引っ越したら車検証の住所変更はいつまで?
- 変更登録(車検証の住所変更)の申請期限 2026年11月9日(月)あと16日 本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)。日曜日・運輸支局の閉庁日のため(行政機関の休日に関する法律1条・2条)。引っ越した日の翌日を1日目として15日目。車庫証明はこの申請に添える
道路運送車両法12条1項は、所有者の住所や使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から十五日以内に変更登録を申請すると定めています。 出典:道路運送車両法12条・保管場所法4条・7条・民法140条・行政機関の休日に関する法律1条・2条
期限の日が土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により翌開庁日が期限です。
この計算は普通車など登録自動車の変更登録です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きです。
今日は 2026年10月24日(土)
引っ越して車検証の住所を変える手続き(変更登録)は、引っ越した日から15日以内です。今日(2026年10月24日(土))に引っ越した場合、本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)(日曜日・運輸支局の閉庁日のため。行政機関の休日に関する法律1条・2条)。車庫証明は別の届出ではなく、警察署で取った証明書をこの申請に添えます。
この答えが当てはまる範囲
引っ越して住所が変わった普通車など登録自動車の所有者。持ち主が変わるときは名義変更、駐車場だけ変えたときは車庫証明の届出です。日付の決まり方
引っ越したときの車検証の住所変更(変更登録)は、住所が変わった日から15日以内に申請します(道路運送車両法12条1項)。 出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法12条1項」(2026-10-02 照合)引っ越した日から15日以内に変更登録。車庫証明は先に取って添える
引っ越して住所が変わると、車検証に書かれた所有者の住所と使用の本拠の位置も変える必要があります。この手続きを変更登録といいます。道路運送車両法12条1項は、所有者の住所や使用の本拠の位置に変更があったとき「その事由があつた日から十五日以内に」変更登録を申請すると定めています。
数え方は民法140条の初日不算入です。引っ越した日は数えず、翌日を1日目として15日目が最終日です。たとえば10月1日に引っ越したら10月16日が最終日です。最終日が土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により次の開庁日が期限になります。
ここで迷いやすいのが車庫証明です。引っ越しで車を置く場所が変わるときは、新しい住所の警察署で保管場所証明書(車庫証明)を取り、変更登録の申請に添えます(自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項)。このとき、警察署へ15日以内に別の届出をするのではありません。保管場所法7条1項は、変更登録を受けようとする場合を15日の届出の対象から外しているためです。
車庫証明は申請してから交付まで数日かかります。15日の中で、警察署への申請、交付を待つ日数、運輸支局の窓口に行く日をすべて済ませる必要があるので、引っ越しの日が決まったら早めに駐車場の契約書や使用承諾書を用意しておきます。
申請先は新しい住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所です。管轄が変わるとナンバープレートも変わるため、車を持ち込むことになります。同じ管轄の中での引っ越しなら、ナンバーはそのままで書類だけの手続きになります。
住民票の転入届は引っ越してから14日以内で、変更登録には新しい住所の住民票などが要ります。転入届を先に済ませないと変更登録の書類がそろわないので、転入届、車庫証明、変更登録の順に進めます。
駐車場だけを変えて住所は変わらないときは、変更登録ではなく警察署への保管場所の届出(変更した日から15日以内)になります。持ち主が変わるときは名義変更(移転登録)です。問いに合わせてそれぞれの面で期限を計算できます。
引っ越した日から数えた最終日(今日の場合の日付の並び)
下の図は、今日(2026年10月24日(土))を引っ越した日としたときの日付を1日ずつ並べたものです。引っ越した日は数えず、翌日を1日目に数えて、15日目が最終日です。最終日は2026年11月8日(日)で、日曜日に当たるため、期限は2026年11月9日(月)まで延びます。
引っ越した日から期限までの日付
- 10/24(土)引っ越した日(数えない)
- 10/25(日)1日目
- 10/26(月)2日目
- 10/27(火)3日目
- 10/28(水)4日目
- 10/29(木)5日目
- 10/30(金)6日目
- 10/31(土)7日目
- 11/1(日)8日目
- 11/2(月)9日目
- 11/3(火)10日目
- 11/4(水)11日目
- 11/5(木)12日目
- 11/6(金)13日目
- 11/7(土)14日目
- 11/8(日)15日目本来の最終日
- 11/9(月)期限
自分の場合:引っ越した日ごとの最終日と期限(今日から先の例)
この表の見方:左が引っ越した日の例、真ん中がそこから数えた最終日、右が最終日が休みに当たるときに延びた期限です。引っ越した日が今日の場合と、最終日が日曜・祝日・年末年始に当たる場合を、今日から先で最初に当たる日で並べました。
| 引っ越した日 | 本来の最終日 | 期限(休みで延びるとき) |
|---|---|---|
| 今日(2026年10月24日(土)) | 2026年11月8日(日) | 2026年11月9日(月)/日曜日のため延びる |
| 最終日が日曜になる日(2026年10月31日(土)) | 2026年11月15日(日) | 2026年11月16日(月)/日曜日のため延びる |
| 最終日が祝日になる日(2026年11月8日(日)) | 2026年11月23日(月・勤労感謝の日) | 2026年11月24日(火)/祝日(勤労感謝の日)のため延びる |
| 最終日が年末年始になる日(2026年12月14日(月)) | 2026年12月29日(火) | 2027年1月4日(月)/年末年始(12月29日〜1月3日)のため延びる |
なぜ1日ずれるのか(その日を数える届けと、翌日から数える届け)
条文に数え方の定めが無い期間は、民法140条の初日不算入に従い、起きた日の翌日が1日目になります。引っ越した日は数えず、翌日から15日目が最終日です。
これに対して、出生届や死亡届は、起きた日そのものを1日目に数える決まりです(くわしくは下のリンク先)。同じ日に起きたことを同じ日数で数えても、その日を数える届けは翌日から数える届けより最終日が1日早く来ます。
最終日が休みに当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により、休みが明けた次の開庁日が期限です。休みには土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日が入ります。運輸支局は国の機関なので、市区町村の条例は関係しません。
注意(期限を過ぎたとき・数え方が変わるとき)
迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。
- 車庫証明(保管場所証明書)を先に取ります。引っ越しで車を置く場所が変わるときは、新しい住所の警察署で証明書を取り、変更登録の申請に添えます(保管場所法4条1項)。交付まで数日かかるので、15日の中に収めるには早めの申請が要ります。
- この計算は普通車など登録自動車の変更登録です。軽自動車は軽自動車検査協会での手続きです。
- 駐車場だけを変えて住所が変わらないときは、変更登録ではなく警察署への保管場所の届出(変更した日から15日以内)になります。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「道路運送車両法12条1項」
「所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律4条1項」
「同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」
「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法140条」
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」 - 法令:e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律1条・2条」
「行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。」
2026年10月2日に出典と照合しました。
車検証の住所変更のよくある質問
車庫証明の届出も15日以内に要りますか?
引っ越しで変更登録をするときは、15日の届出ではなく、保管場所証明書を取って変更登録の申請に添えます(保管場所法4条1項・7条1項かっこ書)。
15日はいつから数えますか?
引っ越した日の翌日を1日目として数えます(民法140条)。10月1日に引っ越したら10月16日が最終日です。
同じ市内の引っ越しでも要りますか?
住所が変われば変更登録が要ります。管轄の運輸支局が同じならナンバーは変わりません。