5(木)12日目
  14. 11/6(金)13日目
  15. 11/7(土)14日目
  16. 11/8(日)15日目本来の最終日
  17. 11/9(月)期限
マスの下の字が印です。「数えない」は数え始める前の日、「休み」は期限を延ばす休みの日です。

自分の場合:譲り受けた日ごとの最終日と期限(今日から先の例)

この表の見方:左が譲り受けた日の例、真ん中がそこから数えた最終日、右が最終日が休みに当たるときに延びた期限です。譲り受けた日が今日の場合と、最終日が日曜・祝日・年末年始に当たる場合を、今日から先で最初に当たる日で並べました。

譲り受けた日ごとの最終日と期限
譲り受けた日本来の最終日期限(休みで延びるとき)
今日(2026年10月24日(土))2026年11月8日(日)2026年11月9日(月)/日曜日のため延びる
最終日が日曜になる日(2026年10月31日(土))2026年11月15日(日)2026年11月16日(月)/日曜日のため延びる
最終日が祝日になる日(2026年11月8日(日))2026年11月23日(月・勤労感謝の日)2026年11月24日(火)/祝日(勤労感謝の日)のため延びる
最終日が年末年始になる日(2026年12月14日(月))2026年12月29日(火)2027年1月4日(月)/年末年始(12月29日〜1月3日)のため延びる

なぜ1日ずれるのか(その日を数える届けと、翌日から数える届け)

条文に数え方の定めが無い期間は、民法140条の初日不算入に従い、起きた日の翌日が1日目になります。譲り受けた日は数えず、翌日から15日目が最終日です。

これに対して、出生届や死亡届は、起きた日そのものを1日目に数える決まりです(くわしくは下のリンク先)。同じ日に起きたことを同じ日数で数えても、その日を数える届けは翌日から数える届けより最終日が1日早く来ます。

最終日が休みに当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により、休みが明けた次の開庁日が期限です。休みには土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日が入ります。運輸支局は国の機関なので、市区町村の条例は関係しません。

注意(期限を過ぎたとき・数え方が変わるとき)

迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。

  • この計算は普通車など登録自動車の移転登録です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きで、必要な書類も窓口も違います。
  • 車庫証明(保管場所証明書)は、交付まで数日かかります。15日の中に取りに行く日数を見込んでおいてください。
  • 15日を過ぎても移転登録はできますが、法律上の義務を守らなかったことになります。名義が前の持ち主のままだと、自動車税の納税通知書が前の持ち主に届くなど、もめごとのもとになります。

この記事の根拠

2026年10月2日に出典と照合しました。

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車の名義変更のよくある質問

15日はいつから数えますか?

月末をまたぐ例で見ます。2026年10月31日(土)に譲り受けたとき、翌日の2026年11月1日(日)が1日目で、15日目は2026年11月15日(日)です。この日は日曜日なので、期限は次の開庁日の2026年11月16日(月)になります。15日以内というのは最終日を超えないという意味なので、譲り受けた当日でも、最終日より前ならいつ申請してもかまいません。自分の譲り受けた日の最終日は、上の計算に入れて確かめてください。

最終日が土日や年末年始のときは?

年末は延び方が大きく変わります。2026年12月14日(月)から2026年12月19日(土)までに譲り受けた場合は、本来の最終日(2026年12月29日(火)〜2027年1月3日(日))がどれも12月29日〜1月3日の休みの中に入るので、どれも2027年1月4日(月)が期限です。2026年12月20日(日)に譲り受けた場合は本来の最終日が2027年1月4日(月)で、休みでないため延びません。2026年12月13日(日)に譲り受けた場合の最終日は2026年12月28日(月)で、休みでないため延びません。延びるのは運輸支局が国の機関だからで(行政機関の休日に関する法律2条)、市区町村の条例による休みは関係しません。ただし、車庫証明の取得にも日数がかかるので、期限が延びる前提にせず、休みに入る前に申請できる日取りを組むのが安全です。

車庫証明も要りますか?

車を置く場所が変わる名義変更では、保管場所証明書を移転登録の申請に添えます(保管場所法4条)。置き場所が変わらないときは要らない場合があります。

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