算定基礎届の提出期限はいつ?
今日は 2026年9月27日(日)
算定基礎届の提出期間は2026年7月1日(水)から2026年7月10日(金)までです。
この答えが当てはまる範囲
健康保険・厚生年金保険の算定基礎届日付の決まり方
提出期間は毎年7月1日から7月10日まで。日本年金機構の案内では、10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が期限です。 出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(2026-09-26 照合)算定基礎届とは
算定基礎届は、会社などの事業主が、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を届け出る書類です。この届出をもとに毎年1回標準報酬月額を決め直すことを定時決定といい、決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
提出の期限は、健康保険法施行規則第25条と厚生年金保険法施行規則第18条が、7月1日現在で使用する被保険者の報酬月額の届出を「同月十日までに」行うと定めています。日本年金機構は、提出期限を毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日)と案内しています。
年ごとの提出期間
7月1日から7月10日までが提出期間で、10日が土曜・日曜に当たる年は、休み明けの月曜日が期限になります。
下の6年のうち、期限が延びるのは2027年(2027年7月12日(月)まで)です。
| 年 | 提出期間 |
|---|---|
| 2026年 | 2026年7月1日(水)〜2026年7月10日(金) |
| 2027年 | 2027年7月1日(木)〜2027年7月12日(月) |
| 2028年 | 2028年7月1日(土)〜2028年7月10日(月) |
| 2029年 | 2029年7月1日(日)〜2029年7月10日(火) |
| 2030年 | 2030年7月1日(月)〜2030年7月10日(水) |
| 2031年 | 2031年7月1日(火)〜2031年7月10日(木) |
提出が必要な人・いらない人
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。ただし日本年金機構は、次のどれかに当たる人は算定基礎届の提出が不要としています。
送られてくる届出用紙に(3)・(4)の人が印字されているときは、報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「月額変更予定」に印を付けて出すよう案内されています。電子媒体申請や電子申請では、(3)・(4)の人を除いて作成します。
| 提出が不要な人 | |
|---|---|
| (1) | 6月1日以降に資格取得した人 |
| (2) | 6月30日以前に退職した人 |
| (3) | 7月改定の月額変更届を提出する人 |
| (4) | 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人 |
報酬月額の求め方
7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間(4月、5月、6月)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で割った額を報酬月額とします。数えるのは支払基礎日数が17日以上の月で、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上の月です。
パートタイマーなどの短時間就労者は、4〜6月のうち17日以上の月が1か月もないときは15日以上17日未満の月で、15日以上の月も無いときは従前の標準報酬月額で決まります。
注意すること
届出用紙(算定基礎届)は、日本年金機構から6月中旬以降順次、事業所あてに送られます。健康保険組合に加入している事業所は、健康保険の分を健康保険組合に提出します(健康保険法施行規則第25条は提出先を「機構又は健康保険組合」としています)。
この記事の根拠
- 官公庁:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
「決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。」 - 法令:健康保険法施行規則 第25条
「毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。」 - 法令:厚生年金保険法施行規則 第18条
「毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
算定基礎届のよくある質問
算定基礎届の提出期間はいつからですか?
毎年7月1日からです。2026年の提出期間は 2026年7月1日(水) から始まります。
7月10日が土曜・日曜のときはどうなりますか?
日本年金機構の案内では、10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限です。
算定基礎届で決まった標準報酬月額はいつから使われますか?
9月から翌年8月までの各月に適用されます。