退職は何日前に伝えればいい?

  1. 申入れの期限(2週間前) 2026年9月19日(土)14日前 口頭でも有効ですが、日付が残る書面(退職届・退職願)が安心です
  2. 申入れの期限までに伝えたときの退職日 2026年10月3日(土)今日

期間の定めのない雇用は、申入れの日から2週間で終了します(民法627条1項)。逆に言うと、辞めたい日の2週間前までに申し入れれば、その日に退職できます。 出典:民法627条1項

就業規則で「1か月前までに申し出る」などと定める会社もあります。就業規則の定めは、法律より不利でなければ有効と扱われることが多いため、退職の意思を伝える前に確認すると安心です。

今日は 2026年10月3日(土)

期間の定めのない雇用は、退職の申入れの日から2週間で終了します(民法627条1項)。今日(2026年10月3日(土))に辞めたいとすると、申入れの期限は2026年9月19日(土)です。

この答えが当てはまる範囲

期間の定めのない雇用契約で働く人(多くの正社員。月給制・有期雇用は別のルールがあります)

日付の決まり方

期間の定めのない雇用は、退職の申入れの日から2週間を経過すると終了します(民法627条1項)。 出典:e-Gov法令検索「民法」第六百二十七条(2026-09-29 照合)

退職の申入れから2週間で雇用は終了する

民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、当事者はいつでも解約の申入れができ、申入れの日から2週間を経過することで雇用が終了すると定めています。正社員など期間の定めがない働き方であれば、会社の承諾がなくても、申入れから2週間で退職できるのが法律上の原則です。

今日(2026年10月3日(土))に辞めたいとすると、その2週間前である2026年9月19日(土)までに退職を申し入れれば、辞めたい日に退職になります。逆算した「申入れの期限」が過ぎていても、申し入れた日から2週間後には退職できます。

「退職届は1か月前」という話をよく聞きますが、これは多くの会社の就業規則にある目安です。就業規則の定めが労働者に不利でない範囲では優先されることが多いため、円満に進めるには就業規則も確認しておくと安心です。

月給制・年俸制は別のルールがある

民法627条2項・3項は、期間によって報酬を定めた場合(月給制など)の解約の申入れについて別のルールを定めています。月給制では、申入れは次の期間(次の月)以降について行い、当期の前半にしなければならないとされ、6か月以上の期間で報酬を定めた場合はさらに3か月前の予告が必要です。

この面で計算しているのは、民法627条1項の「期間の定めのない雇用」の原則(2週間)です。月給制の会社で早めに辞めたい場合は、この原則と就業規則の両方を踏まえて、早めに人事や上司に相談することをおすすめします。

有期雇用や試用期間の場合

契約社員など期間の定めがある雇用は、原則として契約期間中の一方的な解約はできません(やむを得ない事由があるときを除く。民法628条)。ただし、契約期間が1年を超える場合など、労働基準法の定めにより一定期間経過後はいつでも退職を申し出られることがあります。

試用期間中であっても、雇用契約が成立していれば民法627条1項の原則が適用されます。会社側の解雇には別途、労働契約法などによる制限があります。

この記事の根拠

2026年9月29日に出典と照合しました。

運営:株式会社SATY|誤りのご指摘はお問い合わせへ(訂正の記録)

退職の申入れ期限のよくある質問

退職は2週間前に言えば辞められますか?

期間の定めのない雇用(多くの正社員)であれば、民法627条1項により、申入れの日から2週間を経過すれば雇用は終了します。会社の承諾は必要ありません。

就業規則に「1か月前」とあったらどうなりますか?

就業規則の定めが労働者に不利でない範囲で優先して扱われることが多いですが、最終的には民法627条1項の2週間が法律上の原則です。円満に進めるためにも、就業規則の内容は事前に確認しておくとよいでしょう。

月給制でも2週間で辞められますか?

民法627条2項・3項により、期間によって報酬を定めた場合は、次の期間以降について、当期の前半までに申し入れる必要があります。6か月以上の期間の場合はさらに3か月前の予告が必要です。

退職の申入れは書面でないといけませんか?

法律上は口頭でも有効です。ただし、いつ申し入れたかの記録が残らないとトラブルになりやすいため、退職届や退職願など日付の残る書面で伝えることをおすすめします(今日を基準にした申入れの期限は2026年9月19日(土)です)。

同じ時期の読み物