祝日と祭日の違いは?
今日は 2026年9月27日(日)
「祭日」は戦前の法令にあった呼び方で、今の「国民の祝日に関する法律」に祭日という区分はありません。今の祝日は「国民の祝日」と呼ばれ、2026年は16日です(振替休日・国民の休日を合わせた休みは18日)。
この答えが当てはまる範囲
日本の「国民の祝日に関する法律」に基づく祝日・振替休日・国民の休日日付の決まり方
今の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年)は祝日を「国民の祝日」と名づけており、祭日という法律上の区分はありません。祭日は、明治6年の太政官布告や大正元年の「休日ニ関スル件」など、1948年の祝日法より前の制度で使われていた呼び方です。 出典:e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」第一条(2026-09-26 照合)定義:今の法律に「祭日」という区分はない
現在の「国民の祝日に関する法律」(昭和23年〈1948年〉7月20日法律第178号)は、祝日を「国民の祝日」と名づけており、「祭日」という法律上の区分を置いていません。
同法は附則で、それまで休日の根拠だった昭和二年勅令第二十五号(1927年の改正勅令)を廃止すると定めています。「祭日」は、この法律ができる前の制度で使われていた呼び方です。
「祭日」はどこから来た呼び方か
戦前の休日の根拠だった「休日ニ関スル件」(大正元年〈1912年〉9月4日勅令第19号)の原文は、元始祭・新年宴会・紀元節・神武天皇祭・明治天皇祭・天長節・神嘗祭・新嘗祭・春季秋季皇霊祭の10日を「祭日及祝日」として一つの条文に列挙し、休日と定めていました。
この休日ニ関スル件は、その前身である明治6年(1873年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ムル件」を廃止して置き換えたものです。明治から大正への改元にあわせて、休日の根拠となる法令も入れ替わったことになります。
休日ニ関スル件は何度も改正された
休日ニ関スル件はその後、大正2年(1913年)と昭和2年(1927年)に改正され、明治天皇祭が大正天皇祭に、天長節が4月29日に変わり、明治節(11月3日)が加わりました。1948年(昭和23年)の祝日法の附則が廃止したのは、この昭和2年の最終改正版です。
つまり休日の法的な根拠は、明治6年の太政官布告→大正元年の勅令→昭和2年の改正勅令→昭和23年の祝日法と移り変わってきました。年代を言わずに「祭日」と書くと、どの時代の制度かが曖昧になります。
2026年の祝日は何日か
2026年の祝日の休みは18日です。内閣府の祝日の一覧で数えると、元日・成人の日のように名前のついた「国民の祝日」が16日、「振替休日」「国民の休日」が2日です。
その内訳は、振替休日が1日、国民の休日が1日です。
いずれも今の「国民の祝日に関する法律」の下にある休日で、祭日という区分ではありません。
次の祝日は2026年10月12日(月)のスポーツの日です。
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 2026年1月1日(木) | 元日 |
| 2026年1月12日(月) | 成人の日 |
| 2026年2月11日(水) | 建国記念の日 |
| 2026年2月23日(月) | 天皇誕生日 |
| 2026年3月20日(金) | 春分の日 |
| 2026年4月29日(水) | 昭和の日 |
| 2026年5月3日(日) | 憲法記念日 |
| 2026年5月4日(月) | みどりの日 |
| 2026年5月5日(火) | こどもの日 |
| 2026年5月6日(水) | 振替休日 |
| 2026年7月20日(月) | 海の日 |
| 2026年8月11日(火) | 山の日 |
| 2026年9月21日(月) | 敬老の日 |
| 2026年9月22日(火) | 国民の休日 |
| 2026年9月23日(水) | 秋分の日 |
| 2026年10月12日(月) | スポーツの日 |
| 2026年11月3日(火) | 文化の日 |
| 2026年11月23日(月) | 勤労感謝の日 |
注意点
「今の祝日の中に祭日が混じっているか」という問い自体、今の法律に祭日という区分が無いため成立しません。
休日ニ関スル件の条文は、10日を「祭日及祝日」とまとめて挙げるだけで、どれが祭日でどれが祭日でない祝日かを条文上区分していません。
「祭日」は昭和23年(1948年)より前の制度の呼び方、「祝日」はそれ以降の「国民の祝日に関する法律」に基づく呼び方だという、時代の境目で見分けられます。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov 法令検索「国民の祝日に関する法律」第一条
「これを「国民の祝日」と名づける。」 - 官公庁:国立公文書館デジタルアーカイブ「休日ニ関スル件・御署名原本・大正元年・勅令第十九号」
「左ノ祭日及祝日ヲ休日トス」 - 官公庁:国立天文台暦計算室「暦Wiki/歴史/明治以降の休日」
「明治天皇祭⇒大正天皇祭=12月25日(先代天皇崩御日)天長節⇒4月29日(天皇誕生日)明治節=11月3日を追加」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
祝日と祭日のよくある質問
祭日という言葉は、今も法律で使われていますか?
いいえ。今の「国民の祝日に関する法律」に祭日という法律上の区分はありません。祝日は「国民の祝日」と呼ばれます。
「休日ニ関スル件」とは何ですか?
明治6年の太政官布告に代わって1912年(大正元年)に定められた勅令です。元始祭や天長節など10日を「祭日及祝日」とまとめて休日と定め、1948年に祝日法ができるまでの根拠でした。
2026年の祝日はいくつありますか?
2026年の「国民の祝日」は16日、振替休日・国民の休日を合わせた休みは18日です。