相続放棄はいつまでにする?(3か月の数え方)

  1. 相続放棄・限定承認の期限 2027年1月6日(水)あと92日 家庭裁判所への伸長申立ては、期限が来る前に行います

民法915条の熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月以内です。民法140条・143条に従い初日を数えず暦月で計算します。 出典:民法915条・民法140条・民法143条・家事事件手続法34条4項・民事訴訟法95条3項

3か月以内に判断できない事情があるときは、熟慮期間内に家庭裁判所へ期間伸長を申し立てます。期限の14日前を準備の目安として表示しますが、法定の申立期限ではありません。

末日が土日・祝日・12月29日〜1月3日なら、家事事件手続法34条4項が準用する民事訴訟法95条3項により翌開庁日まで繰り延べます。

今日は 2026年10月6日(火)

相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内です。今日を知った日とすると、期限は2027年1月6日(水)です。

この答えが当てはまる範囲

日本国内の一般的な手続きについて、入力した日付を起点に法令上の期間を計算します。個別の例外・事情は各窓口へご確認ください。

日付の決まり方

民法915条の熟慮期間は、相続開始を知った時から3か月以内です。民法140条・143条に従い初日を数えず暦月で計算します。 出典:e-Gov法令検索「民法915条」(2026-10-01 照合)

熟慮期間の期限と、伸長申立ての準備目安

相続を知った日をもう一度入力すると、休日の繰り延べを含む期限と、その14日前の日を表示します。14日前は準備の目安で、法定の申立期限ではありません。

3か月の最終日と伸長申立ての準備目安

民法915条は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三箇月以内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかをすると定めています。死亡日と相続を知った日が異なるときは、起点も異なるため、実際に知った日を入力します。

民法140条により期間の初日は原則として算入せず、翌日から数えます。民法143条では月単位の期間を暦で数え、最後の月に応当日がない場合はその月の末日に満了します。月末付近に相続を知った場合も、日数を90日と決め打ちせず暦月で計算します。

熟慮期間内に判断できない場合、民法915条ただし書に基づき利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が期間を伸長できます。申立ては期限が来る前に行う必要があるため、このページでは期限の14日前を準備の目安として示します。これは法令上の期限ではなく、裁判所が受理する日を保証するものでもありません。

相続財産の調査や相続人間の連絡に時間がかかるときは、財産の処分を避け、管轄の家庭裁判所に申立て方法と必要書類を確認してください。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、親族間で放棄すると伝えるだけでは手続きになりません。

計算結果は入力した日を起点にした暦上の期限です。相続開始を知った時期や、熟慮期間の伸長が必要な事情は個別に判断されます。休日の期限繰り延べには家事事件手続法34条4項・民事訴訟法95条3項を適用します。迷う場合は期限前に家庭裁判所や専門家へ相談してください。

この記事の根拠

2026年10月1日に出典と照合しました。

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相続放棄の期限のよくある質問

3か月はいつから数えますか?

相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます(民法915条)。亡くなった日と知った日が違うときは、知った日が起点です。初日は数えず、翌日から暦の月で数えます(民法140条・143条)。

3か月を過ぎるとどうなりますか?

熟慮期間内に限定承認も放棄もしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条2号)。間に合わないときは、期限が来る前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。

期間は延ばせますか?

利害関係人か検察官の請求で、家庭裁判所が熟慮期間を伸ばすことができます(民法915条1項ただし書)。申立ては熟慮期間の中で行います。

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