車検はいつから受けられる?

車検を受ける期間を考える車とカレンダー

車検は満了日の2か月前の日から受けると、残りの有効期間を失わずに更新できます。早く受けることもできますが、次の有効期間の起算日が変わります。道路運送車両法施行規則44条

電子車検証は記録事項か閲覧アプリで満了日を確認してください。

電子車検証の満了日の見方(国土交通省)

あなたの車検の日付

満了日を入力してください

将来の日付は現在の法律による計算です。制度が変わったときは国土交通省の案内を確認してください。

公開 2026年9月26日・更新 2026年9月26日。2026年9月26日に出典と照合しました。自動車検査証の交付を受けている自動車(登録自動車・車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車・二輪の小型自動車)が受ける継続検査(車検)

自分の場合:満了日を早めずに受けられる期間

受けられる期間(満了日の2か月前から満了日まで)

車検証の満了日を入れると、満了日を早めずに受けられる最初の日を上に表示します。本人の満了日が分からないまま、今日から作った仮の日付を予定に入れることはできません。

満了日を入れると、あなたの日付がここにも出ます。

あなたの状態は満了日を入力した後に上へ表示します。検査場の営業日・予約枠は分かりません。

今日から見た状態と次にすること
今日の状態次にすること
満了日を早めずに受けられる期間より前初日を予定に入れ、予約を確認する
期間内(満了日当日まで)予約と必要書類を確認する
満了日を過ぎた期限切れの場合の手順を確認する
初日満了日2か月前の日車検証の日付
一般の数え方を示す図です。日付を入れると、上の本人の期間に実際の日付が出ます。検査場の営業日は示しません。

国土交通省の案内では、継続検査(車検)は、有効期間の切れる2か月前から受けることができるとされています。

道路運送車両法施行規則第44条では、有効期間が満了する日の2か月前から満了する日までの間に継続検査を受けて有効期間を記録する場合、次の有効期間の起算日は満了する日の翌日になると定められています。この期間内に受ければ、満了日そのものは変わりません。

2か月前の日より早く受けた場合は、次の有効期間の起算日が変わります。検査証を交付・記録する日と受検日が異なる場合もあるため、早期受検の次の満了日は個別に確認してください。

例えば満了日が2027年1月18日(月)の場合、受けても満了日が変わらない最初の日は2026年11月18日(水)です。 これは今日から置いた仮の満了日の計算例です。

今日から見た具体例(本人の満了日ではありません)

満了日が今からどのくらい先かで、受けられる期間の初日がいつになるかを3つ計算しました。満了日はどれも今日から見た月数で仮に置いた例で、実際の満了日は自動車検査証に記載された日付です。

今日から置いた3つの仮の満了日を見る

本人の値ではありません。自分の車検証の満了日は上に入力してください。

今日から見た満了日と初日(計算例)
有効期間満了日(例)受けても満了日が変わらない最初の日
2027年1月18日(月)2026年11月18日(水)
2027年4月18日(日)2027年2月18日(木)
2027年8月18日(水)2027年6月18日(金)

満了日の2か月前にあたる日がその月に無いとき

満了日の2か月前にあたる日が、その月に無いこともあります。軽自動車検査協会の説明では、満了日が1月30日・31日のときの2か月前の日は11月30日、4月29日・30日のときの2か月前の日は2月28日(閏年は29日)とされています。

今日から先の計算例では、満了日が2027年1月31日(日)なら、初日は2026年11月30日(月)です。これは本人の満了日ではありません。

軽自動車検査協会が示す月日の組み合わせを、表示した年の日付で計算した例です。本人の日付は上に入力してください。

月末の2か月前の日
車検証の満了日満了日を早めずに受けられる初日
2027年1月30日(土)2026年11月30日(月)
2027年1月31日(日)2026年11月30日(月)
2027年4月29日(木)2027年2月28日(日)
2027年4月30日(金)2027年2月28日(日)
2028年4月30日(日)2028年2月29日(火)

注意:2か月前の日より早く受けるとどうなるか

2か月前の日より早く車検を受けることはできます。ただし、残りの有効期間を引き継ぐ扱いにならず、次の有効期間の起算日が変わります。

計算例では、満了日2027年1月18日(月)に対し、初日の前の2026年11月17日(火)に検査証の交付・記録が済み、更新後の期間が同じなら、次の満了日は63日早まる計算です。63日はこの仮の例だけの値で、あなたの車の短縮日数ではありません。

なぜ2か月前から?対象と、2025年4月の制度改正

道路運送車両法第62条では、自動車検査証の有効期間の満了後もその自動車を使用しようとするときは、自動車を提示して国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならないと定められています。登録自動車、車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車、二輪の小型自動車が対象です。

軽自動車検査協会の案内では、2025年4月1日(令和7年4月1日)より、継続検査を受けられる期間の起算は全国一律で満了する日の2か月前になったとされています。それより前は原則1か月前で、離島に使用の本拠を置く自動車だけ2か月前でした。

電子車検証の券面には有効期間満了日がありません。自動車検査証記録事項か、国土交通省の車検証閲覧アプリで確認してください。

車検はいつからのよくある質問

車検はいつから受けられますか?

自動車検査証の有効期間が満了する日の2か月前の日から、満了する日までの間です。

2か月前より早く車検を受けると損をしますか?

満了日より前の受検でも検査自体は受けられますが、2か月前の日より早いと次の有効期間の起算日が受けた当日になり、満了日の翌日を起算日にする場合よりも次の満了日が早まります。

車検の有効期間は何年ですか?

自家用乗用車など多くの自動車は2年、バスやトラックなど一部の自動車(検査対象軽自動車を除く)は1年です。新車で初めて受ける自家用乗用車や二輪の小型自動車は3年になります。

この記事の根拠

日付の計算は満了日を2か月戻し、同じ日が無い月はその月の末日にします。入力前の日付と予約枠は出しません。