運転免許の更新はいつからいつまでできる?

更新できる期間
誕生日の1か月前から1か月後まで
有効期間が満了する直前の誕生日が基準です。最後の日が休日なら、その直後まで延びます。
通常の更新は、有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から1か月後までです。最終日が休日なら、その直後まで延びます。
この案内は日本国内で運転免許証を更新する手続き(住所地が日本国内の方)が対象です。更新期間は、有効期間が切れる年の誕生日の前後1か月です。最終日が土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたるときは、その休日の翌日まで更新期間が延びます。
更新できる期間
運転免許の更新は、有効期間が満了する日の直前の誕生日の前後1か月の期間にできます。
例えば10月18日が誕生日の方は、更新期間の初日が2026年9月18日(金)、誕生日が2026年10月18日(日)、最終日が2026年11月18日(水)です。
上の日付は閲覧日の月日を誕生日にした計算例です。本人の有効期間を示すものではありません。
マイナンバーカード自体の有効期限を、免許情報の期限と取り違えないでください。
| 持っているもの | 確かめる場所 |
|---|---|
| 運転免許証 | 券面の有効期間末日 |
| マイナ免許証 | マイナポータル連携または警察庁の読み取りアプリで免許情報を確認 |
| 両方 | 更新する免許情報の末日を確認 |
最終日が休日のとき
警察庁の案内では、有効期間の末日が日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始等の休日に当たるときは、これらの日の翌日までの間に更新できます。
警視庁(東京都)の案内では、年末年始は12月29日から1月3日までで、運転免許証も延びた日まで有効とされています。連休なら、連休が明けた日まで延びます。
例えば1月1日が誕生日の方は、本来の最終日は2026年2月1日(日)ですが、休日にあたるため2026年2月2日(月)まで延びます。
延びるのは最終日だけです。更新期間の初日が休日でも、開始が前には早まりません。
この1年で、連休のために期間が延びる誕生日
最終日が土曜・日曜に当たるだけなら、翌週の月曜まで延びます。3連休や年末年始のような連休に当たると、延びる日数が大きくなります。今日から1年のうちに最終日が来る方で、連休のために3日以上延びる誕生日を、1日〜28日生まれについて計算しました。
該当する誕生日と、延びた先の最終日は下の表のとおりです。本来の最終日は、どれも誕生日の1か月後の日です。
今日から1年のうち、誕生日が1〜28日で、最終日が連休のため3日以上延びる方だけを載せています。表にない方が「延長なし」という意味ではありません。
| 誕生日 | 更新できる最終日 |
|---|---|
| 2026年10月21日生まれ | 2026年11月24日(火)まで |
| 2026年12月1日生まれ | 2027年1月4日(月)まで |
| 2026年12月9日生まれ | 2027年1月12日(火)まで |
| 2027年2月20日生まれ | 2027年3月23日(火)まで |
| 2027年4月1日〜2027年4月3日生まれ | 2027年5月6日(木)まで |
| 2027年6月17日生まれ | 2027年7月20日(火)まで |
| 2027年8月18日生まれ | 2027年9月21日(火)まで |
| 2027年9月9日生まれ | 2027年10月12日(火)まで |
更新連絡はがき
警視庁(東京都)の案内では、更新連絡はがきは、遅くとも更新期間の初日(誕生日の1か月前の日)の前日までには届くように発送されます。
同じ案内では、はがきを持っていない方も、更新期間内に自分の講習区分で更新できる場所へ行けば手続きできるとされています。
10月18日が誕生日の例では、更新期間の初日は2026年9月18日(金)なので、はがきはそれより前に届く計算になります。
確かめること(窓口の開く日・高齢者講習は住所地で違う)
運転免許試験場や警察署、指定の更新センターが窓口を開く曜日・時間は、住所地の都道府県で異なります。
年齢によって講習を受けてから更新する場合があります。講習の要否・時期・会場は、住所地の警察に確かめてください。
誕生日が29日・30日・31日で前後の月に同じ日が無い方、2月29日生まれの方は、この記事の計算の対象外です。住所地の警察に確かめてください。
なぜ最終日が休日なら延びるのか
警察庁の通常更新の案内では、有効期間の末日が土日・祝日・年末年始などの休日に当たると、その休日の直後まで更新できるとされています。免許証に印字された日が休日の場合もあり、印字日と延長後の最終日を分けて確かめます。
更新前に注意すること
住所地以外で行う経由地更新は、免許証の持ち方と手続き方法によって受付期間が異なります。ここで計算する通常更新の最終日を経由地の期限に使わないでください。月末生まれや2月29日生まれで計算できない場合、免許情報と通常の規則が合わない場合も住所地の警察へご確認ください。
このページの結果を経由地更新や失効後の手続きの期限として使わないでください。
| 手続き | 日付の扱い |
|---|---|
| 住所地での通常更新 | 本人の免許情報と整合したとき、このページで期間を確認 |
| 住所地以外での経由地更新 | 免許証の持ち方や書換え方法で受付期間が違うため、住所地の警察で確認 |
| 失効後の手続き | 通常更新とは別。住所地の警察に確認 |
次にすること
計算した期間と免許情報を照らしたら、警察庁の案内から住所地の警察へ進み、講習区分、受付場所、予約と必要な持ち物を確かめてください。窓口が開く日と予約できる日は、ここでは計算していません。
免許更新期間のよくある質問
更新期間を過ぎて免許が失効したらどうなりますか?
失効すると、更新ではなく、免許を取り直す手続きになります。失効から6か月以内なら技能試験と学科試験が免除されます。海外旅行や病気・けがなどのやむを得ない理由で期間内に更新できなかった場合は、6か月を過ぎても、失効から3年以内なら、事情がやんでから1か月以内に限り免除されます。3年を過ぎると、理由があっても免除されません。(警察庁の案内による。個別の扱いは住所地の公安委員会で確かめます。)
免許更新はいつから始められますか?
更新期間の初日、つまり誕生日の1か月前の日から手続きできます。それより前には更新できません。
海外旅行や入院で、更新期間内に行けないときはどうしますか?
海外旅行の予定や病気・けがの療養などのやむを得ない理由があれば、更新期間より前に更新できる特例があります。理由を示す書類が要るので、出かける前に住所地の警察に申し出てください。
この記事の根拠
警察庁「日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方」(2026-09-26照合):免許証の有効期間が満了する日の直前のその方の誕生日の前後1か月の期間
警視庁「運転免許試験場での更新手続」(2026-09-26照合):年末年始(12月29日から1月3日まで)にあたるときは、これらの日の直後の平日まで手続ができ、運転免許証もその日まで有効です。
警視庁「更新手続一覧」(2026-09-26照合):遅くとも更新期間の初日(誕生日の1か月前の日)の前日までには、お手元に届くように発送しています。