出生届はいつまでに出す?

  1. 出生届の期限 2026年10月16日(金)あと13日 国外で生まれたときは3か月以内

生まれた日を1日目として数えた14日目が期限です(国外で生まれたときは3か月以内)。例えば9月29日に生まれたら期限は10月12日です。 出典:戸籍法49条・戸籍法43条・地方自治法4条の2

期限の日が土日・祝日に当たるときは、地方自治法4条の2第4項により休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、ここでは延ばしていません。

今日は 2026年10月3日(土)

出生届は、生まれた日を1日目として数えて14日目までに提出します(国外で生まれたときは3か月以内)。今日(2026年10月3日(土))に生まれたとすると、期限は2026年10月16日(金)です。

この答えが当てはまる範囲

子が生まれた父母(できないときは同居者・出産に立ち会った医師や助産師など。戸籍法52条)

日付の決まり方

出生届は、生まれた日を1日目として数えた14日以内に提出します(国外で生まれたときは3か月以内。戸籍法49条・43条)。 出典:e-Gov法令検索「戸籍法」第四十九条(2026-09-29 照合)

出生届は「生まれた日を1日目として14日以内」

戸籍法49条は、出生の届出を生まれた日から14日以内(国外で出生があったときは3か月以内)にしなければならないと定めています。届出義務者は父または母で、どちらもできないときは同居者や出産に立ち会った医師・助産師などが届け出ます。

戸籍法43条は「届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する」と定めています。民法140条の一般原則(期間の初日は数えない)とは異なり、戸籍の届出では出来事があった日そのものを1日目に数えます。そのため、生まれた日を1日目として数えた14日目が届出の期限になります。

今日(2026年10月3日(土))に生まれたとすると、その日を1日目に数えた14日目である2026年10月16日(金)が届出の期限です。

届出先と届書に書くこと

戸籍法25条・51条により、出生の届出は、子の本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村役場に提出できます。里帰り出産などで出生地が遠方でも、これらの市区町村なら受け付けてもらえます。

届書には、子が男女どちらか、嫡出子か嫡出でない子かの別、出生の年月日時分・場所、父母の氏名・本籍(父または母が外国人のときはその氏名・国籍)などを記載します(戸籍法49条2項)。出産に医師・助産師などが立ち会った場合は、そのうちの1人が作成する出生証明書を届書に添付します。

期限を過ぎたら

期限内に届け出なかった場合、戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になり得ます。それでも届出自体は期限後でも受理されるため、気づいた時点でできるだけ早く届け出てください。

児童手当や健康保険の加入手続きは出生届の提出(住民票への反映)を前提にすることが多く、遅れるほど後続の手続きも遅れます。里帰り出産などで届出が遅れそうなときは、早めに役場に相談すると安心です。

この記事の根拠

2026年9月30日に出典と照合しました。

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出生届の期限のよくある質問

出生届の14日はいつから数えますか?

戸籍法43条により、生まれた日そのものを1日目として数えます。民法の一般原則とは違い、生まれた翌日からではなく、生まれた日から数える点に注意してください。

国外で生まれた場合はどうなりますか?

戸籍法49条により、国外で出生があったときの届出期間は3か月以内です。数え方(生まれた日を1日目とする)は国内の場合と同じです。

14日目が土日祝のときは延びますか?

延びます。地方自治法4条の2第4項により、市区町村への届出の期限が土日・祝日などの休日に当たるときは、休日の翌日が期限になります。年末年始の休みは市区町村の条例で決まるため、届出先に確認してください(今日を基準にした期限は2026年10月16日(金)です)。休日も夜間窓口で受け付ける市区町村が多いので、早めに出すこともできます。

期限を過ぎたら子の戸籍は作れませんか?

期限後でも届出自体は受理されます。ただし戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になり得るため、気づいた時点で早めに届け出てください。

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