パスポートの更新はいつからできる?

  1. 切替の申請ができる最初の日 2026年10月18日(日)今日 満了日の1年前の日から

切替のための発給は、残存有効期間が1年未満になったときから、つまり満了日の1年前の日から申請できます(旅券法11条。外務省・在外公館の案内)。 出典:旅券法11条・外務省「パスポートの申請」

満了日が2月29日で、1年前の年がうるう年でないときは、1年前にあたる日がありません。外務省・在外公館の案内にこの場合の扱いは無いので、窓口で確かめてください(この計算は前の月の末日を出します)。

満了日を過ぎたパスポートは、切替ではなく新規申請になります。

今日は 2026年10月18日(日)

パスポート(一般旅券)の切替のための発給申請は、残存有効期間が1年未満になったときからできます。例えば有効期間満了日が2027年10月18日(月)なら、その1年前の2026年10月18日(日)ごろからです(境目の日の扱いは申請先で確認してください)。

この答えが当てはまる範囲

残存有効期間が1年未満になったことを理由に、有効期間内の一般旅券について切替のための発給申請をする方(査証欄の余白・破損・記載事項の変更を理由とする切替、渡航先ごとに求められる残存期間の要件は対象外)

日付の決まり方

旅券法11条により、旅券の残存有効期間が1年未満になると、有効期間内でも新たな一般旅券の発給を申請できます。外務省・在外公館の案内では、有効期間が満了する日の1年前の日から申請できるとされています。 出典:e-Gov法令検索「旅券法」第5条・第11条(2026-09-26 照合)

切替のための発給を申請できる時期

旅券法11条では、旅券の名義人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該旅券の有効期間内においても旅券の発給を申請し、又は請求することができると定められています。そのうちの一つが、当該旅券の残存有効期間が1年未満となったときです。査証欄の余白がなくなったとき、旅券を著しく損傷したときなども別の号に定められていますが、この記事で扱うのは「残存有効期間が1年未満」を理由とする場合に限ります。

外務省・在外公館の案内でも、一般旅券(パスポート)の切替発給は、現在所持しているパスポートの有効期間が満了する1年前から申請が可能であるとされています。満了日のちょうど1年前の日を含めて数えるかは、法令にも案内にも書かれていないため、その日に申請するときは、パスポートセンターや在外公館で確かめてください。

例えば有効期間満了日が2027年10月18日(月)の場合、満了する1年前にあたる日は2026年10月18日(日)です。

満了日ごとの具体例

有効期間満了日が今からどのくらい先かで、満了する1年前にあたる日がいつになるかを計算しました。満了日はどれも今日から見た年数で仮に置いた例です。

この表の見方:左が有効期間満了日の例、右がその1年前にあたる日です。右の日から、切替のための発給を申請できます。

有効期間満了日の例と、その1年前にあたる日
有効期間満了日(例)満了する1年前にあたる日
2027年10月18日(月)2026年10月18日(日)
2028年10月18日(水)2027年10月18日(月)
2030年10月18日(金)2029年10月18日(木)

満了日の1年前にあたる日が無いとき(2月29日満了)

満了日が2月29日のときは、その1年前にあたる日を考える必要があります。2月29日はうるう年にしか存在しないため、1年前の年がうるう年でなければ、同じ月日の1年前は存在しません。

今日から先でこれにあたる例では、満了日が2028年2月29日(火)のとき、1年前にあたる日がその年に存在しないため、この記事の計算方法では1年前にあたる日を求められません。外務省・在外公館のページにも、この場合の扱いは記載がありません。満了日が2月29日の方は、パスポートセンターや在外公館の窓口で直接確認してください。

有効期間がすでに切れているとき

外務省の案内では、パスポートの申請区分は「新規申請」と「切替申請」に分かれており、パスポートの有効期間が既に切れている方は「新規申請」の対象とされています。「切替申請」は、残存有効期間が1年未満となった方や査証欄に余白がなくなった方が対象です。

つまり、有効期間の満了日を過ぎてしまった場合は、この記事で扱う「1年前から申請できる」切替ではなく、新規にパスポートの発給を申請することになります。

更新しても、残っていた有効期間は引き継がれない

外務省のQ&Aでは、更新(切替申請)時に残りの有効期間の引継ぎはできないと説明されています。新たにパスポートを申請すると、旧パスポートは残りの有効期間も含めて失効し、新しいパスポートの有効期間は作成日(発行日)から数え直されます。

旅券法5条では、一般旅券の有効期間は10年、申請する方が18歳未満のときは5年と定められています。切替の申請をした場合も、新しいパスポートの有効期間はこの10年(18歳未満は5年)が発行日から改めて数えられ、切替前のパスポートに残っていた期間が上乗せされることはありません。

自分の満了日で見る(申請できる期間の帯)

下の図は、有効期間の満了日が2027年10月18日(月)のパスポートの例です。満了日の1年前の2026年10月18日(日)から満了日までが、切替のための発給を申請できる期間です。満了日を過ぎると、切替ではなく新規申請になります。上の枠に自分の満了日を入れると、申請できる最初の日が出ます。

切替の申請ができる期間

  1. 10/18(日)2026年申請できる最初の日
  2. 10/18(月)2027年満了日
  3. 満了後新規申請
帯の左端が申請できる最初の日、濃い印が満了日です。満了後の「新規申請」は、満了日を過ぎたあとを表すだけで、帯の長さに意味はありません。

なぜ満了日の1年前からなのか(残存有効期間が1年未満になったとき)

旅券法11条は、旅券の名義人が、有効期間内でも旅券の発給を申請できる場合の一つとして、残存有効期間が1年未満となったときを定めています。外務省・在外公館の案内は、これを有効期間が満了する1年前から申請できると説明しています。

このページでは、在外公館の案内の「満了する1年前から」にならい、満了日の1年前の日を含めて示しています。その日ちょうどに申請するときは、パスポートセンターや在外公館の窓口で確かめてください。

注意(切れたとき・更新したとき・2月29日満了のとき)

迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。

  • 満了日を過ぎたパスポートは切替ではなく新規申請です(外務省の案内)。
  • 更新(切替申請)しても、残っていた有効期間は引き継がれません。新しいパスポートの有効期間は発行日から数え直されます(外務省Q&A)。
  • 満了日が2月29日のときは、1年前にあたる日がない年があります。この場合の扱いは案内に無いので、窓口で確かめてください。

この記事の根拠

2026年9月26日に出典と照合しました。

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パスポート更新のよくある質問

パスポートの更新(切替申請)はいつからできますか?

残存有効期間が1年未満になったときからです(旅券法11条)。在外公館の案内では、切替発給は満了する1年前から申請が可能とされています。

有効期間が切れてしまったパスポートも切替できますか?

できません。外務省の案内では、有効期間が既に切れている方は切替申請ではなく新規の発給申請の対象とされています。

更新すると、残っていた有効期間は新しいパスポートに引き継がれますか?

引き継がれません。外務省のQ&Aでは、旧パスポートは残りの有効期間も含めて失効し、新しいパスポートの有効期間は発行日から数え直されると説明されています。

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