未払いの残業代はいつまで請求できる?

  1. その月の分を請求できる最終日 2029年10月23日(火)あと1095日 給料日を1日目に数えて3年(3年後の給料日の前日まで)。休日でも延びない

労働基準法115条は賃金の請求権の時効を行使できる時から五年間とし、附則143条3項が当分の間、退職手当を除く賃金は三年間と読み替えています。 出典:労働基準法115条・附則143条3項・民法140条・143条・民法142条

時効の期間なので、末日が土日・祝日でも一律には延びません(民法142条は取引をしない慣習がある場合に限るため)。

3年は2020年4月1日以後に給料日が来た賃金に当てはまります。それより前の給料日の分は従前の2年で、すでに時効になっています。

今日は 2026年10月24日(土)

未払いの残業代は、本来の給料日から3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条3項。退職金は5年)。今日(2026年10月24日(土))が給料日の月の分なら、請求できる最終日は2029年10月23日(火)です。給料日ごとに1か月分ずつ時効が来ます。

この答えが当てはまる範囲

会社に雇われて働き、残業代など賃金の一部が払われていない人(退職した人を含む)。

日付の決まり方

未払いの残業代(賃金)は、本来の給料日から3年で時効になります(労働基準法115条・附則143条3項)。 出典:e-Gov法令検索「労働基準法115条」(2026-10-02 照合)

給料日から3年。1か月分ずつ時効が来る

残業代も賃金なので、時効は労働基準法115条で決まります。同条は賃金の請求権を「これを行使することができる時から五年間」としていますが、附則143条3項が「当分の間」、退職手当を除く賃金は「三年間」と読み替えています。いまの残業代の時効は3年です。

3年は、2020年4月1日の法改正の後に給料日が来た賃金に当てはまります。改正法の附則は、施行日より前に支払期日が来た賃金の時効は従前の例(2年)によるとしています。2020年3月以前の給料日の分は、すでに時効になっています。

時効は、残業をした日ではなく、その残業代を払うはずだった給料日から進みます。「行使することができる時」は支払期日だからです。給料日はその日の始まりから請求できるので、給料日を1日目に数えます(民法140条ただし書)。2026年10月25日が給料日の月の分なら、3年後の給料日の前日の2029年10月24日が請求できる最終日です。

時効は1か月分ずつ来ます。毎月の給料日ごとに、その月に払われるはずだった残業代の3年が別々に進むので、請求が遅れると古い月の分から順に請求できなくなります。上の計算に給料日を入れると、その月の分の最終日が出ます。

末日が土曜日・日曜日・祝日でも、一律に翌日へは延びません。民法142条が休日の翌日に満了するとしているのは「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」だからです。期限が近い月の分は早めに動きます。

時効が迫っているときは、会社に支払いを求める催告をすると、その時から6か月は時効が完成しません(民法150条1項)。ただし、催告で止まっている間にもう一度催告しても延びないため、その6か月の中で労働審判や訴えなどの手続きに進む必要があります。催告は、いつ届いたかを証明できる内容証明郵便で送るのが一般的です。

請求には、タイムカード、業務日報、パソコンのログ、給与明細など、働いた時間と払われた額が分かる記録が要ります。退職後は集めにくくなるので、在職中から写しを残しておきます。相談先には労働基準監督署や、弁護士・社会保険労務士があります。

給料日から数えた時効の最終日(今日の場合の日付の並び)

下の図は、給料日が今日(2026年10月24日(土))の月の分の残業代の日付の並びです。給料日を1日目として3年後の2029年10月23日(火)が請求できる最終日で、この日の終わりに時効が完成します。時効は1か月分ずつ、給料日ごとに別々に進みます。

給料日から時効までの日付

  1. 2026年10月24日(土)給料日(この日が1日目)
  2. 2029年10月23日(火)請求できる最終日(この日の終わりに時効が完成)
  3. 2029年10月24日(水)この日からは請求できない
帯は日数に比例しています。濃い部分が請求できる3年間です。2020年3月31日以前に給料日が来た分は従前の2年で、すでに時効になっています。

自分の場合:給料日ごとの請求できる最終日(今日から前の例)

この表の見方:左が給料日の例、真ん中がその月の分を請求できる最終日、右が時効の年数です。今日から前の1年ごとの給料日を並べたので、古い月の分ほど最終日が近づいています。3年前の明日が給料日だった分は、最終日が今日です。3年前の今日までに給料日が来た分は、すでに時効です。

給料日ごとの請求できる最終日
給料日請求できる最終日時効の年数
今日が給料日の分(2026年10月24日(土))2029年10月23日(火)3年(2020年4月1日以後に給料日が来た分)
1年前の今日が給料日だった分(2025年10月24日(金))2028年10月23日(月)3年(2020年4月1日以後に給料日が来た分)
2年前の今日が給料日だった分(2024年10月24日(木))2027年10月23日(土)3年(2020年4月1日以後に給料日が来た分)
3年前の明日が給料日だった分(2023年10月25日(水))2026年10月24日(土)3年(2020年4月1日以後に給料日が来た分)
2020年3月31日が給料日だった分(2020年3月31日(火))2022年3月30日(水)2年(2020年3月以前の給料日の分。すでに時効)

なぜ3年なのか・休日でも延ばさずに数える理由(時効の数え方)

労働基準法115条は、賃金の請求権を「これを行使することができる時から五年間」としていますが、附則143条3項が「当分の間」、退職手当を除く賃金は三年間と読み替えています。2020年改正法(令和2年法律第13号)の附則2条2項により、3年は施行日(2020年4月1日)以後に支払期日が来た賃金に当てはまり、それより前は従前の2年です。

「行使することができる時」は、その残業代を払うはずだった給料日(支払期日)です。給料日はその日の始まりから請求できるので、民法140条ただし書により給料日を1日目に数え、3年後の給料日の前日が最終日です。厚生労働省の案内も、2020年4月1日に発生した賃金の請求権は2023年3月31日に時効が完成するとしています。

民法142条が、末日が休日のときに翌日に満了するとしているのは「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」です。一律には延びないため、この表と図は休日でも延ばさずに数えています。

注意(時効を止めたいとき・集めておく記録)

迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。

  • 時効が迫っているときに会社へ支払いを求める催告をすると、その時から6か月は時効が完成しません(民法150条1項)。催告で止まっている間にもう一度催告しても延びないため、その6か月の中で労働審判や訴えなどの手続きに進む必要があります。
  • 催告は、いつ届いたかを証明できる内容証明郵便で送るのが一般的です。
  • 時効は1か月分ずつ来るので、請求が遅れると古い月の分から順に請求できなくなります。退職金は5年で、残業代などの賃金とは年数が違います。
  • 請求には、タイムカード、業務日報、パソコンのログ、給与明細など、働いた時間と払われた額が分かる記録が要ります。退職後は集めにくくなるので、在職中から写しを残しておきます。
  • 相談先には労働基準監督署や、弁護士・社会保険労務士があります。

この記事の根拠

2026年10月14日に出典と照合しました。

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残業代の時効のよくある質問

残業代の時効は2年ですか、3年ですか?

残業代などの賃金は3年(2020年4月1日以後に給料日が来た分)です。2年が残るのは賃金以外の請求権で、労働基準法115条は、災害補償その他の請求権(賃金を除く)の時効を2年としています。賃金に関わる期間はほかにもあります。時間外・休日・深夜の割増賃金(同法37条)が払われなかったとき、裁判所が未払金と同じ額の付加金の支払を命じることがあり、その請求は違反のあった時から当分の間3年以内にします(同法114条・附則143条2項)。会社が賃金台帳などを保存する期間も、当分の間3年です(同法109条・附則143条1項)。

3年はいつから数えますか?

給料日が月末の会社では、月によって最終日の出方が変わります。2024年2月の末日払い(給料日2024年2月29日(木))の分は、3年後の応当日の2027年2月29日が無いので、その月の末日の2027年2月28日(日)が最終日です。給料日が2025年2月28日(金)の分は、応当日の前日の2028年2月27日(日)が最終日です。どちらも日曜日ですが、このページでは休日でも延ばさずに数えます(民法142条が翌日に延ばすのは、その日に取引をしない慣習がある場合に限るためです)。また、3年が過ぎても権利が自動で消えるわけではなく、時効は会社が主張(援用)して初めて裁判で認められます(民法145条)。

時効を止める方法はありますか?

会社に催告すると6か月は時効が完成しません(民法150条)。その間に労働審判や訴えなどに進む必要があります。

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