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8月の株主総会前に迫る:オアシス、青木氏再任に反対要請

青木氏再任への反対要請

開催日:8月1日

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今回の要請って何を求めてるの?
オアシスは約14.1%保有の立場から、2026年8月の定時株主総会で青木宏憲氏の取締役再任議案に反対するようアオキ株主に要請しています。背景にはストック・オプションやガバナンス問題への懸念があります。
オアシスが反対する具体的な理由は何?
主な理由は、青木兄弟限定で発行されたストック・オプションが本源的価値から99%超の割引で発行され行使で既存株主に約11.1%の希薄化をもたらした点と、分析データの誤りや計算の不一致、社外取締役の追放などガバナンスの問題です。

オアシスが求める反対表明──株主総会に向けた要請の核心

2026年7月29日11時35分付で公開されたオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」)の声明は、株式会社クスリのアオキホールディングス(証券コード:3549)の株主に対し、2026年8月に予定される定時株主総会で取締役候補・青木宏憲氏の再任議案に反対することを要請するものです。本リリースは香港および東京を拠点として発表され、オアシスが同社株式を約14.1%保有するファンド運用会社であることを明示しています。

オアシスは自らを「責任ある機関投資家」と位置づけ、日本版スチュワードシップ・コードに従ったモニタリングとエンゲージメントを行っていると説明しています。要請の背景には、創業家の利益を優先し一般株主の利益を損なう一連の経営判断があるとされ、今回の通知はその具体的事例と分析を含めて公表されたものです。以下、発表文に含まれるすべての情報を整理し、読者にわかりやすく伝えます。

発表の日時と公表先

オアシスによる公表は2026年7月29日:香港、東京としており、プレスリリース時刻は2026年7月29日11時35分です。詳細な情報や関連資料は指定のウェブサイトで公開されています。

公表された関連リンクは以下です。オアシスはさらに、クスリのアオキのコーポレート・ガバナンス改善に関する問い合わせ先としてinfo@protectaoki.comを案内し、詳細情報はhttps://www.protectaoki.com/でも確認できるとしています。

本ストック・オプションを巡る問題点とオアシスの主張

オアシスが強く問題視する中心事案は、2020年1月9日付の取締役会決議に基づく青木兄弟のみを対象としたストック・オプション(以下「本ストック・オプション」)です。オアシスによれば、このストック・オプションは本源的価値から99%以上の割引で発行され、行使時に既存株主に対して11.1%の希薄化をもたらしたとされます。こうした措置は、一般株主の利益を犠牲にして創業家の利益を強化するものであるとの指摘です。

オアシスは本ストック・オプションの評価根拠として用いられた分析(プルータス社による「株価と経常利益の間には相関関係がない」という前提)に重大な欠陥があると批判しています。批判点はデータ開示や計算手法の一貫性、データの誤りといった複数の具体的事実に基づくものであり、株主代表訴訟を通じてさらに問題点が明らかになったと説明されています。

株主代表訴訟で明らかになった具体的懸念

オアシスは、株主代表訴訟を通じて以下の懸念が浮上したと指摘しています。各項目は公表文の記述を忠実に列挙しています。

懸念点1:データの開示を長く回避
オアシスがプルータス社に対して当初分析に用いたデータの開示を求めたところ、プルータス社は裁判所に異なる分析を提出し、当初のデータを遅延して開示したとされています。
懸念点2:データの誤り
開示後に判明した点として、経常利益データが1年ずれて入力されるなどの明確な誤りがあり、四半期末の日付にも誤りが存在したこと、さらに株価データについても無説明で修正が行われていた点が挙げられます。
懸念点3:計算式の一貫性欠如
相関係数の分析に用いた変化率の計算手法が、当初分析と異なる式で実施されており、一貫性がないと指摘されています。
懸念点4:分析結果が実態と乖離
上記の問題を差し置いても、散布図などの視覚的資料から株価と経常利益に相関があることは判別できるとして、プルータス社の手法は不合理であると結論付けられています。なお、プルータス社は業績の比較に対前年同期比ではなく四半期前との比較(QoQ)を用いており、季節性を考慮していない点も指摘されています。

ガバナンス上のその他の問題事例とオアシスの評価

オアシスは本ストック・オプションに加え、複数のガバナンス問題を列挙しています。これらの事例は、取締役会の運営、上場市場区分の変更、買収防衛策の導入といった重要な企業統治の側面に関するものです。

具体的には、以下の点が公表文で指摘されています。いずれもオアシスの評価では、一般株主の利益を軽視し、創業家の支配強化に資する動きであるとされています。

  • 社外取締役が正当なガバナンス上の問題点を指摘した結果として、取締役会から事実上追放された事例。
  • 東京証券取引所プライム市場からより上場基準の低い東京証券取引所スタンダード市場への市場区分変更および名古屋証券取引所メイン市場への新規上場に関する説明の不足。
  • 少数株主の9割以上が反対したにもかかわらず導入された買収防衛策。
  • 経営上の混乱に関して、アオキおよび青木宏憲氏が適切な説明責任を果たしていない点。

オアシスの結論と求める行動

これら諸点を根拠に、オアシスは青木宏憲氏が上場企業の取締役として求められる最低限の責任を繰り返し果たしてこなかったと主張しています。そのため、同社は本定時株主総会で青木氏の再任に反対することをアオキの株主に要請しています。

また、オアシスはクスリのアオキのコーポレート・ガバナンス改善に関して、すべてのステークホルダーからの連絡を歓迎するとして連絡先(info@protectaoki.com)を案内しています。詳細情報はwww.ProtectAoki.comで確認できるとしています。

オアシスの背景、法的留意点および公開情報

オアシスは2002年にセス・H・フィッシャー(Seth H. Fisher、最高投資責任者)が設立した投資ファンドで、多国・多セクターにわたるアセットクラスに投資しています。オアシスのウェブサイトはhttps://oasiscm.comで、同社は日本の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守していると表明しています。

同時にオアシスは法的な留意点を明確にしています。具体的には、オアシスは他の株主に対して共同で議決権を行使するよう勧誘・要請していないこと、公表文により日本の大量保有報告規制上の「共同保有者」ないしは「特別関係者」として取り扱われる意図はないこと、他の株主の議決権行使を代理する意思はないことを明記しています。

さらに、同社は本書に記載された見解がオアシス自身による意見・解釈であり、常に公正中立であるとは限らない旨、そして本書の記載は将来の売買や議決権行使の意図を示すものではない点を明示しています。加えて、金融商品取引法施行令の規定に基づく「提案」に該当することを意図するものではないとの見解も記載されています。

問い合わせ先と関連リンク

公表文に記載された問い合わせ先とリンクは以下の通りです。これらはオアシス自身が提示した連絡先情報です。

要点整理(表形式)

以下の

は、本記事で取り上げた発表内容を分かりやすく整理したものです。主要な事実、指摘された問題点、オアシスの要求、及び関連する連絡先を網羅しています。

項目 内容
公表者 オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(OASIS Management Company Ltd.)
公表日時 2026年7月29日 11時35分(香港、東京)
対象企業 株式会社クスリのアオキホールディングス(証券コード:3549)
オアシスの保有比率 約14.1%
オアシスの要請 2026年8月の定時株主総会で青木宏憲氏の再任議案に反対すること
主要な批判点(ストック・オプション) ・2020年1月9日決議による青木兄弟限定のストック・オプションが本源的価値から99%以上の割引で発行された
・行使による既存株主への希薄化は11.1%
プルータス社分析に関する懸念 1) データ開示の回避と遅延、2) 経常利益データの1年ずれや四半期末日付の誤り、3) 計算式の一貫性欠如、4) 分析手法が実態と乖離(QoQ使用など)
その他のガバナンス問題 ・社外取締役の事実上の追放、・市場区分変更(プライム→スタンダード)・名古屋証券取引所メイン市場への新規上場、・買収防衛策の導入(少数株主の9割以上が反対)、・経営上の説明責任の欠如
オアシスの背景 2002年設立(創業者兼CIO:セス・H・フィッシャー)。多国・多セクターに投資。日本版スチュワードシップ・コードを遵守。
問い合わせ先・参照 キャンペーンサイト: https://www.protectaoki.com/ 、問い合わせ: info@protectaoki.com 、オアシス: https://oasiscm.com
法的留意点 オアシスは他の株主に議決権行使を勧誘・要請しておらず、共同保有者や特別関係者とされる意図はないと明言。文書はオアシスの意見であり、公正中立性や将来の取引意図を示すものではない。

上記はオアシスが公表した文書の内容を整理したものであり、オアシスの主張、懸念、連絡先および法的注意事項を網羅しています。読者は、オアシスの主張とクスリのアオキ側の説明(別途公表されている場合)を照らし合わせたうえで、提示された事実関係と主張の合理性を判断することが求められます。