亡くなった後の手続きは、いつまでに何をする?

  1. 死亡届 2026年10月9日(金)あと6日 亡くなった日に死亡を知った場合。国外で亡くなったときは3か月以内
  2. 国民健康保険の資格喪失届 2026年10月19日(月)あと16日 本来の末日 2026年10月17日(土) → 期限は 2026年10月19日(月)。土曜日のため。亡くなった人が国民健康保険の被保険者だった場合
  3. 相続放棄・限定承認 2027年1月4日(月)あと93日 本来の末日 2027年1月3日(日) → 期限は 2027年1月4日(月)。日曜日のため。亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日。家庭裁判所へ申述
  4. 準確定申告 2027年2月3日(水)あと123日 亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日
  5. 相続税の申告・納付 2027年8月3日(火)あと304日 亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日

亡くなった日(その日に死亡・相続を知った場合)を基準に、7日(死亡届)・14日(国民健康保険の資格喪失届)・3か月(相続放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税)の期限が決まります。 出典:戸籍法86条・43条・地方自治法4条の2・国民健康保険法施行規則2条・12条・13条・民法915条・1048条・国税庁 No.2022(所得税法125条)・相続税法27条・不動産登記法76条の2・厚生年金保険法92条・国民年金法102条

死亡届・国民健康保険の届出の期限が土日・祝日に当たるときは休日の翌日(地方自治法4条の2第4項)、相続放棄・準確定申告・相続税の期限が休日・年末年始に当たるときは翌開庁日が期限です。

日付が亡くなった日から決まらない期限: 遺留分侵害額請求は相続の開始と侵害を知った時から1年、相続登記は相続の開始と所有権の取得を知った日から3年、未支給年金の請求は支給すべき事由が生じた日から5年です。

3か月で相続放棄・限定承認を決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(民法915条1項ただし書)。

今日は 2026年10月3日(土)

亡くなった日を基準に、死亡届は7日、相続放棄・限定承認は3か月、相続税の申告は10か月が主な期限です。今日(2026年10月3日(土))に亡くなり、その日に死亡・相続を知ったとすると、死亡届は2026年10月9日(金)、相続放棄は2027年1月4日(月)、相続税の申告は2027年8月3日(火)が期限です。

この答えが当てはまる範囲

家族が亡くなった人の遺族・相続人

日付の決まり方

亡くなった日(その日に死亡・相続を知った場合)を基準に、死亡届は7日、国民健康保険の資格喪失届は14日、相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月が期限です。遺留分侵害額請求は知った時から1年、相続登記は知った日から3年、未支給年金の請求は支給すべき事由が生じた日から5年です。 出典:e-Gov法令検索「地方自治法」第四条の二(2026-09-30 照合)

亡くなった直後(7日〜14日)にすること

戸籍法86条により、死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)に提出します。同法43条により、知った日そのものを1日目として数えます。死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、葬儀・火葬の手続きに進めます。

亡くなった人が国民健康保険の被保険者だったときは、資格喪失の届出も必要です。国民健康保険法施行規則の規定により、事実があった日から14日以内に市区町村へ届け出ます。この期間には戸籍の届出のような初日算入の明文規定が無いため、民法140条の一般原則(翌日から数える)に従って計算しています。今日(2026年10月3日(土))が基準だと、死亡届は2026年10月9日(金)、国民健康保険の届出は2026年10月19日(月)が期限です。

3か月〜10か月にすること(相続の判断と税)

民法915条は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を単純承認・限定承認・放棄のいずれにするか決めなければならないと定めています。借金が多いなど、相続をしたくない事情があるときは、この期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

亡くなった人に一定額以上の所得があった年は、相続人が代わって確定申告(準確定申告)をします。国税庁の案内(No.2022)により、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告・納付は、相続税法27条により、知った日の翌日から10か月以内です。

今日(2026年10月3日(土))を基準にすると、相続放棄・限定承認は2027年1月4日(月)、準確定申告は2027年2月3日(水)、相続税の申告・納付は2027年8月3日(火)が期限です。いずれも期限が土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたるときは、翌開庁日が期限になります(国税通則法10条2項・同法施行令2条2項、相続放棄は民法142条・裁判所の休日に関する法律1条)。詳しい計算は「相続税の申告期限はいつ?」も参照してください。

1年〜5年にすること(長い期限)

遺言により遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害されたときは、民法1048条により、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと、時効によって権利が消滅します(相続開始から10年で除斥期間も経過します)。

不動産登記法76条の2により、相続で不動産の所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません。この義務は2024年4月1日から始まっており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。

亡くなった人がまだ受け取っていない年金(未支給年金)を遺族が請求する権利は、厚生年金保険法92条・国民年金法102条により、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。これら3つは起点が亡くなった日と一致するとは限らない(知った日・支給すべき事由が生じた日から数える)ため、この面では日付を出していません。自分の起点の日から数えてください。

この記事の根拠

2026年9月30日に出典と照合しました。

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死後の手続き一覧のよくある質問

一番早い期限は何ですか?

死亡届の7日以内です(戸籍法86条)。今日(2026年10月3日(土))を基準にすると2026年10月9日(金)が期限です。

相続税の申告期限だけ詳しく知りたいときは?

「相続税の申告期限はいつ?」のページで、相続税だけに絞って詳しい計算と根拠を確認できます。この一覧は死亡後の主な期限を横断的にまとめたものです。

3か月以内に決められないときはどうしますか?

民法915条1項ただし書により、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が期間を伸長できます。3か月では判断できないときは、期限前に家庭裁判所へ相談してください。

相続登記をしないとどうなりますか?

不動産登記法76条の2により、正当な理由なく期限内(相続の開始と所有権の取得を知った日から3年)に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。

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