車検はいつから受けられる?

今日は 2026年9月27日(日)

継続検査(車検)は、自動車検査証の有効期間が満了する日の2か月前の日から満了する日までの間に受けられます。例えば満了日が2026年12月27日(日)の場合、2026年10月27日(火)から受けられます。この期間内に受ければ、次の有効期間の起算日は満了日の翌日になり、満了日はずれません。

この答えが当てはまる範囲

自動車検査証の交付を受けている自動車(登録自動車・車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車・二輪の小型自動車)が受ける継続検査(車検)

日付の決まり方

継続検査(車検)は、自動車検査証の有効期間が満了する日の2か月前の日から満了する日までの間に受けられます。この期間内に受ければ、次の有効期間の起算日は満了日の翌日になり、満了日は変わりません。2か月前の日より早く受けると、起算日はその受けた日になります。 出典:e-Gov 法令検索「道路運送車両法施行規則」第44条(2026-09-26 照合)

受けられる期間(満了日の2か月前から満了日まで)

国土交通省の案内では、継続検査(車検)は、有効期間の切れる2か月前から受けることができるとされています。

道路運送車両法施行規則第44条では、有効期間が満了する日の2か月前から満了する日までの間に継続検査を受けて有効期間を記録する場合、次の有効期間の起算日は満了する日の翌日になると定められています。この期間内に受ければ、満了日そのものは変わりません。

同条では、この期間より前に継続検査を受けた場合の起算日は、自動車検査証を交付する日、つまり実際に検査を受けた日になるとも定められています。2か月前の日より早く受けると、そのぶん次の満了日も早まります。

例えば満了日が2026年12月27日(日)の場合、受けても満了日が変わらない最初の日は2026年10月27日(火)です。

今日から見た具体例

満了日が今からどのくらい先かで、受けられる期間の初日がいつになるかを3つ計算しました。満了日はどれも今日から見た月数で仮に置いた例で、実際の満了日は自動車検査証に記載された日付です。

有効期間満了日(例)受けても満了日が変わらない最初の日
2026年12月27日(日)2026年10月27日(火)
2027年3月27日(土)2027年1月27日(水)
2027年7月27日(火)2027年5月27日(木)

満了日の2か月前にあたる日がその月に無いとき

満了日の2か月前にあたる日が、その月に無いこともあります。軽自動車検査協会の説明では、満了日が1月30日・31日のときの2か月前の日は11月30日、4月29日・30日のときの2か月前の日は2月28日(閏年は29日)とされています。

今日から先でこれにあたる例では、満了日が2027年1月31日(日)のとき、2か月前の日は応当する日がその月に無いため2026年11月30日(月)になります。

2か月前の日より早く受けるとどうなるか

例えば満了日が2026年12月27日(日)の場合、2か月前の日より前の2026年10月26日(月)に受けると、期間より前の受検にあたるため、次の有効期間の起算日はその受けた日そのものになります。

満了日の翌日を起算日にできる場合と比べると、63日ぶん早く次の満了日が来る計算になります。2か月前の日を過ぎてから受けるほうが、有効期間を無駄にしません。

対象と、2025年4月の制度改正

道路運送車両法第62条では、自動車検査証の有効期間の満了後もその自動車を使用しようとするときは、自動車を提示して国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならないと定められています。登録自動車、車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車、二輪の小型自動車が対象です。

軽自動車検査協会の案内では、2025年4月1日(令和7年4月1日)より、継続検査を受けられる期間の起算は全国一律で満了する日の2か月前になったとされています。それより前は原則1か月前で、離島に使用の本拠を置く自動車だけ2か月前でした。

この記事の根拠

2026年9月26日に出典と照合しました。

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車検はいつからのよくある質問

車検はいつから受けられますか?

自動車検査証の有効期間が満了する日の2か月前の日から、満了する日までの間です。

2か月前より早く車検を受けると損をしますか?

満了日より前の受検でも検査自体は受けられますが、2か月前の日より早いと次の有効期間の起算日が受けた当日になり、満了日の翌日を起算日にする場合よりも次の満了日が早まります。

車検の有効期間は何年ですか?

自家用乗用車など多くの自動車は2年、バスやトラックなど一部の自動車(検査対象軽自動車を除く)は1年です。新車で初めて受ける自家用乗用車や二輪の小型自動車は3年になります。

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