退職は何日前に伝えればいい?
- 申入れの期限(2週間前) 2026年10月4日(日)14日前 口頭でも有効ですが、日付が残る書面(退職届・退職願)が安心です
- 申入れの期限までに伝えたときの退職日 2026年10月18日(日)今日
期間の定めのない雇用は、申入れの日から2週間で終了します(民法627条1項)。逆に言うと、辞めたい日の2週間前までに申し入れれば、その日に退職できます。 出典:民法627条1項
就業規則で「1か月前までに申し出る」などと定める会社もあります。就業規則の定めは、法律より不利でなければ有効と扱われることが多いため、退職の意思を伝える前に確認すると安心です。
今日は 2026年10月18日(日)
期間の定めのない雇用は、退職の申入れの日から2週間で終了します(民法627条1項)。今日(2026年10月18日(日))に辞めたいとすると、申入れの期限は2026年10月4日(日)です。
この答えが当てはまる範囲
期間の定めのない雇用契約で働く人(多くの正社員。月給制・年俸制でも辞める申入れは2週間。有期雇用は別のルールがあります)日付の決まり方
期間の定めのない雇用は、退職の申入れの日から2週間を経過すると終了します(民法627条1項)。 出典:e-Gov法令検索「民法」第六百二十七条(2026-09-29 照合)退職の申入れから2週間で雇用は終了する
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています。正社員など期間の定めがない働き方であれば、会社の承諾がなくても、申入れから2週間で退職できるのが法律上の原則です。
今日(2026年10月18日(日))に辞めたいとすると、その2週間前である2026年10月4日(日)までに退職を申し入れれば、辞めたい日に退職になります。逆算した「申入れの期限」が過ぎていても、申し入れた日から2週間後には退職できます。
「退職届は1か月前」という話をよく聞きますが、これは多くの会社の就業規則にある目安です。就業規則の定めが労働者に不利でない範囲では優先されることが多いため、円満に進めるには就業規則も確認しておくと安心です。
月給制・年俸制でも辞める申入れは2週間(別の決まりは会社からの解約)
民法627条2項・3項は、期間によって報酬を定めた場合(月給制など)の、使用者(会社)からの解約の申入れについて別のルールを定めています。会社からの申入れは次期以後についてでき、当期の前半にしなければならないとされ、6か月以上の期間で報酬を定めた場合はさらに3か月前の予告が必要です。労働者から辞める申入れは、月給制・年俸制でも民法627条1項の2週間が基本です。
このページで計算しているのは、民法627条1項の「期間の定めのない雇用」の原則(2週間)です。月給制の会社で早めに辞めたい場合は、この原則と就業規則の両方を踏まえて、早めに人事や上司に相談することをおすすめします。
有期雇用や試用期間の場合
契約社員など期間の定めがある雇用は、原則として契約期間中の一方的な解約はできません(やむを得ない事由があるときを除く。民法628条)。ただし、契約期間が1年を超える場合など、労働基準法の定めにより一定期間経過後はいつでも退職を申し出られることがあります。
試用期間中であっても、雇用契約が成立していれば民法627条1項の原則が適用されます。会社側の解雇には別途、労働契約法などによる制限があります。
申入れの日から数えた退職日(今日の場合の日付の並び)
下の図は、今日(2026年10月18日(日))に退職を申し入れたとしたときの日付を1日ずつ並べたものです。申入れの日は数えず、翌日を1日目として14日目の2026年11月1日(日)が退職日です。この日の終わりに2週間を経過して雇用が終わります。上の計算は、この向きを逆にして、辞めたい日から2週間前の申入れの期限を出しています。
申入れの日から退職日までの日付
- 10/18(日)申入れの日(数えない)
- 10/19(月)1日目
- 10/20(火)2日目
- 10/21(水)3日目
- 10/22(木)4日目
- 10/23(金)5日目
- 10/24(土)6日目
- 10/25(日)7日目
- 10/26(月)8日目
- 10/27(火)9日目
- 10/28(水)10日目
- 10/29(木)11日目
- 10/30(金)12日目
- 10/31(土)13日目
- 11/1(日)14日目退職日(この日の終わりに雇用が終わる)
自分の場合:辞めたい日ごとの申入れの期限(今日から先の例)
この表の見方:左が辞めたい日の例、真ん中がその日に辞めるための申入れの期限、右がその期限の曜日です。月末や連休明けなど、辞めたい日が決まりやすい日を並べました。申入れの期限が休みの日に当たるときは、実際に伝えられる日も添えています。
| 辞めたい日 | 申入れの期限(2週間前) | 申入れの期限の曜日 |
|---|---|---|
| 今日申し入れた場合に辞められる日(2026年11月1日(日)) | 2026年10月18日(日) | 日曜日(休みの日。会社に連絡できるのが平日だけなら、前の営業日の2026年10月16日(金)までに伝える形になります) |
| 月末に辞めたい日(2026年11月30日(月)) | 2026年11月16日(月) | 月曜日(平日) |
| 連休明け(3日以上の休みの次の日)に辞めたい日(2026年11月24日(火)) | 2026年11月10日(火) | 火曜日(平日) |
| 日曜日に辞めたい日(2026年11月8日(日)) | 2026年10月25日(日) | 日曜日(休みの日。会社に連絡できるのが平日だけなら、前の営業日の2026年10月23日(金)までに伝える形になります) |
なぜ申入れの翌日から数えるのか(二週間を経過する日)
民法627条1項は、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から二週間を経過することによって雇用が終了すると定めています。
民法140条は、日・週・月・年で期間を定めたときは、期間の初日は算入しないと定めています(午前零時から始まるときを除く)。申入れは一日の途中で行われるのが普通なので、その日は数えず、翌日を1日目として14日目が過ぎたときに2週間を経過します。だから、申入れの日の2週間後の同じ曜日が退職日になります。図と上の計算は、この数え方で作っています。
注意(期間の定めがあるとき・就業規則・月給制)
迷いやすい点だけを短くまとめます。くわしくは上の説明にあります。
- 2週間で辞められるのは、期間の定めのない雇用(多くの正社員)です。契約社員など期間の定めがある雇用は、やむを得ない事由があるときを除き、契約期間の途中では原則として辞められません(民法628条)。
- 就業規則に「1か月前までに申し出る」などの定めがある会社もあります。法律の2週間と就業規則の定めの関係は、円満に進めるためにも、申し入れる前に就業規則を確かめてください。
- 月給制・年俸制でも、労働者から辞める申入れは民法627条1項の2週間が基本です。同条2項の「次期以後」や3項の「三箇月前」は、使用者(会社)からの解約の申入れについての定めです。
- 口頭でも申入れは有効ですが、いつ申し入れたかが残るよう、日付のある退職届・退職願で伝えると安心です。有給休暇の残りがある人は、退職日までの日程と合わせて会社に相談してください。
この記事の根拠
- 法令:e-Gov法令検索「民法」第六百二十七条
「この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第百四十条
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第六百二十七条第二項(使用者からの解約の申入れ)
「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。」 - 法令:e-Gov法令検索「民法」第六百二十八条
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。」
2026年10月14日に出典と照合しました。
退職の申入れ期限のよくある質問
退職は2週間前に言えば辞められますか?
期間の定めのない雇用(多くの正社員)であれば、民法627条1項により、申入れの日から2週間を経過すれば雇用は終了します。会社の承諾は必要ありません。
就業規則に「1か月前」とあったらどうなりますか?
就業規則の定めが労働者に不利でない範囲で優先して扱われることが多いですが、最終的には民法627条1項の2週間が法律上の原則です。円満に進めるためにも、就業規則の内容は事前に確認しておくとよいでしょう。
月給制でも2週間で辞められますか?
月給制・年俸制でも、労働者から辞める申入れは、民法627条1項により申入れの日から2週間で雇用が終了するのが基本です。同条2項・3項(次期以後・当期の前半・3か月前)は、使用者(会社)からの解約の申入れについての定めです。就業規則に別の定めがあれば、円満に進めるため確認してください。
退職の申入れは書面でないといけませんか?
法律上は口頭でも有効です。ただし、いつ申し入れたかの記録が残らないとトラブルになりやすいため、退職届や退職願など日付の残る書面で伝えることをおすすめします(今日を基準にした申入れの期限は2026年10月4日(日)です)。