亡くなった後の手続きは、いつまでに何をする?
- 死亡届 2026年10月9日(金)あと6日 亡くなった日に死亡を知った場合。国外で亡くなったときは3か月以内
- 国民健康保険の資格喪失届 2026年10月19日(月)あと16日 本来の末日 2026年10月17日(土) → 期限は 2026年10月19日(月)。土曜日のため。亡くなった人が国民健康保険の被保険者だった場合
- 相続放棄・限定承認 2027年1月4日(月)あと93日 本来の末日 2027年1月3日(日) → 期限は 2027年1月4日(月)。日曜日のため。亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日。家庭裁判所へ申述
- 準確定申告 2027年2月3日(水)あと123日 亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日
- 相続税の申告・納付 2027年8月3日(火)あと304日 亡くなった日に相続を知った場合。起点は相続の開始を知った日
亡くなった日(その日に死亡・相続を知った場合)を基準に、7日(死亡届)・14日(国民健康保険の資格喪失届)・3か月(相続放棄)・4か月(準確定申告)・10か月(相続税)の期限が決まります。 出典:戸籍法86条・43条・地方自治法4条の2・国民健康保険法施行規則2条・12条・13条・民法915条・1048条・国税庁 No.2022(所得税法125条)・相続税法27条・不動産登記法76条の2・厚生年金保険法92条・国民年金法102条
死亡届・国民健康保険の届出の期限が土日・祝日に当たるときは休日の翌日(地方自治法4条の2第4項)、相続放棄・準確定申告・相続税の期限が休日・年末年始に当たるときは翌開庁日が期限です。
日付が亡くなった日から決まらない期限: 遺留分侵害額請求は相続の開始と侵害を知った時から1年、相続登記は相続の開始と所有権の取得を知った日から3年、未支給年金の請求は支給すべき事由が生じた日から5年です。
3か月で相続放棄・限定承認を決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(民法915条1項ただし書)。
今日は 2026年10月3日(土)
亡くなった日を基準に、死亡届は7日、相続放棄・限定承認は3か月、相続税の申告は10か月が主な期限です。今日(2026年10月3日(土))に亡くなり、その日に死亡・相続を知ったとすると、死亡届は2026年10月9日(金)、相続放棄は2027年1月4日(月)、相続税の申告は2027年8月3日(火)が期限です。
この答えが当てはまる範囲
家族が亡くなった人の遺族・相続人日付の決まり方
亡くなった日(その日に死亡・相続を知った場合)を基準に、死亡届は7日、国民健康保険の資格喪失届は14日、相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月が期限です。遺留分侵害額請求は知った時から1年、相続登記は知った日から3年、未支給年金の請求は支給すべき事由が生じた日から5年です。 出典:e-Gov法令検索「地方自治法」第四条の二(2026-09-30 照合)亡くなった直後(7日〜14日)にすること
戸籍法86条により、死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)に提出します。同法43条により、知った日そのものを1日目として数えます。死亡届が受理されると火葬許可証が発行され、葬儀・火葬の手続きに進めます。
亡くなった人が国民健康保険の被保険者だったときは、資格喪失の届出も必要です。国民健康保険法施行規則の規定により、事実があった日から14日以内に市区町村へ届け出ます。この期間には戸籍の届出のような初日算入の明文規定が無いため、民法140条の一般原則(翌日から数える)に従って計算しています。今日(2026年10月3日(土))が基準だと、死亡届は2026年10月9日(金)、国民健康保険の届出は2026年10月19日(月)が期限です。
3か月〜10か月にすること(相続の判断と税)
民法915条は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続を単純承認・限定承認・放棄のいずれにするか決めなければならないと定めています。借金が多いなど、相続をしたくない事情があるときは、この期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
亡くなった人に一定額以上の所得があった年は、相続人が代わって確定申告(準確定申告)をします。国税庁の案内(No.2022)により、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告・納付は、相続税法27条により、知った日の翌日から10か月以内です。
今日(2026年10月3日(土))を基準にすると、相続放棄・限定承認は2027年1月4日(月)、準確定申告は2027年2月3日(水)、相続税の申告・納付は2027年8月3日(火)が期限です。いずれも期限が土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたるときは、翌開庁日が期限になります(国税通則法10条2項・同法施行令2条2項、相続放棄は民法142条・裁判所の休日に関する法律1条)。詳しい計算は「相続税の申告期限はいつ?」も参照してください。
1年〜5年にすること(長い期限)
遺言により遺留分(法律で保障された最低限の取り分)を侵害されたときは、民法1048条により、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと、時効によって権利が消滅します(相続開始から10年で除斥期間も経過します)。
不動産登記法76条の2により、相続で不動産の所有権を取得した人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(所有権移転登記)を申請しなければなりません。この義務は2024年4月1日から始まっており、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。
亡くなった人がまだ受け取っていない年金(未支給年金)を遺族が請求する権利は、厚生年金保険法92条・国民年金法102条により、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。これら3つは起点が亡くなった日と一致するとは限らない(知った日・支給すべき事由が生じた日から数える)ため、この面では日付を出していません。自分の起点の日から数えてください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「地方自治法」第四条の二
「地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。」 - 法令:e-Gov法令検索「戸籍法」第八十六条
「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内」 - 法令:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」第十二条
「被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第九百十五条
「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」 - 官公庁:国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」 - 法令:e-Gov法令検索「相続税法」第二十七条
「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第千四十八条
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。」 - 法令:e-Gov法令検索「不動産登記法」第七十六条の二
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。」 - 法令:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第九十二条
「保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき」 - 法令:e-Gov法令検索「国民年金法」第百二条
「年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき」
2026年9月30日に出典と照合しました。
死後の手続き一覧のよくある質問
一番早い期限は何ですか?
死亡届の7日以内です(戸籍法86条)。今日(2026年10月3日(土))を基準にすると2026年10月9日(金)が期限です。
相続税の申告期限だけ詳しく知りたいときは?
「相続税の申告期限はいつ?」のページで、相続税だけに絞って詳しい計算と根拠を確認できます。この一覧は死亡後の主な期限を横断的にまとめたものです。
3か月以内に決められないときはどうしますか?
民法915条1項ただし書により、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が期間を伸長できます。3か月では判断できないときは、期限前に家庭裁判所へ相談してください。
相続登記をしないとどうなりますか?
不動産登記法76条の2により、正当な理由なく期限内(相続の開始と所有権の取得を知った日から3年)に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。