失業保険はいつまで受け取れる?
- 受給期間の最終日 2027年10月3日(日)あと365日 標準の1年の人の日付です。所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日
- 延長の申出をしたときの最長の日 2030年10月3日(木)あと1461日 妊娠・出産・育児などで30日以上働けない期間をハローワークに申し出た場合の上限
受給期間は、離職日の翌日から起算して1年です。妊娠・出産・育児などで働けない期間を申し出ると延長できますが、延長後も離職日から4年が上限です。 出典:雇用保険法20条・ハローワーク「基本手当について」
今日は 2026年10月3日(土)
失業保険(基本手当)の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年です。今日(2026年10月3日(土))に離職したとすると、標準の1年の人の受給期間の最終日は2027年10月3日(日)です(所定給付日数330日の人は30日、360日の人は60日が加わります)。
この答えが当てはまる範囲
雇用保険の基本手当の受給資格者(離職してハローワークで求職の申込みをした人)日付の決まり方
失業保険(基本手当)の受給期間は、離職日の翌日から起算して1年です(雇用保険法20条1項)。妊娠・出産・育児・病気などで30日以上働けない期間を申し出ると延長できますが、離職日から4年が上限です。 出典:e-Gov法令検索「雇用保険法」第二十条(2026-09-29 照合)受給期間は「離職日の翌日から1年」
雇用保険法20条1項は、基本手当(一般に「失業保険」と呼ばれる給付)を受けられる期間(受給期間)を、離職日(法律上は「基準日」)の翌日から起算して1年と定めています。この1年を過ぎると、所定給付日数(受給できる日数の上限)が残っていても、その分は受け取れなくなります。
受給期間の計算は民法140条・143条と同じ考え方で、翌日を1日目として1年後の応当日の前日に満了します。今日(2026年10月3日(土))に離職したとすると、受給期間の最終日は2027年10月3日(日)です。
所定給付日数が多い人(就職困難者や倒産・解雇による離職者の一部など)は、基準日の翌日から1年に60日または30日を加えた期間が受給期間になります(雇用保険法20条1項2号・3号)。この面では標準の1年で計算しています。
妊娠・出産・育児・病気などで延長できる
雇用保険法20条1項の括弧書きにより、妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(病気・けがなど)で引き続き30日以上職業に就くことができない場合、ハローワーク(公共職業安定所)に申し出ると、その働けない日数分だけ受給期間を延長できます。
ただし延長を重ねても、受給期間は離職日から4年を超えません。今日(2026年10月3日(土))を基準にすると、延長した場合の最長の期限は2030年10月3日(木)です。延長の申請は、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までなら申請できます(ハローワーク「基本手当について」)。住所地のハローワークに申請し、代理人や郵送でも受け付けられます。
受給期間中に手続きを終える必要がある
基本手当は、離職後すぐにハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受けてから、原則7日間の待期期間(自己都合退職はさらに給付制限期間)を経て支給が始まります。求職の申込みが遅れるほど、受給期間の中で実際に受け取れる日数が短くなります。
受給期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても支給は打ち切られます。体調不良や家庭の事情で求職活動ができないときほど、早めにハローワークへ相談し、延長の申出ができないか確認することが大切です。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「雇用保険法」第二十条
「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年」 - 法令:e-Gov法令検索「雇用保険法」第二十条(延長の上限)
「その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。」 - 官公庁:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(受給期間)
「延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。」
2026年9月30日に出典と照合しました。
失業保険の受給期間のよくある質問
受給期間と所定給付日数はどう違いますか?
所定給付日数は受け取れる日数の上限(被保険者期間や離職理由で決まります)、受給期間はその日数を受け取れる「期限」です。受給期間内に消化できなかった日数は、期間を過ぎると受け取れません。
受給期間はいつから数えますか?
雇用保険法20条1項により、離職日(基準日)の翌日から起算して1年です。求職の申込みをした日からではありません。
延長できるのはどんなときですか?
妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(病気・けがなど)により引き続き30日以上職業に就くことができない場合です。ハローワークに申し出ることで、働けなかった日数分だけ延長されます(雇用保険法20条1項)。
延長しても永久に受け取れますか?
いいえ。延長後も受給期間は離職日から4年が上限です。今日(2026年10月3日(土))を基準にすると2030年10月3日(木)が最長の期限になります。