健康保険の任意継続は、いつまでに申し出る?

  1. 任意継続の申出の期限 2026年10月23日(金)あと20日 資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内
  2. 任意継続の資格が終わる日 2028年10月3日(火)あと731日 任意継続被保険者になった日(退職日の翌日)から2年

退職日の翌日(資格を喪失した日)から20日以内に申し出る必要があります。任意継続を続けられるのは、資格を喪失した日から2年間です。 出典:健康保険法37条・健康保険法38条

今日は 2026年10月3日(土)

健康保険の任意継続は、資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に申し出る必要があります。今日(2026年10月3日(土))に退職したとすると、申出の期限は2026年10月23日(金)です。

この答えが当てはまる範囲

退職して健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者資格を喪失した人

日付の決まり方

任意継続の申出は、資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内です(健康保険法37条1項)。続けられるのは資格を喪失した日から2年です(同法38条1号)。 出典:e-Gov法令検索「健康保険法」第三十七条(2026-09-29 照合)

任意継続の申出は「資格を喪失した日から20日以内」

会社を退職すると、その健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者資格は、退職日の翌日に喪失します(健康保険法36条)。退職後も同じ健康保険に引き続き加入したいときに使えるのが任意継続被保険者の制度です。

健康保険法37条1項は、任意継続の申出を「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内」にしなければならないと定めています。同項ただし書により、保険者が正当な理由があると認めたときは期限後の申出も受理できるとされていますが、これは例外的な扱いです。

今日(2026年10月3日(土))に退職したとすると、資格を喪失した日はその翌日で、そこから数えて20日目である2026年10月23日(金)が申出の期限です。

続けられるのは資格を喪失した日から2年

健康保険法38条1号は、任意継続被保険者が「任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき」、その翌日に資格を喪失すると定めています。任意継続被保険者になった日は、通常は退職日の翌日(もとの被保険者資格を喪失した日)です。

今日(2026年10月3日(土))に退職したとすると、任意継続の資格が終わるのは2028年10月3日(火)です。それ以降は、家族の被扶養者になるか、国民健康保険に加入するかを選ぶことになります。

任意継続被保険者の資格は、2年の経過のほか、保険料を納付期日までに納付しなかったとき(正当な理由がある場合を除く)、就職して新たに被保険者になったとき、後期高齢者医療の被保険者になったときなども喪失します(健康保険法38条)。

保険料は全額自己負担になる

在職中は会社と折半していた保険料を、任意継続では全額自己負担します。標準報酬月額の上限も定められているため、退職前の給与額によっては、任意継続より国民健康保険や家族の被扶養者になるほうが保険料の負担が軽くなる場合もあります。

申出先は、退職前に加入していた協会けんぽの都道府県支部、または健康保険組合です。20日を過ぎると原則として任意継続はできなくなるため、退職が決まったら早めに保険料の見込み額を確認しておくと安心です。

この記事の根拠

2026年9月29日に出典と照合しました。

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健康保険の任意継続のよくある質問

20日はいつから数えますか?

健康保険法37条1項の「資格を喪失した日」(退職日の翌日)が基準です。健康保険法には戸籍の届出のような初日算入の明文規定が無いため、民法140条の一般原則により、資格を喪失した日の翌日を1日目として20日目が期限になります。

20日を過ぎたら任意継続はできませんか?

健康保険法37条1項ただし書により、保険者が正当な理由があると認めたときは期限後の申出も受理できるとされていますが、通常は期限内の申出が前提です。20日を過ぎそうなときは早めに保険者に相談してください。

任意継続はいつまで続けられますか?

健康保険法38条1号により、任意継続被保険者になった日から2年です。今日(2026年10月3日(土))に退職したとすると、2028年10月3日(火)が資格の終わる日です。

国民健康保険との違いは何ですか?

任意継続は退職前の健康保険をそのまま続ける制度、国民健康保険は市区町村が運営する別の保険制度です。保険料の計算方法が異なるため、どちらが安いかは人によって違います。加入・脱退の期限は「国民健康保険の加入・やめる手続きはいつまで?」で計算できます。

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