維新代表に陳情書提出、プベルル酸の根拠を要求
ベストカレンダー編集部
2026年8月15日 15:50
代表宛陳情書提出
開催日:8月14日
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党代表への直接提出──陳情書提出の経緯と日時
株式会社薫製倶楽部は、令和8年8月14日午後7時00分付で、日本維新の会代表・吉村洋文氏宛に、同党副代表である横山英幸大阪市長を巡る問題の解決を求める陳情書を提出しました。本件は、同社が前日に当該党の大阪府総支部へ同旨の陳情書を提出していることに続くもので、今回は党代表へ直接提出する形となります。
プレスリリースは株式会社薫製倶楽部(本社: 岡山県都窪郡早島町、代表取締役: 森 雅昭)が発表したもので、発表日時は2026年8月14日 19時00分と明記されています。会社側は既に横山市長宛の要求書(令和8年8月9日付)、公開質問状(令和8年8月11日付、回答期限 令和8年8月25日)および大阪市会全会派宛の調査要望書(令和8年8月12日付)を提出しており、現時点で回答は得られていないとしています。
提出に至る直近の経緯
指摘されている経緯は、同社が行政の説明責任を求める流れであり、以下の通り日付を追って整理できます。事実関係と提出の詳細は陳情書および添付資料に基づいています。
- 令和8年8月9日: 横山市長宛の要求書を提出(既報)
- 令和8年8月11日: 公開質問状を提出(回答期限 令和8年8月25日)
- 令和8年8月12日: 大阪市会全会派宛の調査要望書を提出
- 令和8年8月13日: 日本維新の会 大阪府総支部に陳情書を提出
- 令和8年8月14日: 日本維新の会 代表 吉村洋文宛に陳情書を提出
公表された「プベルル酸」と厚生労働省の書面回答
本件の背景にある確認済み事実は主に2点です。第一に、大阪市が公表した文書において「プベルル酸」という物質名が明記されていること。第二に、厚生労働省が当該物質の存在を科学的に証明する試験結果報告書や分析データ等の文書について、作成または取得した事実はなく、実際に保有していないと書面で回答していることです。
具体的には、大阪市が当該物質名を示したのは以下の文書です。
- 第3回大阪市食中毒対策本部会議 資料3(令和6年5月29日)
- 食中毒詳報(令和7年3月19日 厚生労働省提出)
一方、厚生労働省は令和8年7月29日付の書面(通知番号: 厚生労働省発健生0729第5号)において、関連する試験結果報告書・分析データ等の文書について「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」と回答しています。
公表と文書の不一致が示す問題点
大阪市が公開した資料に物質名が明示されている一方で、厚生労働省が当該物質の科学的証拠となる文書を保有していないと回答している事実は、行政発表と裏付け資料の整合性という観点で重大な問題を示していると同社は指摘しています。
同社は、厚生労働省の回答が「文書の保有の有無」に関するものであり、科学的知見そのものの有無を述べるものではない点も明記しています。また、厚生労働省と大阪市の間に一切の連絡がなかったとする趣旨ではないこと(令和6年3月26日付 健生食監発0326第6号が公知の文書であること)も併記しています。
陳情書の全文と具体的要求事項
陳情書は形式的に以下の構成で提出されています。文中では、要求の趣旨、事実関係の整理、そして横山市長に対する明確な要求が記載されています。陳情書は文章として公開されており、添付資料として厚生労働省の不開示決定通知書(写し)を付しています。
陳情書が求める具体的な対応は、横山市長が「何を科学的根拠に『プベルル酸』を公表したのか」について、根拠文書を示して回答すること、あるいは根拠文書を示せない場合には存在しないことを明確にすること、の二点です。
- 第1 陳情の趣旨
- 横山市長が下の大阪市保健所を巡る行政説明責任に関わる問題の解決を、貴党が働きかけること。
- 第2 前提となる事実
- 大阪市が「プベルル酸」を公表した文書の存在および厚生労働省の文書不所持の回答等。
- 第3 陳情事項
- 横山市長が根拠文書を示して回答すること、示せない場合は存在しないことを明らかにすること。
同社は添付書類として、厚生労働省発健生0729第5号(不開示決定通知書)の写し1通を提出していると明示しています。
提出後の現状と回答状況
同社は複数の宛先に対して文書を提出しているが、記事執筆時点ではいずれの宛先からも回答がないとしています。公開質問状については回答期限が令和8年8月25日と設定されていますが、それ以前に党代表宛の陳情提出を行った点を今回のリリースで報告しています。
また、同社は前日8月13日に同旨の陳情書を党大阪府総支部に提出済みである旨を繰り返し記載しています。
会社の見解、関連資料、企業情報
株式会社薫製倶楽部は今回の事案について、原因を断定する過程で独立した検証記録がないまま断定し、指摘を受けても訂正しない構図は、かつて批判を受けた刑事司法の事案(袴田事件)での問題点と類似点があると述べています。ただし同社は両事案を同一視するものではないと注記しています。
同社の主張は明確であり、本件の解消には根拠文書を示すか、存在しないことを認めるかのいずれかの回答が必要であるとしています。さらに、プレスリリース内では事実と同社の見解を区別していること、並びに厚生労働省の不開示決定通知書が文書保有の有無に関する回答である点が改めて記載されています。
会社概要と関連情報
- 会社名: 株式会社薫製倶楽部
- 所在地: 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
- 代表者: 代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
- 事業内容: 薫製食品の製造・販売(ブランド: 倉敷ソーセージ)
- 紅麹関連情報: https://kunsei.com/archives/category/benikoji
プレスリリースにはPDF等の添付資料があり、同社が提供するプレス素材や画像ファイルのダウンロードが可能であることも記載されています。ビジネスカテゴリは「医薬・製薬」とされ、キーワードとして紅麹、冤罪、小林製薬、大阪市保健所、厚生労働省などが挙げられています。
関連する公式文書と注意書き
同社は本リリースで、行政機関が発出した開示決定通知書等の文書に基づく事実と、それに対する当社の見解を区別して記載していると明記しています。また、厚生労働省が示した文書は「文書の保有の有無」に関するものであって、科学的知見の有無を直接的に論じるものではない点に注意を促しています。
さらに、厚生労働省と大阪市の間に一切の連絡がなかったと述べるものではない旨(令和6年3月26日付 健生食監発0326第6号は公知の文書として存在する)も記載されています。
要点まとめ
以下の表は、本記事で取り上げた主要な事実、日付、提出先、要求事項、添付資料および会社情報を整理したものです。情報はプレスリリース原文の内容に基づいています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表者 | 株式会社薫製倶楽部(代表取締役 森 雅昭) |
| 発表日時 | 令和8年8月14日 19時00分 |
| 提出先(直近) | 日本維新の会 代表 吉村洋文氏(令和8年8月14日提出) |
| 既往の提出文書 | 横山市長宛要求書(令和8年8月9日)、公開質問状(令和8年8月11日、回答期限 令和8年8月25日)、大阪市会全会派宛の調査要望書(令和8年8月12日)、党大阪府総支部への陳情(令和8年8月13日) |
| 問題の核心となる事実(1) | 大阪市が第3回大阪市食中毒対策本部会議資料3(令和6年5月29日)及び食中毒詳報(令和7年3月19日厚生労働省提出)で「プベルル酸」を明示して公表 |
| 問題の核心となる事実(2) | 厚生労働省が令和8年7月29日付(厚生労働省発健生0729第5号)で、当該物質の証明となる試験結果報告書・分析データ等の文書を作成・取得した事実はなく、保有していないと回答 |
| 陳情の要求 | 横山市長が「プベルル酸」を公表した科学的根拠文書を示して回答すること。示せない場合は存在しないことを明らかにすること |
| 添付資料 | 厚生労働省発健生0729第5号(不開示決定通知書)の写し 1通 |
| 会社所在地 | 岡山県都窪郡早島町前潟611-1 |
| 事業内容・ブランド | 薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ) |
| 関連リンク | https://kunsei.com/archives/category/benikoji |
上表は本記事内で示された日時、提出先、根拠文書に関する状況および会社情報を整理したものです。プレスリリースの記述に基づき、現時点での回答状況や添付資料等を明示しています。