STRIVE代表2名が解任、不実登記で刑事性も
ベストカレンダー編集部
2026年3月30日 16:23
代表取締役解任
開催日:3月30日
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STRIVEで明らかになった一連の不正行為と報告の経緯
2026年3月30日12時、グリーホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:田中 良和)は、完全子会社であるSTRIVE株式会社における代表取締役の不正行為および解任についてのプレスリリースを発表した。同社は外部弁護士による法的評価を含む社内調査を実施し、刑事責任を問われ得る行為を含む重大なコンプライアンス違反を認定したとしている。
発表によれば、問題の核心は代表取締役2名による変更登記申請に関する不実記載や、決裁手続への全面的な不遵守、従業員を巻き込む指示、そして当社およびSTRIVE社との契約上の義務違反の4点に集約される。これらを受けて、STRIVE社は当該代表取締役2名を解任した。
事実関係の要点と時系列
発表資料に示された主要な時系列は次のとおりである。まず、2025年12月23日に当該代表2名(天野雄介、堤達生)は、同月31日付で辞任する旨および予備的に2026年3月31日付で辞任する旨の辞任届を提出した。しかし、両名が署名した覚書により辞任には退職日の3か月以上前の通知が必要とされ、会社側は2025年12月31日付での辞任を認めていなかった。
にもかかわらず、2026年1月19日、両名は「2025年12月31日付で取締役を辞任した旨」の変更登記申請(以下「本件変更登記申請」)をSTRIVE社従業員に指示し、天野氏の名義で法務局に申請が行われた。その申請は2026年2月12日に取り下げられている。会社側は当該添付辞任届は客観的に存在していなかったと判断している。
認定された違反行為の詳細と法的評価
プレスリリースでは、外部弁護士による法的評価結果として、当該登記申請が”公正証書原本不実記載等の未遂罪(刑法第157条第1項、第3項)に該当し得る”との見解が示されている。これにより単なる内部手続の逸脱を超え、刑事責任が検討される事案であることが明示された。
また、決裁手続の全面的な不遵守という点については、当該申請がSTRIVE社取締役会や当社の承認を経ないまま無断で実行されたことが問題視されている。上場企業グループとしての承認手続やガバナンス規程に反する行為であると断定された。
従業員の関与と懲戒処分
発表によれば、当該登記申請は天野氏の指示を受けたSTRIVE社の従業員が天野氏名義で行ったものである。従業員は当社およびSTRIVE社の他の取締役に適切に指示を仰がず、天野氏らの指示に従って行動したため、懲罰委員会の審査を経て本日付で懲戒処分を受けたとされている。
会社側は、指示を受けた従業員の行為についても厳正に対処したことを明示しており、部下を不正に加担させたこと自体を特に問題視している。
解任措置・契約違反と株主総会での決議
プレスリリースは、STRIVE社の株主総会決議により、天野雄介氏および堤達生氏が代表取締役および取締役から解任されたと明記している。解任日は2026年3月30日であり、処分内容は「解任」として記録されている。
当該両名は、当社およびSTRIVE社との間で締結した覚書において、取締役を退任する際に退職日の3か月以上前の通知義務を負っていたが、これに違反している点も解任理由として挙げられている。会社側はこれを含む複数の観点から重大なコンプライアンス違反と認定した。
会社側の対応と今後の手続き
発表では、現在も調査を継続しており、新たな事実が判明した場合は速やかに開示する旨が示されている。刑事および民事の両面から法的措置を検討する方針も明文化されている。
併せて、STRIVE社の内部統制およびガバナンス体制について改めて調査を進めるとされており、追加の不正行為等が確認された場合には必要に応じて開示する予定であるとされている。
ファンド運営への影響、業績見通し、利害関係者への配慮
発表は、STRIVEがSTRIVE Ⅲ有限責任事業組合を通じてSTRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合を運営し、STRIVE Ⅱ有限責任事業組合を通じてAT-2投資事業有限責任組合を運営している点に触れ、これら出資者の投資回収への影響にも配慮していることを示している。
運営面については、今後の両投資事業組合(STRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合およびAT-2投資事業有限責任組合)の運営をコンプライアンス上の適正な運用を前提にステークホルダーと協議していく方針が示されている。
業績への影響と開示方針
プレスリリースは、本件が当社の連結業績に与える影響について「現時点では軽微である」との見解を示している。ただし、調査の進展や新たな事実の把握に応じて、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表すると明記されている。
また、関係者への謝意と謝罪の表明がなされる一方、同グループは上場企業として適切な対応を継続していく旨を表明している(プレスリリース文より)。
要点の整理と重要事項一覧
以下の表は、本件についてプレスリリースで公表された主要事項を整理したものである。事実関係、処分、法的評価、今後の対応を一目で確認できるように構成している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表主体 | グリーホールディングス株式会社(完全子会社:STRIVE株式会社) |
| 発表日時 | 2026年3月30日 12時00分 |
| 本件の概要 | 代表取締役による不正な変更登記申請、決裁手続不遵守、従業員を巻き込む指示、契約上の義務違反 |
| 関係者(解任) | 天野 雄介(STRIVE代表取締役社長)/堤 達生(STRIVE代表取締役) — 解任(2026年3月30日) |
| 法的評価 | 外部弁護士の評価で「公正証書原本不実記載等の未遂罪(刑法第157条第1項、第3項)に該当し得る」との見解 |
| 従業員の処分 | 当該従業員は懲罰委員会の審査を経て本日付で懲戒処分を受けた |
| 契約違反 | 取締役退任に際する事前通知(退職日の3か月以上前)がなされていない点を違反と認定 |
| 調査・対応 | 調査継続中。新事実が判明した場合は開示。刑事・民事双方での法的措置を検討。内部統制・ガバナンス体制の再調査 |
| ファンド運営 | STRIVE Ⅲ投資事業有限責任組合、AT-2投資事業有限責任組合の運営についてはステークホルダーと協議の上、コンプライアンス重視で対応 |
| 業績影響 | 現時点では軽微と判断。必要に応じて速やかに開示 |
| 関連リンク | https://strive.vc/ |
本記事ではプレスリリースの内容を整理して示した。発表された事実と会社側の公表内容に基づき、法的評価、処分、今後の手続きまでを網羅的にまとめている。調査は継続中であり、追加情報が公開され次第、関係各方面への影響も含めて更新されることになる。