10/22開催|同一労働同一賃金 実務点検セミナー(パート対応)

同一労働同一賃金セミナー | 開催日:10月22日

10月22日(木)は友引。この日の暦を見る

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同一労働同一賃金セミナー
施行日はいつなの?
同一労働同一賃金のルール改正は2026年10月1日に施行されます。中小企業でも賞与や手当の扱いを見直す必要があり、実務対応が急務です。セミナーは10月22日に開催されます。
ウチはどう対応すればいいの?
まず賞与や家族手当・通勤手当の支給基準を明確化し、就業規則や運用を整備して説明できる根拠を作ること。判断基準や改定手順はセミナーや社労士の相談で学べます。

パートの賞与不支給は本当に説明できるか ― 施行間近のルール改正を背景に

社会保険労務士法人とうかいが発表したプレスリリース(発表日時:2026年9月15日 11時30分)は、2026年10月施行の同一労働同一賃金に関する法改正を受け、中小企業が見落としがちな待遇差の問題点を具体的に指摘しています。

とくに「正社員と仕事が違うから」という理由でパートタイマーに賞与や各種手当を支給しない運用が続くと、従業員から説明を求められた際に論理的な説明ができない、あるいは待遇差が「不合理」と判断されてトラブルになる恐れがある、と同法人は指摘しています。

パートへの賞与不支給、その理由に自信はありますか? 10月施行の同一労働同一賃金に対応する実務セミナーを10/22開催 画像 2

法改正の時期と背景

プレスリリースでは、同一労働同一賃金に関するルール改正の施行日を2026年10月1日と明示しています。施行により、パートタイム・有期雇用労働者にも適用される待遇の整備が一層厳格に問われる局面が到来します。

背景として、中小企業の現場では従来より「業務が異なる」ことを理由に待遇差を説明せずに運用してきたケースが多く、法令上の論理的な根拠が不十分なまま差を続けることのリスクが高まっている点が挙げられています。

  • 対象法改正の施行日:2026年10月1日
  • 問題点:賞与や家族手当・通勤手当等の不支給運用が「不合理」と判断されるリスク
パートへの賞与不支給、その理由に自信はありますか? 10月施行の同一労働同一賃金に対応する実務セミナーを10/22開催 画像 3

セミナーの内容と進め方:実務に直結する事例中心の解説

同法人が開催するオンラインセミナーは、具体的な事例をもとに賞与・手当の不合理な待遇差を防ぐための基準づくりと、会社を守るための実践的な防衛策を説明することを目的としています。

「正社員と仕事が違うから」で片づけていた取り扱いがどのような場合に不合理と見なされるのか、具体的な判断基準を示しつつ、制度設計や就業規則の見直し、労務管理の運用面での注意点を解説します。

パートへの賞与不支給、その理由に自信はありますか? 10月施行の同一労働同一賃金に対応する実務セミナーを10/22開催 画像 4

セミナーで扱う主なテーマ

プレスリリースに記載された内容に基づき、本セミナーでは以下のテーマが取り上げられます。各テーマについて実際の事例を交えながら、企業が取るべき対応を説明します。

  1. 賞与の取り扱いと支給基準の明確化
  2. 家族手当・通勤手当等の各種手当における待遇差の判断基準
  3. 福利厚生の利用条件や支給要件の整備方法
  4. 従業員からの説明要求への対応方法とリスク管理
  5. 就業規則・労務制度の改定時の注意点

これらのテーマは、「不合理」と言われないための明確な基準づくりと、企業側が取るべき手順に焦点を当てています。参加者が自社の状況に即してどこから手を付けるべきかがわかる構成です。

参加概要・対象・講師紹介:オンライン開催、参加費は無料

本セミナーは中小企業の経営者や人事労務担当者を対象に、オンライン(Zoom)で開催されます。参加費は無料です。開催日時は2026年10月22日(木)14:00~15:00で、申込は同法人のセミナー詳細ページから行います。

プレスリリースでは、申し込み先のURLが明記されています。参加を検討する際には、開催形式や時間を確認のうえ、該当ページより手続きを行う必要があります。

対象と申込先

対象者は経営者および企業の人事労務担当者となっています。業種を問わず、パートタイマーや有期雇用者の待遇設計に関与する立場の方に向けた内容です。

申込方法:セミナー詳細ページよりお申し込みください。URL:https://www.tokai-sr.jp/seminar/doitsu-chingin-202610/

講師紹介

講師は社会保険労務士法人とうかいアドバイザリーチームの赤塚 俊亮氏です。プレスリリースによれば、赤塚氏は前職の保険会社時代に“備え”の重要性を実感し、現職では新規面談の営業担当として年間100件超の企業の労務課題に対応してきた経験があります。

赤塚氏は「企業の現状に合わせた『本当に機能する就業規則』の構築」を支援しており、働きやすさと法令遵守を両立させる観点から、実務的な指針を示す立場でセミナーを担当します。

講師
赤塚 俊亮(社会保険労務士法人とうかい アドバイザリーチーム)
経歴の要点
前職:保険会社。現職では年間100件超の企業面談を担当し、就業規則などの整備を支援。

運営法人情報・問い合わせ先・関連資料

本セミナーの主催は社会保険労務士法人とうかい(本社:愛知県名古屋市、代表:久野勝也)です。プレスリリースには会社の基本情報と問い合わせ先、関連URLが明記されています。

運営法人の所在地、設立年、連絡先などは労務相談やセミナーに関する問い合わせ時に重要な情報となります。リリース内の連絡先を用いて、事前の確認や資料請求が可能です。

法人情報と窓口

法人名:社会保険労務士法人とうかい

所在地:〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F

設立
2011年11月
代表
久野勝也
ホームページ
https://www.tokai-sr.jp/
電話
052-433-7280
問い合わせメール
info@tokai-sr.com

プレスリリースには、セミナー関連の画像や素材がダウンロードできる旨も記載されています。イベントや広報での利用を検討する際は、提供されているプレス素材の確認が可能です。

ビジネスカテゴリと関連キーワード

リリースでは本イベントの関係カテゴリやキーワードとして、法務・知財分野のビジネスカテゴリや、経営者、労務、中小企業、総務、同一労働同一賃金、セミナー、社労士、社会保険、法改正といったキーワードが挙げられています。これらは対象者の業務範囲や関心領域を示すものです。

関心のある組織は、これらキーワードと自社の制度を照らして具体的な検討を進めることが実務上有用でしょう。

本文の要点整理(表形式)

以下の表に、本プレスリリースで示された主要な情報を整理しました。開催情報、対象、講師、お問い合わせ先、法改正の施行日などを一目で確認できます。

項目 内容
発表日時(プレスリリース) 2026年9月15日 11時30分
セミナー名 同一労働同一賃金 実務点検セミナー
開催日時 2026年10月22日(木)14:00~15:00
開催形式 オンライン(Zoom)
対象 経営者、企業の人事労務担当者
参加費 無料
申込URL https://www.tokai-sr.jp/seminar/doitsu-chingin-202610/
主催 社会保険労務士法人とうかい
講師 赤塚 俊亮(アドバイザリーチーム)
法人所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F
設立 2011年11月
代表者 久野勝也
連絡先(電話) 052-433-7280
問い合わせメール info@tokai-sr.com
法改正の施行日 2026年10月1日(パートタイム・有期雇用労働者の同一労働同一賃金に関するルール改正)
関連資料 プレスリリース素材(画像等)ダウンロード可能

本稿では、プレスリリースに記載された全ての情報を網羅的に整理しました。セミナーは、賞与や各種手当の取扱いが新たなルール下でどのように評価されるかを具体的に示す場となっています。興味のある方は、表中の申込URLや問い合わせ先を参照のうえ、参加や資料の確認を行うことができます。

出典:PR TIMES の発表

この記事は、元の発表をもとに AI を用いて下書きし、点検を通して 2026年9月16日 に公開しました(記事の作り方)。

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