産後パパ育休はいつまで取れる?

赤ちゃんの毛布と育休の日を考えるカレンダー

産後パパ育休は、対象期間の中で最大4週間(28日)を2回まで取れます。休み始めたい日から、勤務先へ申し出る原則の目安を確認できます。

まず1回分の予定を確認できます。

就業規則・労使協定を確認して選んでください。

子どもが生まれたら、出生日を入れる

入力例:原則2週間前の申出目安

2026年11月1日(日)

入力例です。出産前は予定日での仮の計画です。

勤務先の決まりは未確認です。労使協定で1か月前なら 2026年10月15日(木) が目安です。確認してから予定に入れてください。

対象期間の開始日
2026年11月15日(日)
休む予定
2026年11月15日(日)〜2026年11月28日(土)(14日)
対象期間の末日
2027年1月10日(日)

申出日は取得を保証する締切ではありません。労使協定で2週間超から1か月以内の日が定められている場合があります。出産予定日より早く生まれた場合などは1週間前の扱いです。出生日が予定日より遅い場合、1週間前の扱いにはなりません。2回に分ける場合は、初回の申出時に2回分をまとめて伝えます。勤務先の規定と受付方法を確認してください。

今日は 2026年10月18日(日)・公開 2026年10月1日・更新 2026年10月1日。2026年10月1日に出典と照合しました

出生日と予定日から取得できる期間を計算

冒頭に出産予定日と希望する休業開始日を入れ、出生後は出生日も入れると、対象期間と申出の目安を確認できます。

出生日と予定日の早い日から、遅い日を基準に8週間

育児・介護休業法9条の2は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間以内の期間を定めて出生時育児休業を取得できると定めています。通称「産後パパ育休」です。

出産予定日より前に生まれた場合、対象期間は出生日から、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までです。予定日より後に生まれた場合は、出産予定日から、出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までとなります。開始側は早い日、終わり側の計算基準は遅い日です。

厚生労働省の解釈通達は、予定日が4月1日で3月25日に出生した場合は3月25日から5月27日まで、4月8日に出生した場合は4月1日から6月3日までを対象期間の例として示しています。日付がずれたときは出生日だけで8週間を数えない場合があります。

対象期間のすべてを休業する制度ではなく、その範囲内で合計4週間(28日)まで、2回に分けて取得できます。申出では休業開始予定日と終了予定日を明らかにし、原則として開始予定日の2週間前までに事業主へ申し出ます。

出産予定日と出生日が異なる場合は、冒頭の出生日を入れ直してください。対象期間の開始日と末日、希望する休業の申出目安を再計算します。勤務先へ両方の日付を伝え、申出の方法を確認してください。

育児・介護休業法9条の2は、出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に取得できると定め、予定日と出生日のずれも規定しています。

出生後に出生日と予定日を入力すると、対象期間の開始日(早い日)と末日(遅い日から8週間)を確認できます。取得できる休業は対象期間内に最大4週間(28日)です。

申出は原則として休業開始予定日の2週間前までです(育児・介護休業法9条の3第3項)。事業主への申出が休日に当たっても一律に後ろへ送る規定はないため、勤務先の受付方法・規定を事前に確認してください。

手続きの流れと期限の仕組み

勤務先へ申し出る原則の目安:2026年11月1日(日)希望どおりの日から休むための目安です。初期値は入力例です

早く生まれた日3/25対象期間の末日5/27
厚生労働省の例:予定日が4月1日、出生日が3月25日の場合。これは入力した予定ではありません。
手続きの流れ
順番すること
子の出生日と予定日を確かめる早い日が対象期間の開始日です
取得する日を決める対象期間内で最大4週間(28日)です
勤務先に申し出る原則として休業開始予定日の2週間前までです

場合ごとの違いと具体例

条件による扱いの違い
場合結果
予定日より早く生まれた場合出生した日から、予定日を基準に8週間
予定日より遅く生まれた場合予定日から、出生日を基準に8週間
日付を入れた2つの具体例
入力の例計算した結果
予定日より早い出生開始2026年3月25日(水)・末日2026年5月27日(水)
予定日より遅い出生開始2026年4月1日(水)・末日2026年6月3日(水)

注意・例外と次にすること

申出は原則として開始予定日の2週間前まで。休日でも自動的に延びません。

産後パパ育休(出生時育児休業)の取得を考えている労働者。個別の労使協定や申出要件は勤務先へ確認してください。

法9条の2は出生日を基準に、予定日より前の出生では予定日から、予定日より後の出生では出生日から8週間を数えると定めます。

損をしないための確認

8週間を全部休めると思う:対象期間の中で休めるのは合計28日までです。

出生日だけで数える:予定日との早い・遅いを両方確認します。

申出期限を休日で延ばす:原則2週間前。勤務先の受付方法を早めに確認します。

期限の起点は出生日または出産予定日のうち遅い日です。提出・申請先は勤務先で確かめてください。

次にできること

育休中の給付額は賃金と受給条件で変わります。金額は給付金の計算ページで確認できます。

関連ページ

よくある質問

出生日と予定日が違う場合は?

開始日は早い日、対象期間末日は遅い日から8週間を数えます。

対象期間の全日を休めますか?

対象期間内で休業できるのは合計4週間(28日)までです。

この記事の根拠

子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業

出生時育児休業の取得に関する労働者の期待を保護する観点から設けられたものであること。

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