年末調整の書類はいつまでに出す?
年末調整に関わる書類は、提出する相手によって期限の決め方が違います。従業員が勤務先に提出する 扶養控除等(異動)申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書等は、暦日ではなく給与の支払日を基準にした条件で 期限が決まり、実際には勤務先が指定する日までに提出します。勤務先が税務署・市区町村に提出する源泉徴収票・ 法定調書合計表・給与支払報告書・源泉所得税の納期の特例は、1月20日や1月31日といった暦日の期限が決まっています。
従業員が勤務先に出す書類は、勤務先が指定する日までに提出します。
法律上の期限は、扶養控除等申告書がその年最初の給与支払日の前日、保険料控除申告書・基礎控除申告書等がその年最後の給与支払日の前日です(国税庁)。勤務先から税務署・市区町村への提出は2月1日(月)(源泉徴収票・法定調書合計表)・1月20日(水)(納期の特例)が期限です。
年末調整の対象になるのは、国税庁の案内によれば、 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。年の途中で記載内容に変わりがあった場合も、同じ考え方で届け出ます。
扶養控除等(異動)申告書はいつまでに出す?
提出先は勤務先です。国税庁の案内(A2-1)では 「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。」とされています。暦日の期限ではなく、勤務先の給与支払日を基準にした条件で決まるため、 このページでは特定の月日を示せません。年の途中で記載内容に異動があった場合は、その都度、最初に給与の支払を 受ける日の前日までに届け出ます。実務では、年末調整の準備のために勤務先が独自に早めの提出日を指定するのが 一般的です。
保険料控除申告書・基礎控除申告書等はいつまでに出す?
提出先は勤務先です。生命保険料や地震保険料などの控除を受けるための「給与所得者の保険料控除申告書」は、 国税庁の案内(A2-3)で 「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」と定められています。基礎控除・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・所得金額調整 控除をまとめて受ける「給与所得者の基礎控除申告書」等(A2-4)も、 「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」と同じ言い回しの期限です。どちらも勤務先の給与支払日に連動するため、実際の提出日は 勤務先の年末調整のスケジュール(多くは11月ごろ)で指定されます。
源泉徴収票・法定調書合計表はいつ税務署に出す?
提出先は税務署(勤務先が提出)です。国税庁の案内(F1-1) では、給与所得の源泉徴収票とその明細をまとめた法定調書合計表の提出時期は「翌年1月31日」、 手続根拠は所得税法第226条第1項とされています。2027年は1月31日(日)が休日に当たるため、国税通則法第10条第2項「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」により、翌営業日の2月1日(月)が提出期限になります。
国税に関する期限が日曜・祝日など休日に当たる場合は、国税通則法第10条第2項 で「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」と定められており、土日・祝日の判定にもとづいて翌営業日を求めています。
なお、2027年1月以降に給与支払報告書を市区町村へ提出していれば、給与所得の源泉徴収票は税務署に提出した ものとみなされ、税務署への提出は不要になります(源泉徴収票のみなし提出の特例。受給者本人への交付は 引き続き必要です)。
給与支払報告書はいつ市区町村に出す?
提出先は市区町村(勤務先が提出)です。地方税法第317条の6第1項 は、給与の支払をする者が給与支払報告書を作成し、「当該市町村の長に提出しなければならない」と定めており、期限は 1月31日(日)です。地方税法にも期限が休日に当たる場合の一般的な繰り下げ規定 (第20条の5第2項)があり、 「これらの日の翌日をその期限とみなす」と定めています。ただし、この規定が引く 民法第142条は 「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件つきで、国税通則法第10条第2項のような無条件の規定ではないため、 このページでは繰り下げ後の具体的な日付を断定しません。休日に当たる場合の扱いは、提出先の市区町村にご確認ください。
源泉所得税の納期の特例(7〜12月分)はいつまでに納める?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が受けられる納期の特例では、 国税庁の案内(A2-8)により、 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は「翌年1月20日」が 納期限です。2027年は1月20日(水)が納付期限です。
令和8年度の税制改正で何が変わる?
国税庁は「令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます」と 案内しています(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はありません)。基礎控除の見直しなど令和8年度税制改正の 内容は、令和8年12月分の年末調整から適用されます。申告書の書式や記載方法が変わる場合があるため、勤務先から 案内される最新の様式を確認してください。
提出先ごとの期限まとめ
| 提出者 | 書類 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 従業員 | 扶養控除等(異動)申告書 | 勤務先 | その年最初の給与支払日の前日(勤務先が指定する日) |
| 従業員 | 保険料控除申告書・基礎控除申告書等 | 勤務先 | その年最後の給与支払日の前日(勤務先が指定する日) |
| 勤務先 | 源泉徴収票・法定調書合計表 | 税務署 | 2月1日(月) |
| 勤務先 | 給与支払報告書 | 市区町村 | 1月31日(日)(休日の扱いは市区町村に確認) |
| 勤務先 | 源泉所得税の納期の特例(7〜12月分) | 税務署 | 1月20日(水) |
年末調整の書類の期限のよくある質問
年末調整の書類はいつまでに出す?
提出する相手で期限の決め方が違います。従業員が勤務先に出す扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書等は、暦日ではなくその年最初または最後の給与支払日の前日という条件で決まり、実務では勤務先が指定する日までに提出します。勤務先が税務署・市区町村に出す源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書・源泉所得税の納期の特例は暦日の期限があり、2027年は源泉徴収票・法定調書合計表が2月1日(月)、納期の特例が1月20日(水)です(国税庁)。
扶養控除等(異動)申告書はいつまでに出す?
国税庁の案内では「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。」とされています。暦日の期限ではなく、勤務先の給与支払日を基準にした条件のため、実際の提出日は勤務先が指定します。
保険料控除申告書や基礎控除申告書はいつまでに出す?
生命保険料控除などを受けるための保険料控除申告書、基礎控除・配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・所得金額調整控除をまとめて受ける基礎控除申告書等は、どちらも国税庁の案内で「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」とされています。年末調整のスケジュールに合わせて、勤務先が具体的な提出日を指定します。
源泉徴収票や法定調書合計表はいつ税務署に出す?
勤務先が税務署に提出する給与所得の源泉徴収票と法定調書合計表の提出時期は「翌年1月31日」です(所得税法第226条第1項)。2027年は1月31日(日)が休日に当たるため、国税通則法第10条第2項「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」により、翌営業日の2月1日(月)が提出期限になります。 なお、2027年1月以降に給与支払報告書を市区町村へ提出していれば、給与所得の源泉徴収票は税務署に提出したものとみなされ、税務署への提出は不要になります(源泉徴収票のみなし提出の特例。受給者本人への交付は引き続き必要です)。
給与支払報告書はいつ市区町村に出す?
地方税法第317条の6第1項により、給与の支払をする者は同月三十一日まで(1月31日まで)に給与支払報告書を作成し、当該市町村の長に提出しなければならないとされています。地方税法には期限が休日に当たる場合の一般的な繰り下げ規定(第20条の5第2項)自体はありますが、民法第142条が定める「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」という条件など、国税通則法とは要件が異なるため、このページでは繰り下げ後の具体的な日付を断定しません。休日に当たる場合の扱いは、提出先の市区町村にご確認ください。
源泉所得税の納期の特例はいつまでに納める?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が受けられる納期の特例では、7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が納期限です。2027年は1月20日(水)が納付期限です。
この記事の根拠
- 官公庁:国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
「年末調整を行う日までに提出している一定の人です」 - 官公庁:国税庁 A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。」 - 官公庁:国税庁 A2-3 給与所得者の保険料控除の申告
「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」 - 官公庁:国税庁 A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告
「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出してください。」 - 官公庁:国税庁 A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
「翌年1月20日」 - 官公庁:国税庁 F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)
「翌年1月31日」 - 法令:地方税法 第317条の6第1項
「当該市町村の長に提出しなければならない」 - 法令:地方税法 第20条の5第2項
「これらの日の翌日をその期限とみなす」 - 法令:民法 第142条
「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」 - 法令:国税通則法 第10条第2項
「これらの日の翌日をもつてその期限とみなす」 - 官公庁:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
「令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます」
祝日は祝日法に基づいて決め、内閣府の公表値と照合しています(計算のしかた)
2026年9月26日に出典と照合しました。
2026年9月30日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月26日)。出典: 国税庁「年末調整がよくわかるページ」 / 国税通則法 第10条第2項