ダスキン、4/1導入 同性パートナーへ配偶者相当の福利
ベストカレンダー編集部
2026年3月31日 11:41
パートナーシップ制度
開催日:4月1日
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同性パートナーに配偶者相当の福利厚生を適用する新たな人事制度の導入
株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、社長:大久保 裕行)は、社員の同性パートナーに対して配偶者と同様の福利厚生を適用する人事制度「パートナーシップ制度」を、2026年4月1日(水)に新設すると発表しました。この発表は2026年3月30日13時00分に行われています。
今回の制度導入は、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境づくりを目指す取り組みの一環であり、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進を重要施策として位置づけてきた同社の方針に基づくものです。導入により、家族のあり方やライフスタイルの多様化に対応した社内制度の整備が進みます。
導入の背景と目的:多様性を活かす職場づくり
ダスキンは、多様なキャリアや社会的背景(性別、年齢、国籍、ライフスタイル等)を持つ社員が互いに尊重し合うことが、新たな価値や競争優位の創出につながると考えています。その考え方の下、働く環境の整備を段階的に進めてきました。
近年の社会的な変化として、家族のあり方やライフスタイルは多様化しており、社員が自分らしい選択をしながら働ける環境が求められています。そうした状況を踏まえ、同性パートナーを持つ社員が安心して能力を発揮できる職場づくりを進めるために、本制度が導入されます。
方針としての位置づけ
同社はダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンの推進を会社の重要施策と位置づけ、段階的に制度を整備してきました。本制度はその延長線上にあり、制度面での対応を明確化するものです。
企業活動における人的資源の多様性を尊重することが、継続的な成長やサービス価値の向上につながるという観点で、今回の制度は経営的観点からも導入されています。
制度の対象・手続きと適用範囲の詳細
「パートナーシップ制度」の対象は、自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証を提出した社員です。受領証の提出により、配偶者と同様に各種制度を利用できるようになります。ただし、法令および当社の人事規程で適用が難しいものは除外されます。
手続きの基本は、該当する自治体の発行する受領証を会社に提出することで適用が開始される点です。提出後の取り扱いについては、人事部門の運用ルールに基づいて処理されます。
適用の条件と注意点
適用の条件は明確で、自治体発行の受領証の提出が必要です。書類提出後の具体的な手続きや申請窓口については社内規程に従って進められます。
また、適用に際しては「法令および当社の人事規程で適用が難しいものを除く」という例外規定があるため、すべての制度が自動的に適用されるわけではない点に留意が必要です。人事規程との整合性により、個別に判断される場合があります。
- 対象:自治体のパートナーシップ宣誓書受領証を提出した社員
- 適用開始日:2026年4月1日(水)
- 除外項目:法令や現行人事規程で適用が困難な制度
主な適用制度と具体例
本制度により、パートナーは配偶者と同様に各種の福利厚生や休暇制度を利用できます。以下はプレスリリースで明示された主な適用制度の一覧です。
適用の対象となる制度は多岐にわたり、結婚・出産・忌引・介護・転勤に関する休暇や手当、単身赴任関連の支援など、生活や働き方に直接影響する項目が含まれています。
- 結婚・出産関連
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- 結婚休暇
- 結婚祝金
- 配偶者出産休暇
- 出産祝金
- 弔意・災害・介護関連
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- 忌引休暇
- 香典料
- 災害休暇
- 介護休暇
- 転勤・単身赴任関連
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- 転勤支度休暇(日数加算)
- 転勤支度金(金額加算)
- 単身赴任別居手当
- 単身赴任帰宅交通費
上記の各項目は、現行の配偶者向け制度と同等に取り扱われますが、前述の通り法令や社内規程で適用が難しい項目は除外されるため、具体的な運用や金額、日数等については人事部の案内を参照する必要があります。
なお、本制度の導入により、社員が家庭やパートナーシップに関する事情を社内で安心して報告・申請できる制度的な枠組みが整備されます。これにより、生活上の支援が受けやすくなり、仕事に集中できる環境の整備が期待されます。
発表内容の整理と要点一覧
ここまでの内容を要点ごとに整理すると、導入の意図、適用対象、適用範囲、運用時期が明確になります。下表では主要な事実をわかりやすくまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表企業 | 株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、社長:大久保 裕行) |
| 発表日時 | 2026年3月30日 13時00分 |
| 制度名 | パートナーシップ制度(同性パートナーに配偶者相当の福利厚生を適用) |
| 適用開始日 | 2026年4月1日(水) |
| 対象 | 自治体発行のパートナーシップ宣誓書受領証を提出した社員 |
| 主な適用制度 | 結婚休暇・結婚祝金・配偶者出産休暇・出産祝金・忌引休暇・香典料・災害休暇・介護休暇・転勤支度休暇(日数加算)・転勤支度金(金額加算)・単身赴任別居手当・単身赴任帰宅交通費 |
| 適用除外 | 法令および当社の人事規程で適用が難しい制度は除外 |
| 関連情報 | https://www.duskin.co.jp/ |
上表は発表の主要点を簡潔に整理したもので、具体的な運用や適用の可否については社内規程や人事部門の案内が優先されます。今回の制度は、社員の多様な生活実態に合わせた福利厚生の整備を進めるものであり、申請や適用に関する詳細は社内の正式な手続きに従って確認することが必要です。
本記事は、株式会社ダスキンが公表したプレスリリースの内容を基に、導入背景、対象、適用範囲、実施日などの情報を整理して伝えました。制度導入に関する原文はダスキンの公式ウェブサイトで確認できます。