産休はいつからいつまで取れる?
今日は 2026年10月6日(火)
産休(産前産後休業)は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から出産当日までが産前休業、出産日の翌日から8週間が産後休業です。2027年3月6日(土)を出産予定日とする例では、産前休業は2027年1月24日(日)から、産後休業は2027年3月7日(日)から2027年5月1日(土)までです。
この答えが当てはまる範囲
日本国内で労働基準法が適用される、出産する女性労働者(雇用形態を問わない)日付の決まり方
産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。産後休業は出産日の翌日から8週間で、産後6週間は本人が請求しても就業できません。 出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第六十五条・第十九条(2026-09-26 照合)産休(産前産後休業)の決まり
産休は、労働基準法が定める「産前休業」と「産後休業」をあわせた呼び方です。産前休業は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合に、使用者がその者を就業させてはならない期間です(労働基準法65条1項)。産前休業は本人が請求してはじめて発生する休業で、請求しなければ就業を続けることもできます。
産後休業は、使用者が産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない期間です。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えありません(労働基準法65条2項)。産後6週間は本人の希望にかかわらず就業させてはならない強制的な休業で、産後休業は請求が無くても発生します。
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」の案内でも、産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上なら14週間前)から本人の請求により取れ、出産当日までが産前休業にあたると案内されています。産後休業についても、出産日の翌日からの8週間のうち、6週間を過ぎたあとに本人が請求し医師が支障ないと認めれば、就業できるという同じ内容が案内されています。
この産休(産前・産後休業)は、雇用形態にかかわらず、正社員やパート、派遣社員など、すべての女性労働者に適用されます。また産後休業の対象となる「出産」には、妊娠4か月以上の分娩であれば、死産や流産も含まれます。
計算した具体例(今日から5か月後を出産予定日とした場合)
今日(2026年10月6日(火))から5か月後の2027年3月6日(土)を出産予定日とした例で、産前休業・産後休業の日付を計算します。単胎(子どもが1人)なら産前休業は6週間前の2027年1月24日(日)から、多胎(双子以上)なら14週間前の2026年11月29日(日)から始まり、その差は56日です。
出産予定日どおりに出産した場合、出産当日の2027年3月6日(土)までが産前休業に含まれます。産後休業は翌日の2027年3月7日(日)から始まり、産後6週間にあたる2027年4月17日(土)までは、本人が希望しても就業できません。その翌日から産後休業の末日である2027年5月1日(土)までの間だけ、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就業できます。
| 区分 | 日付 |
|---|---|
| 産前休業の開始日(単胎・6週間前) | 2027年1月24日(日) |
| 産前休業の開始日(多胎・14週間前) | 2026年11月29日(日) |
| 産後休業の開始日(出産日の翌日) | 2027年3月7日(日) |
| 産後6週間の末日(強制休業の終わり) | 2027年4月17日(土) |
| 産後休業の末日(8週間) | 2027年5月1日(土) |
出産が予定日より早まった・遅れたとき
沖縄労働局の労働相談事例では、出産が予定日より遅れて産前休業の期間が6週間を超えても、その超えた分を欠勤や年次有給休暇として扱うことはできず、法律上の産前休業として与える必要があると説明されています。産前休業の日数は出産が早いか遅いかによって変わるものであり、出産の当日は産前の日数に含めて数えるという考え方が示されています。
例えば出産予定日2027年3月6日(土)のケースで、実際の出産が1週間遅れて2027年3月13日(土)になったとすると、産前休業は出産当日を含めて49日間になり、産後休業は出産日の翌日の2027年3月14日(日)から2027年5月8日(土)までです。
厚生労働省の専門家Q&Aでは、産前6週間は自然の分娩予定日、産後8週間は現実の出産日を、それぞれ計算の基準にすると説明されています。この考え方は出産が予定日より早まった場合にも同じように当てはまり、産前休業は実際に出産した日までとなり、産後休業は出産日の翌日から始まります。
例えば出産予定日2027年3月6日(土)のケースで、実際の出産が1週間早まって2027年2月27日(土)になったとすると、産前休業は35日間となり、産後休業は2027年2月28日(日)から2027年4月24日(土)までです。
産休中・産休後の解雇制限、社会保険料の扱い
労働基準法19条により、産休(産前産後休業)を取っている期間と、産休が終わってからの30日間は、会社が労働者を解雇することが禁止されています。
産前・産後休業中の社会保険料は、本人負担分・会社負担分ともに免除されます。出産手当金や育児休業の期間・給付額は産休とは別の制度で、この記事では扱いません。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「労働基準法」第六十五条・第十九条
「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」 - 官公庁:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産前・産後休業を取るときは
「出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。」 - 官公庁:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」産前・産後の休業について
「「産前・産後休業」は、正社員、パート、派遣社員など、働き方の違いに関係なく、すべての女性労働者が対象です。」 - 官公庁:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」専門家がお答えします
「産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算するものであり、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算するものである。」 - 官公庁:沖縄労働局「労働相談事例 産休Q2」
「いいかえれば、産前の休暇は、出産の遅い早いによって休暇日数が生ずることになります。」
2026年9月26日に出典と照合しました。
産休はいつからのよくある質問
産休はいつから取れますか?
出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。出産予定日2027年3月6日(土)の例では、2027年1月24日(日)からです。
産休はいつまでですか?
産後休業は出産日の翌日から8週間です。出産予定日どおりに出産した例では、2027年5月1日(土)までです。
出産が予定日より早まったり遅れたりしたら、産休の期間はどうなりますか?
産前休業は自然の出産予定日、産後休業は現実の出産日を基準に計算するため、出産の遅い早いによって産前休業の日数が変わります。産後休業は、実際に出産した日の翌日から8週間です。