相続税の申告期限はいつ?

  1. 相続放棄・限定承認 2027年1月4日(月)あと93日 本来の末日 2027年1月3日(日) → 期限は 2027年1月4日(月)。日曜日のため。家庭裁判所へ申述
  2. 準確定申告 2027年2月3日(水)あと123日 亡くなった人の所得税
  3. 相続税の申告・納付 2027年8月3日(火)あと304日

どれも知った日の3・4・10か月後の同じ日付が期限です(例:1月10日に知ったら相続放棄は4月10日)。同じ日付が無い月は月末、知った日が月末なら期限も月末です。期限が土日・祝日・12月29日〜1月3日なら次の開庁日です。 出典:民法915条・142条・裁判所(相続の放棄の申述)・国税庁 No.2022・相続税法27条・国税通則法10条

相続放棄の期限が休日で次の開庁日に延びるのは実務の扱いです。期限の間際は、申述先の家庭裁判所に確かめてください。

3か月で相続放棄・限定承認を決められないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます(民法915条1項ただし書)。

今日は 2026年10月3日(土)

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。今日(2026年10月3日(土))に相続の開始があったことを知ったとすると、申告期限は2027年8月3日(火)です。

この答えが当てはまる範囲

相続や遺贈により財産を取得し、相続税額がある相続人・受遺者・相続時精算課税適用者(相続税の申告書を相続税法27条により提出する人)

日付の決まり方

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条)。「10か月」は暦に従って数え、起算日に応当する日の前日に満了します(応当する日が無ければ月末。国税通則法10条1項)。期限が土曜・日曜・祝日・1月2日・3日・12月29日から31日に当たるときは、翌日が期限になります(同条2項・同法施行令2条2項)。 出典:e-Gov法令検索「相続税法」第二十七条・第三十三条(2026-09-26 照合)

申告期限は「知った日の翌日から10か月以内」

相続や遺贈によって財産を取得した人、および相続時精算課税適用者は、これらの人が取得した財産の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え、その人に相続税額があるときに、相続税の申告書を提出しなければなりません。

相続税法27条は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと定めています。相続の開始があったことを知った日は、通常は被相続人が死亡した日です。

今日(2026年10月3日(土))に相続の開始があったことを知ったとすると、起算日(知った日の翌日)は2026年10月4日(日)、10か月後の申告期限は2027年8月3日(火)です。

「10か月」は暦で数える

国税に関する法律に定める期間を月や年で定めたときは、国税通則法10条1項2号により、暦に従って計算します。月や年の初めから期間を起算しないときは、同項3号により、最後の月において起算日に応当する日の前日に期間が満了します。

起算日が29日・30日・31日で、10か月後の月にその日が無いとき(例えば起算日が8月31日で、10か月後が6月のとき)は、同項3号のただし書により、応当する日の前日ではなく、その月の末日に満了します。

今日から近いこの型の例では、相続の開始があったことを知った日が2027年1月30日(土)だと、起算日は2027年1月31日(日)で、10か月後の11月には応当する日が無いため、申告期限はその月の末日である2027年11月30日(火)になります。

期限が土日・祝日・年末年始にあたるとき

国税通則法10条2項は、国税に関する申告・届出などの期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を期限とみなすと定めています。

同法施行令2条2項は、この「政令で定める日」を土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日としています。国税庁の解釈通達(国税通則法基本通達)は、行政機関の休日に関する法律が定める1月2日・3日についても、この条文にいう「一般の休日」に当たるとしています。

つまり、申告期限が土曜日・日曜日・祝日・1月2日・3日・12月29日から31日のいずれかに当たると、翌日が申告期限になります。

今日から近い例では、相続の開始があったことを知った日が2026年10月7日(水)だと、本来の期限2027年8月7日(土)が土曜日にあたるため、申告期限は2027年8月9日(月)になります。

相続の開始を知った日申告期限
2026年12月3日(木)に知った場合2027年10月4日(月)(本来2027年10月3日(日)、日曜日のため)
2027年2月3日(水)に知った場合2027年12月3日(金)
2027年4月3日(土)に知った場合2028年2月3日(木)
2027年6月3日(木)に知った場合2028年4月3日(月)
2027年8月3日(火)に知った場合2028年6月5日(月)(本来2028年6月3日(土)、土曜日のため)
2027年10月3日(日)に知った場合2028年8月3日(木)

提出先と納付期限

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

相続税法33条により、期限内申告書を提出した人は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付しなければなりません。申告期限と納付期限は同じ日です。

注意:期限前に死亡したとき・期限を過ぎたとき

相続税法27条2項は、申告書を提出すべき人が、その提出期限前に申告書を提出しないまま死亡した場合、その死亡した人の相続人(包括受遺者を含みます)が、死亡した人に代わってこの申告書を提出しなければならないと定めています。この場合の期限も、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

国税庁の案内では、申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税額のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。税額や割合は年によって変わるため、申告先の税務署でご確認ください。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。

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相続税の申告期限のよくある質問

相続税の申告期限が土日や祝日と重なったらどうなりますか?

国税通則法10条2項と同法施行令2条2項、国税庁の解釈通達により、期限が土曜日・日曜日・祝日・1月2日・3日・12月29日から31日のいずれかに当たるときは、その翌日が期限になります。例えば知った日が2026年10月7日(水)だと、申告期限は2027年8月9日(月)になります。

相続税の申告書はどこに提出しますか?

被相続人の死亡の時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

申告期限までに申告する人が期限前に死亡したらどうなりますか?

相続税法27条2項により、その死亡した人の相続人が、死亡した人に代わって申告書を提出しなければなりません。この場合の期限も、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告期限を過ぎるとどうなりますか?

国税庁の案内では、期限までに申告をしなかった場合や、実際の財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税額のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています。

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