年金の扶養親族等申告書(令和9年分)はいつまで?出さないとどうなる?

老齢年金・退職年金の合計です。障害年金と遺族年金は入れません

年金が214万円(65歳未満は164万円)より少ない人の提出期限(令和9年分)

2026年11月30日(月)まで

あと 28 日。年金が214万円(65歳未満は164万円)以上の人は10月20日でした。年額を入れると自分の期限が分かります

10月20日が期限
65歳未満は年164万円以上、65歳以上は年214万円以上。期限を 13 日過ぎています
11月30日が期限
65歳未満は年98万円以上164万円未満、65歳以上は年148万円以上214万円未満。あと 28 日

日本年金機構から届く「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出期限は、年金の年額が多い人が10月20日、それより少ない人が11月30日です。令和9年分から、所得税が引かれていない人でも、住民税の非課税限度額以上の年金があって控除に当たる人がいれば、出す必要が出ました。

今日は 2026年11月2日(月)・日本年金機構の発表を確かめた日は 2026年10月31日

期限は2つ:年金の年額で決まります

紙の申告書が届く時期と提出期限は、年金の年額が多い人と、それより少ない人で2つに分かれます。年齢は令和9年12月31日の時点で数えます。

自分の年金の年額の行を見ます。上の入力欄に入れると、自分の行が先頭に来ます。

令和9年分の申告書の送付と提出期限
年金の年額紙の案内が届く時期提出期限電子申請の受付
65歳未満は年164万円以上、65歳以上は年214万円以上9月7日〜9月30日2026年10月20日(火)9月3日〜10月20日
65歳未満は年98万円以上164万円未満、65歳以上は年148万円以上214万円未満10月5日〜10月30日2026年11月30日(月)10月2日〜10月20日
あと 28 日最初の送付9/71つ目の期限10/20今日11/22つ目の期限11/30
1つ目の期限は年金の年額が多い人(65歳未満は164万円以上、65歳以上は214万円以上)、2つ目はそれより少ない人の期限です。機構が発表した日だけを置いています。

電子申請の受付は、どちらの人も10月20日までです。11月30日が期限の人が、10月21日以降に電子申請で出せるかは、機構の資料に書かれていません。日本年金機構に確認してください。前の年に電子申請で出した人には、紙は送られません。

令和10年分の日付は、まだ発表されていません。発表されたら、この表を更新します。

自分の場合:出す必要がある?

年金の年額が案内の線以上でも、控除に当たる人がいなければ、申告書を出す必要はありません。次の2つの質問に答えると、上の欄の「出す必要があるか」が変わります。入力した内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送りません。

1年間の所得の見積額が、配偶者は95万円以下、配偶者以外の親族は62万円以下(19歳から22歳は85万円以下)の人です。退職手当を受ける見込みのある配偶者や親族は、退職所得を除いた額で同じ線を見ます

年金の年額を入れると、出す必要があるかが分かります

控除に当たる人は、上の2つの質問のどちらかが「はい」の人です。

出す必要があるか
年金の年額控除に当たる人出す必要
65歳未満は年98万円未満、65歳以上は年148万円未満—案内は届かず、出す必要はありません
どの年金額でもいない届いても出す必要はありません
65歳未満は年164万円以上、65歳以上は年214万円以上いる出す必要があります
65歳未満は年105万円以上164万円未満、65歳以上は年155万円以上214万円未満いるどの市区町村でも出す必要があります
65歳未満は年98万円以上105万円未満、65歳以上は年148万円以上155万円未満いる市区町村の限度額で決まります(下の表)

令和8年度の税制改正で、提出の対象が広がりました。所得税が引かれていない人でも、住民税の非課税限度額以上の年金があって、控除に当たる人がいれば、令和9年分の申告書を出す必要があります。

案内が届く年金額と住民税の非課税限度額

機構は、市区町村ごとの限度額をつかめないため、いちばん低い3級地の限度額(65歳未満98万円・65歳以上148万円)以上の人に案内を送ります。その中でお住まいの市区町村の限度額に届かない人は、出す必要がありません。

令和9年分の線
年齢所得税が引かれる年金額案内が届く年金額
65歳未満年164万円以上年98万円以上
65歳以上年214万円以上年148万円以上

表にない市区町村は、すべて3級地です。お住まいの級地は、機構のページにある級地区分のPDFか、市区町村の役所の窓口で確かめます。

住民税の非課税限度額(年額・単身者)
級地65歳未満65歳以上
1級地105万円155万円
2級地101.5万円151.5万円
3級地98万円148万円

出さないとどうなる?

出さないと、障害者控除や配偶者控除などを受けられないまま源泉徴収されます。その分、出した場合より多くの所得税と翌年の住民税が引かれることがあります。控除を受けるには、確定申告が必要です。

源泉徴収の税率は、出した人も出さない人も同じです。差が出るのは控除の分だけで、控除に当たる人がいない人は、出さなくても多く引かれません。

令和9年分の基礎控除は、1か月分の年金の支払額×25%+11万円です。最低額は65歳未満で14万円、65歳以上で18万円です。

年金から引かれる所得税の式(令和9年2月分の年金から)
申告書源泉徴収税額
申告書を出した人(年金の支給額 − 社会保険料 −(基礎控除 + 配偶者控除などの各種控除))× 5.105%
申告書を出さない人(年金の支給額 − 社会保険料 − 基礎控除)× 5.105%

令和8年度の税制改正による基礎控除の引上げと扶養親族等の所得要件の改正は、令和8年12月1日施行です。公的年金等の源泉徴収は、令和9年1月1日以後に支払うべき年金から、引上げ後の基礎的控除額で税額を計算します。

期限を過ぎても、すみやかに出してください。期限内に出さないと、いったん控除のない状態で源泉徴収されますが、出すと遡って所得税が再計算されます。

よくある質問

申告書が届かないのですが、出さなくてよいですか?

年金の年額が案内の線(65歳未満は98万円、65歳以上は148万円)に届かない人には、案内は届きません。線以上でも、前の年までに電子申請で出した人や、ねんきんネットでペーパーレス化の登録をした人には紙は送られず、マイナポータルのお知らせやねんきんネットのお知らせメールで案内されます。昭和36年1月2日以降に生まれた人には、紙の申告書は同封せず、電子申請で出すための手引きが届きます。

電子申請で出したら、届いた紙も出しますか?

出さなくてかまいません。電子申請で出す人は、日本年金機構から届いた紙の申告書を出す必要はありません。

お住まいの市区町村が何級地か、どこで分かりますか?

日本年金機構の「住民税の非課税限度額基準について」のページにある「生活保護基準における級地区分」のPDFで分かります。そこに載っていない市区町村は、すべて3級地です。市区町村の窓口に聞く方法もあります。

令和10年分の日付はいつ分かりますか?

日本年金機構が発表するまで分かりません。発表されていない日付は、このページには載せていません。発表されたらこのページを更新します。

この記事の根拠

日付と年金額の線は、2026年10月31日に上の日本年金機構の資料を開いて確かめた分だけを載せています。令和8年分以前の線と、令和10年分の日付は載せていません。年金額と家族の事情は、この画面の中だけで使い、どこにも送りません。

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