傷病手当金はいつまでもらえる?(通算1年6か月)

療養中の毛布と支給期間を考えるカレンダー

傷病手当金は、同じ病気やけがで通算1年6か月分です。支給されない日は残りから引かれません。請求は休んだ日ごとに2年です。厚生労働省の計算例

初めて申請する人へ

連続3日の待期を確認

4日目以降、仕事に就けなかった日が支給対象です。支給開始日と申請方法は加入先に確認してください。

支給された日数
支給決定通知書で確認
残りの支給日数
支給開始日と支給済み日数で計算

入力前は本人の満了日も受取額も表示しません。申請は本人・事業主・医師が記入する書類を用意します。

今日は 2026年10月24日(土)・公開 2026年10月1日・更新 2026年10月10日。2026年10月10日に出典と照合しました

2026年10月: 支給期間の終わりの日が1日後ろに出ていたのを、厚生労働省の例に合わせて直しました。

対象日ごとの請求時効を計算

傷病手当金は労務不能だった日ごとに、その翌日から2年の時効が進みます。

上の「未請求の日がある」を選び、確認したい一日分の労務不能日を入れてください。時効の成立や休日の扱いは加入先に確かめます。

支給期間は通算1年6か月、請求権の時効は日ごとに2年

健康保険法99条4項は、同一の疾病又は負傷とそれにより発した疾病について、傷病手当金の支給期間を支給開始日から通算して1年6か月間と定めています。単純に「連続して1年6か月」ではなく、支給停止期間を除いて通算する仕組みです。

ここに表示する期間末日は、支給開始日を含めて18か月を暦で数えた連続支給の場合の目安です。実際に支給される日数・期間は、同じ傷病による過去の支給や支給停止期間、保険者の確認内容により変わります。支給されなかった日があるときは加入先へ通算状況を照会してください。

健康保険法193条は、保険給付を受ける権利について、権利を行使することができる時から2年で時効により消滅すると定めています。傷病手当金は支給対象となった日ごとに請求権が発生するため、2年の起算日は各対象日で異なります。

したがって支給期間の1年6か月と請求権の時効2年は別の期限です。支給を受けられる上限期間が終わっても、すでに発生した未請求分の時効が同じ日に一斉に来るわけではありません。請求が遅れている場合は各日分の期限を保険者へ確認してください。

申請書の提出先、医師の意見欄、事業主の証明、退職後の継続給付などは加入している健康保険の種類と状況により異なります。支給開始日や過去の支給履歴が不明な場合は、協会けんぽまたは健康保険組合へ早めに相談してください。

健康保険法99条4項は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について支給開始日から通算して1年6か月間を支給期間と定め、193条は給付を受ける権利の時効を2年と定めています。

支給期間は支給開始日からの暦上の目安です。支給停止期間がある場合の通算残日数は、加入している保険者へ確認してください。

時効は労務不能日ごとに、その翌日から2年です。支給開始日から一括で2年とは限らず、支給対象日ごとに確認してください。

健康保険法194条は期間計算に民法を準用します。民法142条の休日繰り延べは「取引をしない慣習」がある場合に限るため、時効の補助計算は一律の翌開庁日を断定しません。

手続きの流れと期限の仕組み

残りの支給日数:支給開始日と支給済み日数を入力保険者の決定に基づく目安です。

支給開始3/4支給なし4/21支給再開5/11
厚生労働省の例。2022年3月4日に支給開始し、途中に無支給期間がある場合。本人の履歴ではありません。
厚生労働省の例:支給された日とされなかった日
期間扱い
2022年3月4日(金)〜2022年4月20日(水)48日分を支給
2022年4月21日(木)〜2022年5月10日(火)支給なし。残りは減らない
2022年5月11日(水)〜2022年6月10日(金)31日分を支給

厚生労働省の例では、2022年3月4日(金)から数えた支給可能日数は549日分です。79日分の支給後は470日分が残ります。2023年9月3日(日)は連続して支給された場合の終わりであり、無支給日があれば実際の満了日ではありません。

いつ・誰に・何をするか
いつ誰に何をするか
初回の申請前勤務先と医師待期を確認する。連続する3日間を含め、4日以上働けないことが必要です
支給決定後加入先の保険者支給開始日を確認する。同じ傷病の過去の支給歴を保険者に照会します
未請求の日ごと加入先の保険者各日分を請求する。時効は労務不能日ごとに翌日から2年です

場合ごとの違いと具体例

支給されない期間は残りを減らしません。一部でも傷病手当金が支給された日は残りを1日減らします。

支給の有無と残りの日数
場合残りへの影響
連続して3日間の待期4日目以降の労務不能日が支給対象
支給を受けない期間通算1年6か月には算入されません
日付を入れた2つの具体例
入力の例暦上の位置
支給開始日が2026年2月15日連続して支給された場合の例 2027年8月14日(土)・協会けんぽの日額計算例3,780円
支給開始日が2026年10月1日連続して支給された場合の例 2028年3月31日(金)・協会けんぽの日額計算例3,780円

注意・例外と次にすること

支給停止期間がある場合、実際の通算残日数は保険者に確認してください。請求の時効は労務不能日ごとに進みます。

日本国内の一般的な手続きについて、入力した日付を起点に法令上の期間を計算します。個別の例外・事情は各窓口へご確認ください。

健康保険法99条4項は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について支給開始日から通算して1年6か月間を支給期間と定め、193条は給付を受ける権利の時効を2年と定めています。

損をしないための確認

休みの初日から支給されると思う:連続3日の待期後、4日目以降が対象です。

18か月で必ず終了と思う:支給停止期間を除いた通算状況を保険者に確認します。

時効を一日で数える:労務不能日ごとの翌日から2年を確認します。

加入12か月未満の平均をそのまま使う:協会けんぽの比較条件を確認します。

期限の起点は傷病手当金の支給開始日です。提出・申請先は協会けんぽまたは健康保険組合で確かめてください。

次にできること

協会けんぽの申請は本人・事業主・医師が申請書を記入します。協会けんぽの申請書と記入例を確認してください。健康保険組合に加入している場合は、その組合の案内を確かめます。

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よくある質問

開始日から暦で18か月で終わりますか?

ここに出す日付は暦上の目安です。支給停止日があれば通算期間は延びます。

時効は全期間で同じ日ですか?

労務不能だった日ごとに、その翌日から2年です。

この記事の根拠

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

傷病手当金の消滅時効は、労務不能であつた日ごとにその翌日から起算されるものである。

令和4年3月4日が傷病手当金の支給開始日となり、支給期間は令和5年9月3日までの549日間となる。