駐車場を変えたら車庫証明の届出はいつまで?
- 保管場所の変更の届出期限 2026年11月9日(月)あと16日 本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)。日曜日・警察署の閉庁日のため(地方自治法4条の2第4項)。駐車場を変えた日の翌日を1日目として15日目
自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に変更後の保管場所を管轄する警察署長へ届け出ると定めています。 出典:保管場所法7条・民法140条・地方自治法4条の2第4項
期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限です。年末年始の休みは都道府県の条例で決まるため、ここでは送っていません。年末年始にかかるときは警察署に確かめてください。
住所も変わる引っ越しや、持ち主が変わるときは、この届出ではなく車検証の手続き(変更登録・移転登録)に保管場所証明書を添えます。
今日は 2026年10月24日(土)
駐車場を変えたときの車庫証明(保管場所)の届出は、変更した日から15日以内に新しい駐車場を管轄する警察署へ出します。今日(2026年10月24日(土))に駐車場を変えた場合、本来の末日 2026年11月8日(日) → 期限は 2026年11月9日(月)(日曜日・警察署の閉庁日のため。地方自治法4条の2第4項)。
この答えが当てはまる範囲
住所も持ち主も変わらず、車を置く駐車場だけを変えた自動車の保有者(軽自動車は届出が要る地域)。日付の決まり方
駐車場を変えたときの車庫証明(保管場所)の届出は、変更した日から15日以内に新しい駐車場を管轄する警察署へ出します(保管場所法7条1項)。 出典:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」(2026-10-02 照合)駐車場を変えた日から15日以内に、新しい駐車場の警察署へ
車庫証明は、車を置く場所(保管場所)を確保していることを警察署長が証明するものです。住所はそのままで駐車場だけを別の場所に変えたときは、届出が要ります。自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項は、保管場所の位置を変更したとき「変更した日から十五日以内に」変更後の保管場所を管轄する警察署長に届け出ると定めています。
数え方は民法140条の初日不算入です。駐車場を変えた日(新しい駐車場を使い始めた日)は数えず、翌日を1日目として15日目が最終日です。たとえば10月1日に変えたら10月16日が最終日です。上の計算に変えた日を入れると、この最終日が出ます。
届出先は、新しい駐車場の場所を管轄する警察署です。最終日が土曜日・日曜日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限です。12月29日から1月3日の年末年始は都道府県ごとの条例で休日が決まるため、計算では送っていません。この期間にかかるときは警察署に確かめてください。
この15日の届出が要るのは、住所も持ち主も変わらず、駐車場だけが変わる場合です。保管場所法7条1項のかっこ書は、変更登録(車両法12条)や移転登録(同法13条)を受けようとする場合を届出の対象から外しています。引っ越しで住所が変わるときは車検証の住所変更(変更登録)に、持ち主が変わるときは名義変更(移転登録)に、保管場所証明書を添える手続きになります。
届出では、保管場所の位置、使用の本拠の位置などを書いた届出書に、駐車場の所在図・配置図と、自分の土地なら自認書、借りた駐車場なら賃貸借契約書の写しや使用承諾書を添えます。証明の申請と違い、届出には交付を待つ日数がかからないので、書類がそろえば1回の来署で済みます。必要な書類の様式は都道府県警察のホームページで確かめられます。
軽自動車は、保管場所の届出が要る地域で、届け出た保管場所を変えたときに同じ7条1項の届出(15日以内)が要ります。届出が要らない地域かどうかは、新しい駐車場の警察署で確かめてください。
届出をしなかったときは、保管場所法17条3項1号により十万円以下の罰金の対象になります。駐車場の契約を切り替える日が決まったら、新しい契約書や承諾書が手元に届いた日から逆算して、15日の中で警察署へ行く日を決めておくと安心です。
駐車場を変えた日から数えた最終日(今日の場合の日付の並び)
下の図は、今日(2026年10月24日(土))を駐車場を変えた日としたときの日付を1日ずつ並べたものです。駐車場を変えた日は数えず、翌日を1日目に数えて、15日目が最終日です。最終日は2026年11月8日(日)で、日曜日に当たるため、期限は2026年11月9日(月)まで延びます。
駐車場を変えた日から期限までの日付
- 10/24(土)駐車場を変えた日(数えない)
- 10/25(日)1日目
- 10/26(月)2日目
- 10/27(火)3日目
- 10/28(水)4日目
- 10/29(木)5日目
- 10/30(金)6日目
- 10/31(土)7日目
- 11/1(日)8日目
- 11/2(月)9日目
- 11/3(火)10日目
- 11/4(水)11日目
- 11/5(木)12日目
- 11/6(金)13日目
- 11/7(土)14日目
- 11/8(日)15日目本来の最終日
- 11/9(月)期限
自分の場合:駐車場を変えた日ごとの最終日と期限(今日から先の例)
この表の見方:左が駐車場を変えた日の例、真ん中がそこから数えた最終日、右が最終日が休みに当たるときに延びた期限です。駐車場を変えた日が今日の場合と、最終日が日曜・祝日・年末年始に当たる場合を、今日から先で最初に当たる日で並べました。
| 駐車場を変えた日 | 本来の最終日 | 期限(休みで延びるとき) |
|---|---|---|
| 今日(2026年10月24日(土)) | 2026年11月8日(日) | 2026年11月9日(月)/日曜日のため延びる |
| 最終日が日曜になる日(2026年10月31日(土)) | 2026年11月15日(日) | 2026年11月16日(月)/日曜日のため延びる |
| 最終日が祝日になる日(2026年11月8日(日)) | 2026年11月23日(月・勤労感謝の日) | 2026年11月24日(火)/祝日(勤労感謝の日)のため延びる |
| 最終日が年末年始になる日(2026年12月14日(月)) | 2026年12月29日(火) | 年末年始は都道府県の条例で休日が決まるため、窓口に確認を。土日祝だけで送ると2026年12月29日(火) |
なぜ1日ずれるのか(その日を数える届けと、翌日から数える届け)
条文に数え方の定めが無い期間は、民法140条の初日不算入に従い、起きた日の翌日が1日目になります。駐車場を変えた日は数えず、翌日から15日目が最終日です。
これに対して、出生届や死亡届は、起きた日そのものを1日目に数える決まりです(くわしくは下のリンク先)。同じ日に起きたことを同じ日数で数えても、その日を数える届けは翌日から数える届けより最終日が1日早く来ます。
最終日が休みに当たるときは、地方自治法4条の2第4項により、休日の翌日が期限です。年末年始(12月29日〜1月3日)が休みかどうかは都道府県の条例で決まるため、このページでは日付を断定せず、警察署に確認するよう示しています。
注意(期限を過ぎたとき・数え方が変わるとき)
迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。
- この15日の届出が要るのは、住所も持ち主も変わらず、駐車場だけが変わるときです。引っ越しで住所が変わるときは車検証の住所変更(変更登録)、持ち主が変わるときは名義変更(移転登録)に、保管場所証明書を添えます。
- 届出をしなかったときは、保管場所法17条3項1号により十万円以下の罰金の対象になります。
- 最終日が年末年始にかかるときは、都道府県の条例次第です。届出先の警察署に確認してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項」
「変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律7条1項かっこ書」
「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。」 - 法令:e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号」
「第五条、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法140条」
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」 - 法令:e-Gov法令検索「地方自治法4条の2第4項」
「地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。」
2026年10月2日に出典と照合しました。
車庫証明の変更届のよくある質問
引っ越して駐車場も変わったときは?
住所が変わるときは、この届出ではなく、保管場所証明書を取って車検証の住所変更(変更登録)に添えます。期限は変更登録の15日です。
15日はいつから数えますか?
数え始めるのは変えた日の翌日です。そこから土日・祝日も1日に数えて15日目が最終日で、休みの間も日数は止まりません。延びるのは、最終日そのものが休みに当たるときだけです(民法140条・地方自治法4条の2第4項)。たとえば2026年10月31日に変えた場合、15日目は2026年11月15日(日)ですが、日曜日なので期限は2026年11月16日(月)になります。
どこの警察署に出しますか?
新しい駐車場の住所を管轄する警察署です。自宅の最寄りの署とは別になることがあるので、駐車場の住所で、都道府県警察のホームページなどから管轄署を調べてください。前の駐車場と同じ署の管内へ移っただけでも、保管場所の位置が変わったので届出は要ります(保管場所法7条1項)。変えた日が決まったら、先に管轄署を確かめておくと安心です。