成人式(二十歳の集い)は何年生まれが対象で、いつ?
今日は 2026年10月24日(土)
2027年(令和9年)の成人式は、多くの自治体で2006年4月2日から2007年4月1日までに生まれた人が対象です。基準になる成人の日は2027年1月11日(月)で、式典の日取り・対象年齢は自治体ごとに決まります。
多くの自治体は2006年4月2日〜2007年4月1日生まれの人を対象にしています
この答えが当てはまる範囲
対象年齢・開催日は自治体ごとに決まります。ここで計算するのは、複数の自治体が実際に採用している基準(生まれた学年)と、基準になる「成人の日」の日付です。お住まいの自治体の案内が優先します。日付の決まり方
成人の日は1月の第2月曜日(国民の祝日に関する法律)。成人式そのものの対象年齢・開催日は、法律の定めがなく、各自治体が独自に決めています。 出典:国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条(2026-09-26 照合)年ごとの成人式の対象と日付
| 年 | 日付 |
|---|---|
| 2025年 | 2025年1月13日(月) |
| 2026年今年 | 2026年1月12日(月) |
| 2027年 | 2027年1月11日(月) |
| 2028年 | 2028年1月10日(月) |
| 2029年 | 2029年1月8日(月) |
| 2030年 | 2030年1月14日(月) |
成人の日は法律で決まった国民の祝日
成人の日は、国民の祝日に関する法律で「1月の第2月曜日」と定められた国民の祝日です。2027年(令和9年)は2027年1月11日(月)に当たります。
同じ法律は、成人の日の趣旨を「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」としています(原文の旧仮名遣いのまま引用)。祝日そのものは全国共通の1日ですが、各地の「成人式」という行事は、この法律とは別に、市区町村が独自に企画・開催しています。
対象年齢・開催日は自治体が決める
法務省の説明によると、成人式の時期や在り方に関しては法律による決まりはなく、各自治体の判断で実施されています。そのうえで、多くの自治体は、2022年に18歳へ引き下げられた成年年齢ではなく、従来どおり20歳の方を対象に、1月の成人の日前後に式典を行っています。
受け付ける生まれ年・開催日・呼び方(「成人式」「二十歳のつどい」など)は自治体ごとに違うため、対象になるかどうかは、住民票のある市区町村の案内で必ず確認してください。
2027年(令和9年)に対象になりやすい生まれ年
北海道東神楽町は、令和9年(2027年)の式典の対象を「平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれたかた」としています。千葉県松戸市も、同じ令和9年(2027年)分を「平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの市民」として案内しています。
この2つの自治体の例にならって計算すると、2027年(令和9年)の式典で対象になりやすいのは2006年4月2日から2007年4月1日までに生まれた人です。
この範囲が1年おきに区切られるのは、4月2日生まれの人と4月1日生まれの人とで、学校の学年(年度)が1年違うためです。多くの自治体は、この学年をひとまとまりとして対象にしています。
毎年の成人の日
下の表は、法律の規定(1月の第2月曜日)から計算した、各年の成人の日の日付です。実際の成人式がこの日と同じ日に開かれるとは限りません(前日の日曜日に開く自治体もあります)。対象になりやすい生まれの範囲も、年ごとに1年ずつずらして併記しています。
学年の区切りと成人式の年
下の帯は、2027年(令和9年)の成人式で対象になりやすい生まれを、1年間の帯にしたものです。4月2日から翌年の4月1日までに生まれた人が、同じ学年(同じ年に小学校へ入る人)です。
2027年の成人式の対象になりやすい生まれ(2006年4月2日〜2007年4月1日)
2006年4月2日〜12月31日生まれ2027年1月11日(月)の成人の日の式の対象になりやすい
2007年1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)2027年1月11日(月)の成人の日の式の対象になりやすい
自分の場合:生まれた年・月で見る成人式の年
自分の生まれた年と月から、多くの自治体が対象にする成人式の年を引く表です。同じ生まれ年でも、1月1日〜4月1日の早生まれの人は、4月2日〜12月31日の人より1年早い式になります。表には2027年の対象の前後3年ぶんを並べました。
| 生まれた年 | 成人式の年(成人の日) |
|---|---|
| 2003年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2023年1月9日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2024年1月8日(月)の成人の日 |
| 2004年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2024年1月8日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2025年1月13日(月)の成人の日 |
| 2005年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2025年1月13日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2026年1月12日(月)の成人の日 |
| 2006年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2026年1月12日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2027年1月11日(月)の成人の日 |
| 2007年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2027年1月11日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2028年1月10日(月)の成人の日 |
| 2008年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2028年1月10日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2029年1月8日(月)の成人の日 |
| 2009年生まれ | 1月1日〜4月1日生まれは2029年1月8日(月)の成人の日、4月2日〜12月31日生まれは2030年1月14日(月)の成人の日 |
なぜ4月1日生まれは前の学年なのか
年齢は、生まれた日から数えます。年齢計算ニ関スル法律は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と定め、「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」としています。民法第143条第2項は、期間を初めから起算しないときは「その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」としています。つまり、満6歳になるのは6回目の誕生日の前日です。
学校教育法第17条第1項は、保護者に「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から小学校へ就学させる義務を定めています。学年は、学校教育法施行規則第59条で「四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」とされています。
2007年4月1日生まれの人は、2013年3月31日に満6歳に達します。その翌日の2013年4月1日が学年の初めなので、2013年4月に小学校へ入ります。2006年4月2日生まれの人は2012年4月1日に満6歳に達し、その翌日以後で最初の学年の初めは2013年4月1日です。2人とも2013年4月に入学するので、同じ学年になります。
2007年4月2日生まれの人は2014年入学で、1つ下の学年です。4月1日生まれが前の学年に入るのは、誕生日の前日に年をとるからです。式の対象を学年で決めるのは自治体の判断で、法律に決まりはありません。
注意:住民票のない人と、式の日が違う自治体
住民票のある市区町村の案内が優先です。引っ越した人や、出身の町の式に出たい人は、出たい自治体の案内で、住民票のない人が参加できるかどうかを確かめてください。
北海道東神楽町は令和9年(2027年)の二十歳のつどいについて、町に住民票のある人のほか、東神楽中学校を卒業した人、保護者が町に住民票のある人も参加できるとしています。町に住所のない人は、2026年10月30日までに申込フォームで申し込む決まりです(町の公式ページで2026年10月14日に確認)。申込の要否や期限は、自治体と年によって違います。
式の日が成人の日と同じとは限りません。東神楽町の令和9年の式は2027年1月10日(日)で、成人の日(2027年1月11日(月))の前日です。同じ令和9年分を、松戸市は2027年1月11日(月曜・祝日)に開くと案内しています。
次にすること
住んでいる市区町村(出たい式が別の自治体なら、その自治体)の公式ページで、対象の生まれ・日にち・会場・案内状を送る時期を確かめます。令和9年分では、東神楽町が2026年11月中旬、松戸市が2026年12月上旬に案内状を送る予定としています。
基準になる成人の日は、上の「予定に追加」から予定に入れられます。成人の日そのものの決まり方は、次のページで確かめられます。
この記事の根拠
- 法令:国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条
「おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。」 - 法令:同 第2条(成人の日の期日)
「一月の第二月曜日」 - 官公庁:法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」Q8 成人式はどうなりますか?
「成人式の時期や在り方に関しては,現在,法律による決まりはなく,各自治体の判断で実施されていますが,多くの自治体では,1月の成人の日前後に,20歳の方を対象に実施しています。」 - 官公庁:東神楽町「令和9年東神楽町二十歳のつどいについて」
「平成18年(2006年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日までに生まれたかた」 - 官公庁:同(開催期日)
「令和9年1月10日(日曜日)」 - 官公庁:同(住民票のないかたの参加)
「就職や進学などで東神楽町に住民票のないかたでも、上記「対象」の要件2または3に該当するかたは参加できます。」 - 法令:年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)
「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」 - 法令:民法(明治29年法律第89号)第143条第2項
「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」 - 法令:学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項
「子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」 - 法令:学校教育法施行規則 第59条
「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」 - 官公庁:松戸市「令和9年(2027年)松戸市二十歳の成人式の概要」
「平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの市民」 - 官公庁:同(日程)
「令和9年(2027年)1月11日(月曜・祝日)」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年10月14日に出典と照合しました。
成人式の対象と日付のよくある質問
2027年の成人式は何年生まれが対象ですか?
多くの自治体では、2006年4月2日から2007年4月1日までに生まれた人を対象にしています。対象学年や開催日は自治体ごとに決まるため、住んでいる市区町村の案内で確認してください。
2027年の成人の日はいつですか?
2027年1月11日(月)です。国民の祝日に関する法律で「1月の第2月曜日」と定められています。
成人式の対象は18歳ではなく20歳のままですか?
法律上の成年年齢は2022年4月1日から18歳ですが、法務省の説明によると、式典の対象年齢に法律上の定めはなく、多くの自治体は今も20歳の方を対象にしています。
成人式の日程・対象は全国共通ですか?
共通ではありません。全国共通なのは国民の祝日である成人の日の日付だけで、式典の開催日・対象の生まれ年・呼び方は自治体ごとに決まります(令和9年分は北海道東神楽町・千葉県松戸市の例で確認)。