転出届・転入届はいつから・いつまでに出す?
転出届は引っ越す前に「あらかじめ」、転入届は転入した日から14日以内に出します。今日(2026年10月18日(日))転入したなら、転入届の期限は2026年11月2日(月)まで(2026年11月1日(日)が休日のため)です。
図で見る:転入した日から期限まで
2026年11月7日(土)に転入した例です。14日後の2026年11月21日(土)は休みなので、期限は2026年11月24日(火)まで延びます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7期間の初日 |
| 8期間 | 9期間 | 10期間 | 11期間 | 12期間 | 13期間 | 14期間 |
| 15期間 | 16期間 | 17期間 | 18期間 | 19期間 | 20期間 | 21期間 |
| 22期間 | 23期間・勤労感謝の日 | 24期間の最終日 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 数える期間(最初と最後の日に印)
- 休みの日
転出届・転入届の決まり
他の市区町村へ引っ越すときは、今の住所の市区町村に出す「転出届」と、新しい住所の市区町村に出す「転入届」の2つを届け出ます。
転出届は、住民基本台帳法24条により、転出をする者があらかじめ氏名・転出先・転出の予定年月日を市区町村長に届け出ることになっています。条文の期限は「あらかじめ」だけで、転入届のような日数の定めはありません。
転入届は、住民基本台帳法22条により、転入をした日から14日以内に市区町村長に届け出なければなりません。
なぜ14日で、休みなら延びるのか(住民基本台帳法22条・24条、民法140条、地方自治法4条の2)
住民基本台帳法22条は、転入した日から14日以内に転入届を出すよう定めています。住所の届出は、税・年金・選挙・国民健康保険など、暮らしの手続きの元になる台帳を正しく保つためのもので、届出が遅れる期間を区切っています。
14日の数え方は民法140条の初日不算入です。転入した日は数えず、翌日を1日目として14日目、つまり転入日の14日後が期限の日です。
期限の日が市区町村の休日にあたるときは、地方自治法4条の2により、休日の翌日が期限になります。窓口が閉まっていて届出ができない日を期限に数えないためです。
転出届(住民基本台帳法24条)は、転出する前に「あらかじめ」出します。条文に日数の定めはなく、いつから出せるかは市区町村の窓口の案内で決まります。
| 条文 | 決まっていること |
|---|---|
| 住基法22条 | 転入した日から14日以内に転入届 |
| 住基法24条 | 転出届は引っ越す前に |
| 民法140条 | 初日は数えない |
| 地方自治法4条の2 | 期限が休日なら翌日 |
「14日以内」の数え方
法令の期間は、特別の定めが無ければ民法の期間の決まりで数えます。民法では期間の初日は算入しないので、転入した日の翌日を1日目として14日目、つまり転入日の14日後が期限の日です。
期限の日が市区町村の休日に当たるときは、地方自治法により休日の翌日が期限になります。市区町村の休日は条例で定められ、日曜日と土曜日、国民の祝日などの休日、年末年始の日で条例で定めるものが当てはまります。
下の表は、土日と祝日に当たる期限を休日明けの日に延ばして計算しています。年末年始の休みの日は市区町村の条例で違うため、期限が年末年始にかかるときはお住まいの市区町村で確かめてください。
表の中に、期限が年末年始にかかる例があります。市区町村の窓口の休みを確かめてください。
連休に当たると期限は大きく延びます。今日からいちばん近い例では、2026年11月7日(土)に転入すると、14日後の2026年11月21日(土)からの連休が明けた2026年11月24日(火)が期限です。
| 転入した日 | 転入届の期限 |
|---|---|
| 今日(2026年10月18日(日))転入 | 2026年11月2日(月)まで(2026年11月1日(日)が休日のため) |
| 1週間後(2026年10月25日(日))転入 | 2026年11月9日(月)まで(2026年11月8日(日)が休日のため) |
| 2週間後(2026年11月1日(日))転入 | 2026年11月16日(月)まで(2026年11月15日(日)が休日のため) |
| 1か月後(2026年11月18日(水))転入 | 2026年12月2日(水)まで |
| 2か月後(2026年12月18日(金))転入 | 2027年1月4日(月)まで(2027年1月1日(金)が休日のため) |
| 3か月後(2027年1月18日(月))転入 | 2027年2月1日(月)まで |
注意・過料
転出届は「あらかじめ」としか定められておらず、何日前から出せるかの日数は条文にありません。窓口の受付開始日は、お住まいの市区町村でご確認ください。
正当な理由がなく転入届・転出届をしない場合は、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。
虚偽の転入届・転出届をした場合も、同法52条1項により5万円以下の過料の対象になります。
注意・例外
| こういうとき | どうなるか |
|---|---|
| 転出届を出すとき | 引っ越す前に出します。何日前から出せるかは市区町村の案内で確かめます。 |
| 転入届が遅れたとき | 正当な理由なく遅れると、5万円以下の過料の対象です(住基法52条2項)。 |
| マイナンバーカードを使うとき | 特例転入でも、転入届の14日以内の期限は変わりません。 |
よくある質問
転出届はいつから出せますか?
住民基本台帳法24条は「あらかじめ」届け出るとしか定めておらず、具体的に何日前から出せるかの日数は条文にありません。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
転入した日も14日に数えますか?
数えません。民法の決まりで初日は算入しないため、転入した日の翌日から数えて14日目が期限です。
転入届・転出届を出さないとどうなりますか?
正当な理由がなく届け出をしない場合、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。
この記事の根拠
法令:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」
「転入をした日から十四日以内に」
法令:e-Gov法令検索「民法」第百三十八条・第百四十条
「期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。」
法令:e-Gov法令検索「地方自治法」第四条の二
「地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。運営:株式会社SATY。