産後パパ育休はいつまで取れる?

  1. 出生日・出産予定日のうち遅い日から8週間の期間末日 2026年12月1日(火)あと56日 対象期間内に最大4週間(28日)まで取得できます

育児・介護休業法9条の2は、出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に取得できると定め、予定日と出生日のずれも規定しています。 出典:育児・介護休業法9条の2・厚生労働省「育児・介護休業法の施行について」・育児・介護休業法9条の3

出生日と予定日を両方入力する補助計算で、対象期間の開始日(早い日)と末日(遅い日から8週間)を確認できます。取得できる休業は対象期間内に最大4週間(28日)です。

申出は原則として休業開始予定日の2週間前までです(育児・介護休業法9条の3第3項)。事業主への申出が休日に当たっても一律に後ろへ送る規定はないため、勤務先の受付方法・規定を事前に確認してください。

今日は 2026年10月6日(火)

産後パパ育休は対象期間内に最大4週間(28日)取得できます。入力した日を8週間の起点とすると、期間末日は2026年12月1日(火)です。

この答えが当てはまる範囲

産後パパ育休(出生時育児休業)の取得を考えている労働者。個別の労使協定や申出要件は勤務先へ確認してください。

日付の決まり方

法9条の2は出生日を基準に、予定日より前の出生では予定日から、予定日より後の出生では出生日から8週間を数えると定めます。 出典:e-Gov法令検索「育児・介護休業法9条の2」(2026-10-01 照合)

出生日と予定日から取得できる期間を計算

法9条の2に沿って、開始日は早い日、8週間の終期は遅い日を基準に表示します。

出生日と予定日の早い日から、遅い日を基準に8週間

育児・介護休業法9条の2は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて出生時育児休業を取得できると定めています。通称「産後パパ育休」です。

出産予定日より前に生まれた場合、対象期間は出生日から、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までです。予定日より後に生まれた場合は、出産予定日から、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までとなります。開始側は早い日、終わり側の計算基準は遅い日です。

厚生労働省の解釈通達は、予定日が4月1日で3月25日に出生した場合は3月25日から5月27日まで、4月8日に出生した場合は4月1日から6月3日までを対象期間の例として示しています。日付がずれたときは出生日だけで8週間を数えない場合があります。

対象期間のすべてを休業する制度ではなく、その範囲内で合計4週間(28日)まで、2回に分けて取得できます。申出では休業開始予定日と終了予定日を明らかにし、原則として開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出ます。

予定日と出生日が異なるケースは、下の2日入力で対象期間の開始日と末日を計算できます。単日入力は遅い方の日付から終期を表示します。勤務先へ両方の日付を伝え、申出期間と必要な手続きを確認してください。

この記事の根拠

  • 法令:e-Gov法令検索「育児・介護休業法9条の2」
    「子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業」
  • 官公庁:厚生労働省「育児・介護休業法の施行について」
    「出生時育児休業の取得に関する労働者の期待を保護する観点から設けられたものであること。」

2026年10月1日に出典と照合しました。

運営:株式会社SATY|誤りのご指摘はお問い合わせへ(訂正の記録)

同じ時期の読み物