役員変更・本店移転の登記はいつまで?

役員変更の登記書類と期限を確認するカレンダー

役員変更・本店移転の登記は、登記事項が変わった日から原則2週間以内です。本来の末日が法務局の休日なら翌開庁日が期限です。まず、変更の効力が生じた日を確かめてください。

決議日が起点とは限りません。議事録・承諾書・辞任届・移転の記録で効力が生じた日を確かめてから入力してください。

確認した変更日からの申請期限

種類と日付を入れると表示します

一般的な2週間の期限です。変更の効力が生じた日を先に確認してください。

起点の日
変更の種類を選ぶと確認する書類が分かります。
申請書の候補
役職や会社の機関設計により異なります。
申請先
本店所在地を管轄する法務局を確認します。

記載例は役職・取締役会の有無などでも分かれます。法務局の申請書様式で自分の事由に合う候補を選んでください。

今日は 2026年10月24日(土)・公開 2026年10月1日・更新 2026年10月1日。2026年10月1日に出典と照合しました

会社の登記事項に変更が生じた日から二週間

会社法915条1項は、会社において同法911条3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたとき、二週間以内に本店所在地で変更登記をしなければならないと定めています。役員の就任・退任や本店の移転など、登記事項の変更が対象です。

起点は変更が生じた日です。役員変更では株主総会や取締役会の決議日、任期満了日、辞任日など、実際に変更が生じた日を個別に確かめてください。本店移転では移転日と管轄の変更有無によって必要な登記が異なります。

変更日を初日には算入せず、翌日から14日目を本来の末日として計算します。末日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律1条・2条により翌開庁日が期限です。

登記申請先は本店所在地を管轄する法務局です。本店を別の登記所の管轄区域へ移転する場合は、旧所在地と新所在地の双方に関わる申請が必要になることがあります。登録免許税、添付書面、申請方法は変更の内容により異なります。

計算結果は変更日からの一般的な二週間を示します。会社の機関設計、登記事項、決議手続、役員の任期などによって基準日が異なる場合があるため、具体的な申請前に管轄法務局または司法書士へ確認してください。

取締役の任期が満了した直後に同じ人を再任する「重任」でも、役員変更の登記が必要です。役員が変わらないように見えても、任期満了による退任と再任という登記事由があるためです。新しい取締役の就任では、決議日だけを起点と決めず、議事録・就任承諾書などから就任の効力が生じた日を確認します。決議日と承諾日が同じ場合もあります。

本店移転では、移転後も同じ登記所の管轄内か、別の登記所の管轄へ移るかを先に調べます。管轄内の移転でも本店所在地の変更登記が必要で、起点は実際の移転日です。管轄外へ移る場合は旧所在地と新所在地の登記が関係し、法務省の案内では旧所在地分と新所在地分を移転から2週間以内に同時に申請し、旧所在地の登記所を経由するとされています。

期限内に申請できなかった場合も、期限を過ぎたことだけを理由に申請が却下されるわけではありません。ただし、登記を怠ったことについて会社法976条1号の過料に処せられる可能性があります。期限後に気付いたときは放置せず、管轄法務局に必要な申請と添付書面を確認してください。

会社法915条1項は、会社の登記事項に変更が生じたときは本店所在地で二週間以内に変更登記をすると定めています。

会社法915条の登記期間の末日が土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるときは、行政機関の休日に関する法律2条により翌開庁日が期限です。

手続きの流れと期限の仕組み

申請期限:変更の種類と日付を入れて確認変更の効力が生じた日を起点にします。

手続きの流れ
順番すること
変更日を確認する決議・承諾・辞任・移転などの実際の発生日を確かめます
管轄を確認する本店所在地を管轄する法務局を調べます
変更登記を申請する変更内容に応じた添付書面を用意します

場合ごとの違いと具体例

条件による扱いの違い
場合結果
役員が再任された場合同じ人の重任でも登記が必要です
管轄外へ本店移転した場合旧所在地と新所在地の申請が関係します

次の2行は計算例であり、あなたの申請期限ではありません。

変更日の例10/10申請期限の例10/26
計算例:2026年10月10日(土)に変更。本来の末日2026年10月24日(土)が休日のため、2026年10月26日(月)が申請期限です。あなたの会社の期限ではありません。
日付を入れた2つの具体例
入力の例計算した結果
10月9日に変更が生じた2026年10月23日(金)
10月10日に変更が生じた2026年10月26日(月)

注意・例外と次にすること

同じ役員の再任でも登記を確認してください。決議日だけを起点にせず、変更の効力が生じた日を確かめます。

管轄外への本店移転では旧・新所在地の登記を同時に申請し、旧所在地の登記所を経由します。法務局の案内で管轄を確かめてください。

期限を過ぎても放置せず、管轄法務局へ必要な申請と添付書面を確認してください。過料の有無や額はこの日付入力だけでは分かりません。

登録免許税は変更内容、資本金、併せて申請する事項などで異なります。金額は法務局の記載例で条件を確認してください。

日本国内の一般的な手続きについて、入力した日付を起点に法令上の期間を計算します。個別の例外・事情は各窓口へご確認ください。

提出・申請先は法務局の管轄一覧で確かめてください。

次にできること

関連ページ

よくある質問

同じ役員の再任でも必要ですか?

任期満了後の重任は変更登記が必要です。

2週間を過ぎたら申請できませんか?

期限後も申請できますが、登記を怠ったことによる過料の可能性があります。

この記事の根拠

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

変更登記は本店所在地において2週間以内です。期限を過ぎると過料の可能性があります。

この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。