賞与支払届の提出期限はいつ?
今日は 2026年10月24日(土)
賞与支払届の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。支払った日は1日目に数えないため、たとえば2026年12月10日(木)に支払った場合、提出期限は2026年12月15日(火)です。
この答えが当てはまる範囲
健康保険の被保険者、厚生年金保険の被保険者・70歳以上被用者にかかる賞与支払届(船員被保険者は対象外。10日以内の別の定めがある)日付の決まり方
賞与支払届の提出期限は、健康保険法施行規則第27条・厚生年金保険法施行規則第19条の5により、賞与を支払った日から5日以内です。特別な定めが無いため民法の期間の計算方法(140条・初日不算入)で数え、支払った日の翌日を1日目とした5日目が期限です。 出典:健康保険法施行規則 第27条(2026-10-14 照合)賞与支払届とは
事業主が被保険者や70歳以上被用者に賞与を支給したときは、支給額等を「被保険者賞与支払届」(70歳以上被用者分を含む)で届け出ます。健康保険法施行規則第27条は「賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出する」と定め、厚生年金保険法施行規則第19条の5も「賞与を支払つた日から五日以内に」機構へ厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出すると定めています。日本年金機構も、事業主が被保険者・70歳以上被用者へ賞与を支給した場合は「支給日より5日以内に」被保険者賞与支払届により支給額等を届け出るとしています。
被保険者賞与支払届の対象となる賞与は、名称を問わず、日本年金機構の案内で「労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のもの」とされています。年4回以上支給される手当などは、同じ案内で「年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ」、賞与ではなく毎月の報酬として扱われます。
標準賞与額は、日本年金機構の案内にあるとおり「実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額」とされ、これに健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額が保険料になります。
提出期限の数え方:支払った日の翌日から5日目
「支払った日から5日以内」のような法令の期間は、民法138条が「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う」と定めるとおり、特別な定めが無ければ民法の期間の計算方法で数えます。健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則には、賞与支払届の期間の数え方についての特別な定めがありません。
民法140条は「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」と定めています。この原則により、賞与を支払った日自体は1日目に数えず、その翌日を1日目として数えた5日目が提出期限です。下の表は、支払った日ごとに5日目の日付を計算したものです(2026年から2027年にかけての例)。
5日目が土曜日・日曜日・祝日にあたるときに期限が延びるかどうかは、健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則にも、日本年金機構の案内にも書かれていません。表の日付は、休日による延長を入れずに数えています。
| 支払った日 | 提出期限 |
|---|---|
| 2026年12月10日(木) | 2026年12月15日(火)まで |
| 2026年12月25日(金) | 2026年12月30日(水)まで |
| 2027年6月10日(木) | 2027年6月15日(火)まで |
| 2027年6月25日(金) | 2027年6月30日(水)まで |
提出先・賞与が無かったときの届出
被保険者賞与支払届は、機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)に提出します。
賞与支払予定月に賞与を支給しなかったときは、日本年金機構の案内のとおり「賞与支払届」にかえて「賞与不支給報告書」を提出します。「登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主の方には、翌々月に催告状を送付します」。
注意すること
この5日以内の期限は、健康保険の被保険者と、厚生年金保険の被保険者・70歳以上被用者(船員被保険者を除く)が対象です。船員被保険者の賞与額の届出は、厚生年金保険法施行規則第19条の5第5項により「賞与を支払つた日から十日以内に」機構へ提出する扱いで、期限が異なります。
毎年7月に提出する算定基礎届は、7月1日時点の被保険者の4〜6月の報酬月額を届け出るもので、賞与を支払うたびに提出する賞与支払届とは対象も時期も別の届出です。
賞与を支払った日から提出期限までの日付の並び
下の図は、2026年12月10日(木)に賞与を支払った場合の日付を1日ずつ並べたものです。支払った日は数えず、翌日を1日目として5日目の2026年12月15日(火)が提出期限です。
土日・祝日がはさまっても、期限の延長を入れずに数えています。休みで延びるとは条文にも日本年金機構の案内にも書かれていないためで、上の表と同じ数え方です。
賞与を支払った日から提出期限までの日付
- 12/10(木)賞与を支払った日(数えない)
- 12/11(金)1日目
- 12/12(土)2日目
- 12/13(日)3日目
- 12/14(月)4日目
- 12/15(火)5日目最終日・期限
なぜ5日以内なのか(条文が決めている日数)
5日以内という日数は、健康保険法施行規則第27条と厚生年金保険法施行規則第19条の5が決めています。条文は「五日以内」とだけ書き、営業日とは書いていません。
このページで見た条文と日本年金機構の案内には、五日にした理由は書かれていません。このページでは理由を推測しません。数え方は、上の「提出期限の数え方:支払った日の翌日から5日目」の節に書いています。
予定に入れる:今日から先の12月の賞与の提出期限
ページ上の「予定に入れる」ボタンで、今日から先の12月10日・25日の賞与の提出期限が予定表に入ります。賞与の支払日は会社ごとに違うため、上の表と同じ日を例にしています。自分の会社の支払日は、支払った日の翌日から5日目を数えてください。
12月29日〜1月3日は年末年始で、年金事務所の窓口が閉まっていることがあります。窓口に出すなら、その前に出すか、電子申請・郵送など出し方を日本年金機構の案内で確かめてください。
- 2026年12月10日(木)に支払った賞与 → 提出期限 2026年12月15日(火)
- 2026年12月25日(金)に支払った賞与 → 提出期限 2026年12月30日(水)
最後に確かめる先
実際に提出するときは、公式の案内である日本年金機構の「従業員に賞与を支給したときの手続き」と、提出先の事務センターまたは管轄の年金事務所で確かめてください。健康保険の届出は条文のうえでは機構または健康保険組合に提出するとされているので、健康保険組合に加入している事業所は加入先にも提出先を確かめます。
この記事の根拠
- 法令:健康保険法施行規則 第27条
「賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出する」 - 法令:厚生年金保険法施行規則 第19条の5
「賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出する」 - 官公庁:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
「事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第百三十八条・第百四十条
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」
2026年10月14日に出典と照合しました。
賞与支払届の提出期限のよくある質問
賞与支払届は毎年決まった月に出すのですか?
いいえ。算定基礎届のような毎年同じ時期の届出ではなく、賞与を支払うたびに、その支払った日から5日以内に提出します。
賞与を支払った日も5日に数えますか?
数えません。民法140条の原則により期間の初日は算入しないため、支払った日の翌日を1日目として数えた5日目が提出期限です。
賞与支払予定月に賞与を支給しなかったときはどうしますか?
「賞与支払届」ではなく「賞与不支給報告書」を提出します。日本年金機構の案内では、翌月までに届出がないと翌々月に催告状が送付されるとされています。
船員被保険者も5日以内ですか?
異なります。厚生年金保険法施行規則第19条の5第5項により、船員被保険者の賞与額の届出は賞与を支払った日から10日以内です。