個人事業者の消費税の申告・納付期限はいつ?

確定申告・納付の期限

2027年3月31日(水)あと176日

口座振替の振替日は国税庁の発表待ちです。

予定には上の日付が入り、それぞれ1週間前と前日の朝9時に通知が出ます。

    個人事業者の消費税の確定申告と納付の期限は、翌年3月31日です。土日・祝日・年末年始に当たる年は、その翌日以降の最初の平日にずれます。 出典:国税庁(申告と納税)・国税庁(中間申告の方法)・国税庁(納期限・振替日)

    中間申告の回数は、前年の消費税の年税額(地方消費税を含まない)で決まります。課税期間の特例を選んでいる人は中間申告がありません。

    今日は 2026年10月6日(火)

    個人事業者の2026年分の消費税(と地方消費税)の確定申告・納付の期限は、2027年3月31日(水)です。口座振替(振替納税)で落ちる日は国税庁が確定次第発表するため、それまでは「発表待ち」です。中間申告がある人は、上の欄で回数を選ぶと次の期限も出ます。

    この答えが当てはまる範囲

    消費税の課税事業者である個人事業者(課税期間は1月〜12月)が対象です。法人、課税期間の特例を選んでいる人の各期間の申告は計算に含めません。振替納税の引き落とし日は国税庁が発表するまで「発表待ち」として扱います。

    日付の決まり方

    個人事業者の消費税と地方消費税は、翌年3月31日までに申告して納付します。中間申告がある人は、各対象期間の末日の翌日から2か月以内が期限です。どちらも土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは翌日以降の最初の平日にずれます。 出典:国税庁 タックスアンサー No.6601「申告と納税」(個人事業者は3月31日)(2026-09-29 照合)

    振替納税の引き落とし日は、国税庁の発表を待つ

    口座振替(振替納税)を選んでいる場合、実際に口座から引き落とされるのは申告・納付の期限より後の日です。この日は国税庁が毎年あらためて決めて発表するもので、暦から計算できる日ではありません。国税庁は次の分について「確定次第掲載いたします」としているため、このページも発表までは「発表待ち」と表示します。

    過去の実績として、2025年分(令和7年分)の消費税の確定申告は、期限が2026年3月31日(火)、振替日は2026年4月30日(木)でした(国税庁の公表値)。期限から1か月ほど後ですが、振替日は年ごとに変わるので、予定表には期限の日を入れておき、発表を見て振替日を足すのが確実です。

    個人事業者は翌年3月31日。土日なら翌日以降の平日にずれる

    消費税の確定申告と納付は、原則として課税期間が終わった日の翌日から2か月以内です。ただし個人事業者の12月31日で終わる課税期間(1月〜12月の1年分)は、期限が2月末日ではなく3月31日まで延ばされています(国税庁)。

    この3月31日が土曜・日曜・祝日に当たる年は、国税通則法の規定でその翌日(休みが続けばさらに翌日)が期限になります。国税庁も「上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限」と案内しています。3月31日の前後に祝日は無いため、実際にずれるのは土日に当たる年だけです。

    直近の確定申告の期限(ずれた年は※)
    何年分か申告・納付の期限
    2023年分2024年4月1日(月)※
    2024年分2025年3月31日(月)
    2025年分2026年3月31日(火)
    2026年分2027年3月31日(水)
    2027年分2028年3月31日(金)
    2028年分2029年4月2日(月)※

    中間申告は前年の年税額が48万円を超える人だけ

    前年の消費税の年税額(地方消費税を含まない)が48万円を超えると、翌年は確定申告のほかに中間申告と納付が必要です。回数は年税額で決まり、48万円超から400万円以下は年1回、400万円超から4,800万円以下は年3回、4,800万円を超えると年11回です(国税庁)。

    期限は、各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内です。個人事業者の場合、年1回なら8月31日、年3回なら5月31日・8月31日・11月30日、年11回なら1〜3月分が5月末日、その後は毎月の末日が期限になります。

    中間申告の期限も確定申告と同じ規則でずれ、年末年始(12月29日〜1月3日)も休みに数えます。たとえば2026年分の年11回の10回目は、本来の2026年12月31日(木)が年末年始の休みに当たるため、2027年1月4日(月)が期限です。国税庁が公表している各回の期限と、このページの計算は一致しています。

    中間申告の回数と期限(個人事業者)
    前年の年税額回数と期限
    48万円以下中間申告は不要
    48万円超〜400万円以下年1回(8月31日)
    400万円超〜4,800万円以下年3回(5月31日・8月31日・11月30日)
    4,800万円超年11回(5月31日〜翌年1月31日の毎月末)

    課税期間を3か月ごと・1か月ごとにしている人は期限が違う

    届出をして課税期間を3か月ごと、または1か月ごとに短くしている人(課税期間の特例)は、その期間ごとに確定申告をします。3か月ごとなら1〜3月分が5月31日、4〜6月分が8月31日、7〜9月分が11月30日、10〜12月分が翌年3月31日までで、この場合は中間申告がありません。上の計算は特例を選んでいない人向けです。特例の人も、期限が休みに当たれば同じように翌日以降の平日にずれます。

    所得税の確定申告(3月15日)とは期限が違う

    個人事業者は、所得税の確定申告と消費税の確定申告の両方をすることが多く、期限を取り違えやすい手続きです。所得税は原則3月15日、消費税は3月31日で、消費税のほうが半月ほど後ろです。同じ2026年分でいえば、所得税の期限は2027年3月15日(月)、消費税の期限は2027年3月31日(水)です。

    所得税の申告期間・還付申告の始まりは、確定申告のページで同じように計算しています。

    この記事の根拠

    2026年9月29日に出典と照合しました。

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    消費税の申告期限のよくある質問

    個人事業者の消費税の申告期限は?

    翌年3月31日です。次に来るのは2026年分で、2027年3月31日(水)が申告と納付の期限です(土日に当たる年は翌日以降の平日)。

    3月31日が土日に当たったら?

    国税通則法の規定で、その翌日(休みが続けばさらに翌日)が期限になります。たとえば3月31日が日曜なら翌日の月曜日です。このページの日付はその計算を済ませたものです。

    中間申告が必要かどうかは何で決まる?

    前年の消費税の年税額(地方消費税を除く)です。48万円を超えると中間申告が必要になり、金額に応じて年1回・3回・11回に分かれます。

    振替納税だと、いつ引き落とされる?

    期限より後の、国税庁が発表する振替日です。発表前はこのページも「発表待ち」と出します。2025年分は2026年4月30日でした。

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