年末調整はいつ・何を出す・いくら戻る?

給料日から、書類の期限・精算の日・戻る税の目安がわかります。

最後の給料が12月25日払いの人の場合

書類は2026年12月24日まで、精算は2026年12月25日の給料で

法律上の日です。勤務先の指定日が先なら、そちらが締め切りです。

  1. 書類の期限(法律上) 2026年12月24日(木)あと66日 勤務先の指定日が先なら、そちらが締め切り
  2. 精算される給料日(年内に精算する勤務先) 2026年12月25日(金)あと67日 給与明細の「年調還付」などの欄で確かめる。翌年1月の給料で精算する勤務先は、その1月の給料日
  3. 源泉徴収票を受け取る期限 2027年1月31日(日)あと104日 出した控除が入っているかを確かめる

保険料控除申告書・基礎控除申告書等は、その年最後の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先へ出します。休みに当たっても後ろへずれません。年内に精算する勤務先では精算はその給料で行われ、源泉徴収票は翌年1月31日までに渡されます。

給料日が休みで前倒しになった人は、前倒しになった日を入れます。

翌年1月の給料で精算する勤務先でも、入れるのはその年最後の給料日です(書類の期限はこの日から決まります。源泉徴収票は年の分で決まり、翌年1月31日です)。

2026年分・その年最後の給料日から逆算

あなたの年末調整の予定

上の欄の給料日と、下の表で選んだ年収から出しています。

書類の期限
2026年12月24日(木)
精算の給料日
2026年12月25日(金)
戻る税の目安
約4,100円(年収600万円・生命保険料が年8万円)
源泉徴収票
2027年1月31日(日)
年末調整の予定(今日・書類の期限・精算の給料日・源泉徴収票):2026年12月24日〜2027年1月31日、今日(書類の期限まであと66日)書類の期限2026年12月24日精算2026年12月25日源泉徴収票2027年1月31日今日書類の期限まであと66日
塗った所が、書類を出してから源泉徴収票を受け取るまで。印が精算の給料日です。

手続きの順番

  1. 勤務先から書類を受け取る

    あなたの書類の期限
    2026年12月24日(木)
    詳しく
    いつ
    10〜11月ごろ(勤務先から配られたとき)
    どこで
    勤務先(紙か、勤務先のシステム・年調ソフトの案内)
    いくら
    かからない

    勤務先から、扶養控除等申告書・保険料控除申告書・基礎控除申告書等の用紙か、入力の案内が届きます。このころ保険会社などから届く控除証明書は、捨てずに取っておきます。

  2. 保険料控除申告書・基礎控除申告書等を書く

    あなたの書類の期限
    2026年12月24日(木)
    詳しく
    いつ
    その年最後の給料日の前日まで(実際は勤務先の指定日)
    どこで
    勤務先に出す(控除証明書を添える)
    いくら
    かからない

    1年間に払う生命保険料・地震保険料、自分で払った国民年金などの社会保険料、iDeCo の掛金を書き、控除証明書を添えます。基礎控除申告書等には、自分の所得の見積もりを書きます。配偶者控除などを受けるときも、この用紙で申告します。

  3. 翌年分の扶養控除等申告書を書く

    いつ
    翌年最初の給料日の前日まで(25日払いなら2027年1月24日)
    詳しく
    どこで
    勤務先に出す(年末調整と一緒に集める勤務先が多い)
    いくら
    かからない

    翌年に扶養する家族を書きます。今年の分に変わりがあった(結婚・出産・家族の就職など)ときは、今年の分も直して出します。16歳未満の子も、住民税のために書きます。

  4. 最後の給料で精算される

    いくら
    約4,100円(年収600万円・生命保険料が年8万円)
    あなたの精算の日
    2026年12月25日(金)
    詳しく
    いつ
    その年最後の給料(多くは12月。1月の給料で精算する勤務先もある)
    どこで
    給与明細の「年調還付」「年調徴収」などの欄

    勤務先が1年分の正しい税額を計算し、毎月引いた税との差を精算します。引きすぎていれば戻り、足りなければその給料から引かれます。戻る額は、出した控除と年収で変わります(下の表)。

  5. 源泉徴収票を受け取って確かめる

    あなたの受け取り期限
    2027年1月31日(日)
    詳しく
    いつ
    翌年1月31日まで(勤務先が渡す)
    どこで
    勤務先(紙か、電子の交付)
    いくら
    「源泉徴収税額」が1年分の所得税

    源泉徴収票の「源泉徴収税額」が1年分の所得税です。出した控除が「所得控除の額の合計額」に入っているかを見ます。漏れていれば、確定申告で取り戻せます。

出す書類と書くもの

あなたの書類の期限:2026年12月24日(木)

年末調整で従業員が出すのは、主に3つの申告書です。紙でなく、勤務先のシステムや国税庁の年調ソフトで入力する勤務先も増えています。どの形でも、書く中身と期限は同じです。

控除証明書は、生命保険・地震保険は10〜11月ごろ保険会社から、国民年金は11月ごろ日本年金機構から、iDeCo は国民年金基金連合会から届きます。

期限は法律上の日です。勤務先がそれより前の日を指定していれば、その日が締め切りです。

従業員が勤務先に出す書類(年末調整)
書類いつまで(法律上)書くもの・添えるもの
保険料控除申告書その年最後の給与支払日の前日(勤務先が指定する日)生命保険料・地震保険料、自分で払った国民年金などの社会保険料、iDeCo の掛金。保険会社などの控除証明書を添える
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書(略して基礎控除申告書等)その年最後の給与支払日の前日(勤務先が指定する日)自分の1年間の所得の見積もり、配偶者や19〜22歳の子(特定親族)の所得の見積もり
扶養控除等(異動)申告書(翌年分)翌年最初の給与支払日の前日(勤務先が指定する日)配偶者・扶養する家族(16歳未満の子も住民税のために書く)、障害者・ひとり親などに当たるか
住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降)年末調整のときまで(勤務先が指定する日)税務署から届いた申告書に、金融機関の年末残高等証明書を添える。1年目は確定申告

控除の書類を出すと、いくら戻るか

あなたの戻る税の目安:約4,100円(年収600万円・生命保険料が年8万円)

毎月の給料から引かれる所得税は仮の額で、生命保険料・地震保険料などの控除は入っていません。年末調整で控除を足して1年分の税額を計算し直すので、その差が戻ります。

独身で扶養のいない年収600万円の人が生命保険料を年8万円払っていれば、控除40,000円で約4,100円です。税率の高い人ほど多く、家族が多く税率が下がる人は少なくなります。住民税も翌年の6月から少し下がります。

控除される額は、左の列から40,000円・80,000円・50,000円です。上で選んだ年収の行が強調されます。

控除の書類を出すと減る所得税(2026年分・独身で扶養なし・社会保険料は年収の15%の目安)
年収生命保険料(新契約・一般) 年8万円生命保険料(一般と介護医療) 各年8万円地震保険料 年5万円
年収400万円2,000円4,100円2,500円
年収600万円4,100円8,200円5,100円
年収800万円8,100円16,300円10,200円

勤務先が出す書類と期限

集めた申告書をもとに、勤務先は1月に市区町村・税務署へ書類を出し、預かった税を納めます。従業員の書類の締め切りが法律上の期限より早めに置かれるのは、この期限に間に合わせるためです。

従業員が出すものではありません。期限が休みに当たるときは、翌日以降に繰り下げた日を載せています。

勤務先が出す書類と期限(休みに当たれば翌日に繰り下げ済み)
書類出す先期限
給与支払報告書市区町村2027年2月1日(月)
法定調書合計表(ほかの法定調書を税務署に出すときだけ)税務署2027年2月1日(月)
源泉所得税の納期の特例(7〜12月分)税務署2027年1月20日(水)

出し忘れたとき・年末調整で受けられない控除

源泉徴収票を受け取る期限:2027年1月31日(日)

出し忘れた控除は、翌年に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せます。医療費控除・住宅ローン控除の1年目などは、年末調整では受けられず確定申告で受けます。

源泉徴収票を受け取ったら、出した控除が入っているかを確かめます。

こういうときの一覧(出し忘れ・医療費控除・年収2,000万円超・2か所給与)
出し忘れたとき・年末調整で受けられない控除
こういうときどうなるか
控除の書類を出し忘れた翌年に確定申告(還付申告)をすれば取り戻せる。還付申告は翌年1月1日から5年間出せる
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない)・住宅ローン控除の1年目年末調整では受けられない。確定申告で受ける
その年の給与の収入が2,000万円を超える年末調整の対象にならない。確定申告をする
2か所から給与をもらっていて、扶養控除等申告書を出していない勤務先の分年末調整されない。確定申告が要るかを確かめる

よくある質問

年の途中で転職・退職したら、年末調整はどうなりますか?

転職した人は、前の勤務先の源泉徴収票を今の勤務先に出せば、前の分も合わせて年末調整されます。年の途中で退職し、年末までに再就職していない人は年末調整の対象にならないので、確定申告(還付申告)で精算します。

期限を過ぎてから保険料控除申告書を出したら、受け付けてもらえますか?

勤務先が年末調整をやり直せる間(源泉徴収票を渡す翌年1月31日まで)なら、受け付けてもらえることがあります。勤務先の担当に聞きます。間に合わなければ、確定申告(還付申告)で取り戻せます。

控除証明書が届かない・無くしたときは?

発行元(保険会社・日本年金機構など)に再発行を頼みます。電子の証明書(データ)で受け取れる保険会社もあります。年末調整に間に合わないときは、確定申告で控除を受けられます。

副業や2か所から給料をもらっている人は?

年末調整を受けるのは、扶養控除等申告書を出した勤務先(主たる給与)の分だけです。もう一方の給与は年末調整されません。その給与の収入とほかの所得の合計が20万円を超えるときは、確定申告が要ります。

年末調整の結果はどこで確かめますか?

源泉徴収票の「源泉徴収税額」が1年分の所得税、「所得控除の額の合計額」が控除の合計です。出した控除は「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」の欄で確かめます。精算の額は、精算された給料の明細の「年調還付」などの欄に出ます。

出典

自分の場合の扱い(転職・副業・住宅ローン控除の2年目など)は、勤務先の担当か、税務署の電話相談センター(国税庁)で確かめます。