アステナHD株主優待、区分判定を年2回の保有株数に変更
ベストカレンダー編集部
2026年10月29日 09:30
株主優待判定方法変更 | 開催日:11月30日
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株主優待の区分判定が年2回の株式数確認へ
アステナホールディングス株式会社は、株主優待制度における優待区分の判定方法を変更すると発表しました。これまでは11月末日時点の保有株式数を基準に区分を判定していましたが、変更後は毎年5月末日と11月末日の両時点の保有株式数を確認します。継続して株式を保有する株主への還元を、制度の趣旨に沿ってより適切に行うことが変更の理由です。
同社は、株主からの日頃の支援に感謝するとともに、中長期的に株式を保有する株主を対象として優待制度を実施しています。今回の変更では、優待内容や対象となる保有株式数の区分そのものは変えず、区分を判定する際の確認方法を改めます。したがって、変更の中心となるのは、保有株式数の条件を満たしているかを確認する時点です。
変更後の判定では、「継続保有年数」と「継続保有株式数」の二つを基準とします。前者は株主名簿への連続記載回数をもとにし、後者は5月末日と11月末日の保有株式数をもとにします。年数と株式数は別々の観点から確認されるため、株主優待の区分を把握する際には、両方の条件を分けて見ることがポイントです。
優待区分を決める二つの基準
「継続保有年数」は、毎年5月末日および11月末日の株主名簿に、同一の株主番号で連続して記載または記録された回数に基づいて判定されます。記載・記録が3回以上の場合は「1年以上」、7回以上の場合は「3年以上」と扱われます。今回の制度変更より前から保有している期間も通算されるため、年数の判定では制度変更前の保有実績も考慮されます。
これに対し、「継続保有株式数」は、5月末日と11月末日のそれぞれの保有株式数によって確認します。対象となる株式数の区分は500株以上、1,000株以上、3,000株以上です。各区分に必要な株式数を継続して保有しているかを判定し、二つの確認時点で株式数が異なる場合は、少ない方の株式数区分に基づいて判定します。
- 継続保有年数:同一株主番号で株主名簿に連続して記載・記録された回数で判定
- 継続保有株式数:毎年5月末日と11月末日の株式数で判定
- 株式数が異なる場合:二つの時点のうち少ない方の株式数区分を適用
- 優待区分の株式数:500株以上、1,000株以上、3,000株以上
継続保有株式数の判定は、2026年11月末日から始まります。このため、それ以前に保有していた株式数は、各優待区分に必要な株式数を継続して保有していたかどうかの判定には含まれません。一方、継続保有年数については制度変更前からの期間を通算するとされており、株式数の確認期間とは扱いが異なります。
最初の適用は2027年11月末日基準の優待から
変更後の方法は、2027年11月末日を優待基準日とする株主優待から適用されます。株式数の確認自体は2026年11月末日に始まり、最初の判定では、2026年11月末日、2027年5月末日、2027年11月末日の三つの時点における保有株式数をもとに、株主優待の対象となるか、またどの優待区分に該当するかを判定します。
この最初の判定では、2026年11月末日の確認から2027年11月末日の基準日まで、複数の時点の株式数が参照されます。たとえば、三つの時点のうち株式数が異なる場合には、5月末日と11月末日の保有株式数を基準とする変更後のルールに沿って、該当する株式数区分が判定されます。具体的な区分判定例は、会社が案内する開示資料で確認できます。
なお、優待内容と、対象となる保有株式数の区分には変更がありません。今回の発表は、優待を受けるための内容や株数の区分を新設するものではなく、株式数を継続して保有しているかを確認する仕組みを変更するものです。株主名簿への記載回数による継続保有年数の基準と、各確認日における株式数の基準を切り分けて理解すると、変更点を整理しやすくなります。
優待区分の判定例を掲載した開示資料は、次のURLで公開されています。https://pdf.irpocket.com/C8095/xoA3/f6yw/FD7E/eRmD.pdf
アステナホールディングスの会社情報と問い合わせ先
発表したアステナホールディングス株式会社は、東京都中央区に本社を置き、グループ会社の経営管理などを事業内容としています。代表者は代表取締役社長の瀬戸口智氏です。同社は1914年(大正3年)7月10日に創業し、1941年(昭和16年)9月20日に設立されました。証券コードは8095です。
会社の所在地は東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号です。会社概要に記載された公式サイトはhttps://www.astena-hd.com/です。今回の株主優待制度の変更に関する問い合わせ先として、アステナホールディングス株式会社の株主優待事務局が案内されています。
問い合わせ先の電話番号は0120-911-550で、受付時間は10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)です。発表内容を確認する際は、継続保有年数と継続保有株式数の判定基準、さらに最初の適用時に確認する三つの日付をそれぞれ区別しておくと、制度変更の全体像をつかみやすくなります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 変更の対象 | 株主優待における優待区分の判定方法 |
| 変更後の株式数確認 | 毎年5月末日および11月末日の保有株式数 |
| 継続保有年数 | 同一株主番号での連続記載・記録が3回以上で1年以上、7回以上で3年以上。変更前からの期間も通算 |
| 株式数区分 | 500株以上、1,000株以上、3,000株以上。確認時点で株式数が異なる場合は少ない方の区分 |
| 株式数判定の開始 | 2026年11月末日 |
| 適用開始 | 2027年11月末日を優待基準日とする株主優待 |
| 会社所在地 | 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号 |
| 公式サイト・開示資料 | https://www.astena-hd.com/ / https://pdf.irpocket.com/C8095/xoA3/f6yw/FD7E/eRmD.pdf |
| 問い合わせ先 | アステナホールディングス株式会社 株主優待事務局/TEL:0120-911-550/受付時間 10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く) |
変更後は株主名簿への記載回数と、5月末日・11月末日の株式数の双方が判定に関わります。2027年11月末日基準の優待が最初の適用となり、株式数の確認は2026年11月末日から始まります。
出典:PR TIMES の発表
この記事は、元の発表をもとに AI を用いて下書きし、点検を通して 2026年10月29日 に公開しました(記事の作り方)。
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