転出届・転入届はいつから・いつまでに出す?

今日は 2026年9月27日(日)

転出届は引っ越す前に「あらかじめ」、転入届は転入した日から14日以内に出します。今日(2026年9月27日(日))転入したなら、転入届の期限は2026年10月13日(火)まで(2026年10月11日(日)が休日のため)です。

この答えが当てはまる範囲

他の市区町村へ引っ越し、転出届・転入届を届け出る、日本国内に住所がある方(同じ市区町村内の引っ越し、外国人住民の届出は対象外)

日付の決まり方

転出届は引っ越す前に「あらかじめ」、転入届は転入をした日から14日以内です。14日は転入日の翌日から数え、期限の日が市区町村の休日なら休日明けの日が期限です。 出典:e-Gov法令検索「住民基本台帳法」(2026-09-26 照合)

転出届・転入届の決まり

他の市区町村へ引っ越すときは、今の住所の市区町村に出す「転出届」と、新しい住所の市区町村に出す「転入届」の2つを届け出ます。

転出届は、住民基本台帳法24条により、転出をする者があらかじめ氏名・転出先・転出の予定年月日を市区町村長に届け出ることになっています。条文の期限は「あらかじめ」だけで、転入届のような日数の定めはありません。

転入届は、住民基本台帳法22条により、転入をした日から14日以内に市区町村長に届け出なければなりません。

「14日以内」の数え方

法令の期間は、特別の定めが無ければ民法の期間の決まりで数えます。民法では期間の初日は算入しないので、転入した日の翌日を1日目として14日目、つまり転入日の14日後が期限の日です。

期限の日が市区町村の休日に当たるときは、地方自治法により休日の翌日が期限になります。市区町村の休日は条例で定められ、日曜日と土曜日、国民の祝日などの休日、年末年始の日で条例で定めるものが当てはまります。

下の表は、土日と祝日に当たる期限を休日明けの日に延ばして計算しています。年末年始の休みの日は市区町村の条例で違うため、期限が年末年始にかかるときはお住まいの市区町村で確かめてください。

連休に当たると期限は大きく延びます。今日からいちばん近い例では、2026年11月7日(土)に転入すると、14日後の2026年11月21日(土)からの連休が明けた2026年11月24日(火)が期限です。

転入した日転入届の期限
今日(2026年9月27日(日))転入2026年10月13日(火)まで(2026年10月11日(日)が休日のため)
1週間後(2026年10月4日(日))転入2026年10月19日(月)まで(2026年10月18日(日)が休日のため)
2週間後(2026年10月11日(日))転入2026年10月26日(月)まで(2026年10月25日(日)が休日のため)
1か月後(2026年10月27日(火))転入2026年11月10日(火)まで
2か月後(2026年11月27日(金))転入2026年12月11日(金)まで
3か月後(2026年12月27日(日))転入2027年1月12日(火)まで(2027年1月10日(日)が休日のため)

注意・過料

転出届は「あらかじめ」としか定められておらず、何日前から出せるかの日数は条文にありません。窓口の受付開始日は、お住まいの市区町村でご確認ください。

正当な理由がなく転入届・転出届をしない場合は、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。

虚偽の転入届・転出届をした場合も、同法52条1項により5万円以下の過料の対象になります。

この記事の根拠

祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)

2026年9月26日に出典と照合しました。

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転出届・転入届のよくある質問

転出届はいつから出せますか?

住民基本台帳法24条は「あらかじめ」届け出るとしか定めておらず、具体的に何日前から出せるかの日数は条文にありません。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

転入した日も14日に数えますか?

数えません。民法の決まりで初日は算入しないため、転入した日の翌日から数えて14日目が期限です。

転入届・転出届を出さないとどうなりますか?

正当な理由がなく届け出をしない場合、住民基本台帳法52条2項により5万円以下の過料の対象になります。

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