死亡届はいつまでに出す?

  1. 死亡届の期限 2026年10月9日(金)あと6日 国外で亡くなったときは3か月以内

亡くなったことを知った日を1日目として数えた7日目が期限です(国外で亡くなったときは3か月以内)。 出典:戸籍法86条・戸籍法43条・地方自治法4条の2

期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、ここでは延ばしていません。

今日は 2026年10月3日(土)

死亡届は、亡くなったことを知った日を1日目として数えて7日目までに提出します(国外は3か月以内)。今日(2026年10月3日(土))に知ったとすると、期限は2026年10月9日(金)です。

この答えが当てはまる範囲

同居の親族・その他の同居者・家主や地主など(戸籍法87条の順序)

日付の決まり方

死亡届は、死亡の事実を知った日を1日目として数えた7日以内に提出します(国外で亡くなったときは3か月以内。戸籍法86条・43条)。 出典:e-Gov法令検索「戸籍法」第八十六条(2026-09-29 照合)

死亡届は「知った日を1日目として7日以内」

戸籍法86条は、死亡の届出を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)にしなければならないと定めています。「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」が起算の基準です。

戸籍法43条により、届出期間は届出事件発生の日(この場合は知った日)そのものを1日目として数えます。民法140条の一般原則(初日不算入)の例外です。

今日(2026年10月3日(土))に亡くなったことを知ったとすると、その日を1日目に数えた7日目である2026年10月9日(金)が届出の期限です。

誰が、どこに届け出るか

戸籍法87条は、届出をすべき人の順序を、1 同居の親族、2 その他の同居者、3 家主・地主または家屋・土地の管理人の順と定めています(順序にかかわらず届け出ることもできます)。同居の親族以外の親族や後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者も届け出ることができます。

戸籍法88条により、死亡の届出は死亡地でもすることができます。死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地、交通機関の中で死亡したときはその交通機関から死体を降ろした地でも届け出られます(戸籍法25条の本籍地・届出人の所在地に加えての扱いです)。

届書には死亡の年月日時分・場所などを記載し、医師の診断書または検案書を添付します(戸籍法86条2項)。やむを得ない事由でこれらを得られないときは、死亡の事実を証明する書面で代えられます。

死亡届のあとに続く手続き

死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、埋葬・火葬の手続きに進めます。その後、相続放棄・限定承認(知った日から3か月以内)、相続税の申告(10か月以内)など、期限が決まっている手続きが続きます。一覧は「亡くなった後の手続きは、いつまでに何をする?」にまとめています。

期限内に届け出なかった場合、戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になり得ます。届出自体は期限後でも受理されますが、火葬や後続の手続きが進められないため、できるだけ早く届け出てください。

この記事の根拠

2026年9月30日に出典と照合しました。

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死亡届の期限のよくある質問

死亡届の7日はいつから数えますか?

戸籍法43条により、死亡の事実を知った日そのものを1日目として数えます。死亡した日ではなく、届出義務者がその事実を知った日が基準です。

国外で亡くなった場合はどうなりますか?

戸籍法86条により、国外で死亡があったときの届出期間は、その事実を知った日から3か月以内です。

誰が届け出るべきですか?

戸籍法87条により、1 同居の親族、2 その他の同居者、3 家主・地主または家屋・土地の管理人の順で届出義務があります。同居の親族以外の親族や後見人なども届け出ることができます。

7日目が土日祝のときは延びますか?

延びます。地方自治法4条の2第4項により、市区町村への届出の期限が土日・祝日などの休日に当たるときは、休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、届出先に確認してください(今日を基準にした期限は2026年10月9日(金)です)。火葬の手続きのため、実際には休日夜間窓口で早めに出すのが一般的です。

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