ボーナスの手取りはいくら?
健康保険料率は都道府県ごと(協会けんぽ・令和8年度(2026年度))、介護保険料率1.62%・子ども・子育て支援金率0.23%は全国一律、厚生年金保険料率は18.3%(折半)、雇用保険料率は一般の事業で0.5%(令和8年度(2026年度)、いずれも本人負担分)です。所得税は国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和8年分(2026年分)・甲欄)に基づきます。
出典: 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」令和8年度(令和8年3月分〜適用)・全国健康保険協会「介護保険料率について」令和8年度(1.62%、令和8年3月分〜適用)・全国健康保険協会・令和8年度保険料額表(子ども・子育て支援金率0.23%、令和8年4月分〜適用)・日本年金機構「厚生年金保険料額表」(平成29年9月分〜18.300%で固定)・厚生労働省「雇用保険料率」令和8年度(一般の事業、労働者負担0.5%)・国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」令和8年分
乙欄(扶養控除等申告書を提出していない・従たる給与)は対象外です。厚生年金保険の標準賞与額は1回の支給につき150万円、健康保険は毎年4月1日〜翌年3月31日の累計573万円が上限で、いずれも1,000円未満は切り捨てて計算します(この道具では、健康保険の累計は今回のボーナスだけで計算しており、同じ年度に他のボーナスがあった場合の累計は反映していません)。同じ月に賞与が2回以上支給される場合、厚生年金保険料の上限は月内の合算額で判定します。この計算は1回分のみで、合算は反映していません。
ボーナスの手取りの決まり方
ボーナス(賞与)の手取りは、額面から健康保険料・(40〜64歳は)介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分を引き、残りに所得税(源泉徴収)をかけて求めます。夏・冬どちらのボーナスでも同じ規則です。
健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は、額面から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」を基準に、保険料率をかけて全体の額を求め、その半分(折半)が本人負担です。健康保険は都道府県ごとに料率が違い、組合健保(会社が加入する健康保険組合)はさらに別の料率になります。
所得税は、前月の給与(社会保険料等を引いた後の金額)と扶養親族等の数から、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を決め、ボーナスの額面から社会保険料等を引いた金額にその率をかけて求めます。前月に給与が無い場合や、ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合は、この表ではなく月額表を使う特例になるため、この道具では税額を計算しません。
ボーナスの手取りのよくある質問
ボーナスの手取りはどう決まる?
支給額(額面)から、健康保険料・(40〜64歳は)介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分を引き、残りに国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の率をかけた所得税(源泉徴収)を引いた金額が手取りです。
所得税の率はどう決まる?
前月の給与(社会保険料等控除後の金額)と、扶養親族等の数(0〜7人以上)から、国税庁の算出率の表の該当する行を探して決まります。前月の給与が多いほど、扶養親族等が少ないほど率は高くなります。
前月に給与が無い場合や、ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合は?
国税庁の表の対象外(月額表を使う特例)になるため、この道具では税額を計算しません。給与担当者や税理士に確認してください。
会社が組合健保(健康保険組合)の場合はどうすればいい?
「健康保険料率を自分で入れる」を選び、加入している健康保険組合の保険料率(本人負担分の元になる全体の率)を入力してください。協会けんぽ以外の料率はサイトでは持ちません。
ボーナスの支給日はいつ?
国家公務員の冬の期末・勤勉手当の支給日は<a href="/guides/kurashi/kokka-komuin-fuyu-bonus">こちら</a>で確認できます。民間企業の支給日は会社の規定によります。
2026年9月29日現在の情報です(データ最終更新: 2026年9月28日)。出典: 全国健康保険協会「都道府県毎の保険料率」令和8年度(令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会「介護保険料率について」令和8年度(1.62%、令和8年3月分〜適用) / 全国健康保険協会・令和8年度保険料額表(子ども・子育て支援金率0.23%、令和8年4月分〜適用) / 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(平成29年9月分〜18.300%で固定) / 厚生労働省「雇用保険料率」令和8年度(一般の事業、労働者負担0.5%) / 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」令和8年分