憲法記念日はいつ?
憲法記念日(けんぽうきねんび)が2027年はいつかと、前後の年の日付、その日の暦をまとめています。
なぜその日か
5月3日(日本国憲法の施行日。固定) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)2027年5月3日(月)の暦
- 六曜
- 大安
- 旧暦
- 3月27日
- 日の干支
- 壬午
- 月齢
- 26.1
- 日の出(東京)
- 04:48
- 日の入(東京)
- 18:29
前後の年の憲法記念日
| 年 | 憲法記念日 |
|---|---|
| 2024年 | 2024年5月3日(金) |
| 2025年 | 2025年5月3日(土) |
| 2026年今年 | 2026年5月3日(日) |
| 2027年 | 2027年5月3日(月) |
| 2028年 | 2028年5月3日(水) |
| 2029年 | 2029年5月3日(木) |
| 2030年 | 2030年5月3日(金) |
| 2031年 | 2031年5月3日(土) |
憲法記念日とは
憲法記念日は5月3日の国民の祝日で、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としています。日付は固定です。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことにちなみます。公布はその半年前の1946年11月3日で、こちらは文化の日になっています。同じ憲法について、公布の日と施行の日がそれぞれ別の祝日になっている形です。
施行まで半年の間隔が置かれたのは、憲法の内容を国民に周知し、関連する法律を整える期間が必要だったためです。
この日を含む4月29日から5月5日までがゴールデンウィークで、憲法記念日・みどりの日・こどもの日と3日続きます。5月3日が日曜と重なると、5月6日が振替休日になります。
憲法記念日のよくある質問
憲法記念日と文化の日はどう違うのですか?
同じ日本国憲法の、施行の日と公布の日です。1947年5月3日の施行が憲法記念日、1946年11月3日の公布が文化の日にあたります。
公布から施行まで半年あいたのはなぜですか?
憲法の内容を国民に周知し、関連する法律を整える期間が必要だったためです。1946年11月3日に公布され、半年後の1947年5月3日に施行されました。
憲法記念日が日曜と重なるとどうなりますか?
5月6日が振替休日になります。5月4日のみどりの日、5月5日のこどもの日が続くため、その後の最も近い平日が休日になります。
2026年10月13日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月17日)。出典: 内閣府「国民の祝日について」 / 国立天文台 暦計算室