年末調整の還付はいつ入る?
2026年分の還付が入る日
2026年12月25日(金)あと86日
- 書類の提出期限(法律上):2026年12月24日(木)(あと85日)
予定には上の日付が入り、それぞれ1週間前と前日の朝9時に通知が出ます。
よくある給料日の場合(12月の給料で精算・休みなら前倒し)
- 25日払い → 2026年12月25日(金)
- 月末払い → 2026年12月30日(水)
- 20日払い → 2026年12月18日(金)
- 10日払い → 2026年12月10日(木)
還付・不足額の精算は、その年最後に給与を払うときの給料で行います(国税庁)。休みは銀行の休日(土日・祝日・12/31〜1/3)で計算。 出典:国税庁 No.2675・年末調整のしかた p.6・銀行法施行令 第5条
原則は12月の給料です。勤務先から1月に精算すると案内されている場合だけ1月を選んでください。
今日は 2026年9月30日(水)
年末調整の還付(足りなければ追加の徴収)は、その年最後の給料(通常は12月)で精算されます。給料日が毎月25日なら2026年12月25日(金)、月末なら2026年12月30日(水)です(2026年分・休みなら前倒しの場合)。
この答えが当てはまる範囲
勤務先で年末調整を受ける会社員・パート・アルバイト(給与が2,000万円を超える人など、年末調整の対象でない人を除く)。日付は、毎月決まった日に給料が払われる場合の計算です。日付の決まり方
還付・不足額の精算は、その年最後に給与を払うとき(通常は12月の給料)に行います。給料日が土日祝に当たったときの前倒し・後ろ倒しは会社の就業規則で決まるため、選べるようにしています。 出典:国税庁 タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算(令和8年4月1日現在法令等)(2026-09-29 照合)還付は「その年最後の給料」と一緒に入る
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うため、通常は12月に行います(国税庁「年末調整のしかた」)。
払いすぎていた税金(過納額)は、年末調整を行った月分(通常は12月分)として勤務先が納める源泉徴収税額から差し引いて、本人に還付されます(国税庁 No.2675)。原則として、税務署から振り込まれるのではなく、勤務先が給料と一緒に払います。
逆に税金が足りなかったときは、その差額を年末調整をする月分の給与から徴収します(同)。どちらの場合も、動くのは「年末調整をした月の給料」です。だから、還付が入る日は自分の給料日で決まります。
翌月払いの会社でも、精算は12月に払う給料
12月に働いた分を翌年1月に払う会社(翌月払い)では、翌年1月に支給する給与は、本年の年末調整の対象になりません(国税庁 No.2668 の質疑)。給与の年は、働いた月ではなく支給日で決まるためです。
たとえば毎月10日に前月分を払う会社なら、2026年の最後の給料は2026年12月10日(木)に払う11月分で、年末調整の精算もこの給料で行われるのが原則です。上の計算で給料日に10日を選べば、同じ日が出ます。
1月・2月の給料になる場合
12月の給料で精算しきれないときは、翌年1月又は2月に繰り越して精算するような場合もあります(国税庁「年末調整のしかた」)。勤務先から「還付は1月の給料で」と案内されたときは、上の計算で精算する給料を1月にすると、その日が出ます。
税金が足りず、12月の手取りが大きく減る人は、勤務先が税務署の承認を受けて、不足額を翌年1月と2月に繰り延べて徴収することができます(国税庁 No.2675)。
最後の月に賞与を普通の給料より先に払う会社では、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いことになっています(国税庁「年末調整のしかた」)。この場合は、12月の賞与の支給日に還付が入ります。
12月の給料日が土日祝に当たる年
給料日が土日や祝日に当たったときに前倒しにするか後ろ倒しにするかは、法律には定めがなく、会社の就業規則で決まります。前倒しで計算すると、12月の給料日は次のとおりです。後ろ倒しの会社は、上の計算で向きを変えてください。
給料は口座に振り込まれるため、このページは銀行の休日(土曜・日曜・祝日と、12月31日から1月3日まで。銀行法施行令第5条)を避けてずらします。月末払いの会社で12月31日が平日でも、振込は12月30日以前になります。祝日は内閣府の「国民の祝日」の値で判定し、年が変わっても計算し直します。
| 年分 | 12月の給料日(休みなら前倒し) |
|---|---|
| 2026年 | 25日払い 2026年12月25日(金)・月末払い 2026年12月30日(水)(本来2026年12月31日(木)が年末年始の銀行の休日) |
| 2027年 | 25日払い 2027年12月24日(金)(本来2027年12月25日(土)が土曜)・月末払い 2027年12月30日(木)(本来2027年12月31日(金)が年末年始の銀行の休日) |
| 2028年 | 25日払い 2028年12月25日(月)・月末払い 2028年12月29日(金)(本来2028年12月31日(日)が年末年始の銀行の休日) |
| 2029年 | 25日払い 2029年12月25日(火)・月末払い 2029年12月28日(金)(本来2029年12月31日(月)が年末年始の銀行の休日) |
| 2030年 | 25日払い 2030年12月25日(水)・月末払い 2030年12月30日(月)(本来2030年12月31日(火)が年末年始の銀行の休日) |
書類の締め切りと、入ったあとに確かめること
保険料控除申告書などの年末調整の書類は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください(国税庁 A2-3)。実際には勤務先がもっと早い日を指定します。上の「予定に追加」には、自分の給料日から計算したこの法律上の期限も入ります。
年末調整のあとに扶養親族の数が変わったときなど、勤務先でやり直さない場合は、本人が確定申告をすることで還付を受けることができます(国税庁 No.2671)。源泉徴収票をいつもらえるかは、下のページで計算できます。
この記事の根拠
- 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算(令和8年4月1日現在法令等)
「年末調整を行った月分(通常は12月分」 - 官公庁:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年8月)6ページ「年末調整を行う時」
「本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが」 - 官公庁:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年8月)42ページ「税額の納付と所得税徴収高計算書の記載」
「12月中に精算しきれないで、翌年1月又は2月に繰り越して精算するような場合」 - 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2668 質疑「給与の支払日が翌月の場合の年末調整」(令和8年4月1日現在法令等)
「翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。」 - 官公庁:国税庁 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告
「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」 - 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2671 年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき(令和8年4月1日現在法令等)
「確定申告を行うことによって所得税および復興特別所得税」 - 法令:e-Gov法令検索「銀行法施行令」第五条
「十二月三十一日から翌年の一月三日までの日」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月29日に出典と照合しました。
年末調整の還付のよくある質問
年末調整の還付はいつ入る?
その年最後の給料(通常は12月)と一緒に入ります。給料日が毎月25日で休みなら前倒しの会社なら、2026年分は2026年12月25日(金)です。自分の給料日を選ぶと、入る日とあと何日かを計算できます。
翌月払いの会社はいつ還付される?
12月に働いた分を翌年1月に払う会社でも、翌年1月に支給する給与は本年の年末調整の対象になりません(国税庁 No.2668 の質疑)。その年の12月に払う給料(11月に働いた分)で精算されるのが原則です。
年末調整で追加の徴収になるのはいつ?
還付と同じく、年末調整をする月の給料から差し引かれます。手取りが大きく減る人は、勤務先が税務署の承認を受けて翌年1月と2月に分けて徴収することもできます(国税庁 No.2675)。
1月に還付される会社もある?
12月の給料で精算しきれず、翌年1月・2月に繰り越して精算する場合があります(国税庁「年末調整のしかた」)。勤務先の案内が1月なら、このページの計算で精算する給料を1月にしてください。