遅延損害金はいくら?

遅延損害金は約2,547円

1,000,000円 × 年3% × 31日 ÷ 365日

元金は0〜1,000,000,000円、利率は0〜100%(小数第2位まで)、日数は0〜36,500日の範囲で入力してください。

民法第140条・第404条・第412条・第419条・法務省

目安。支払期日の翌日から付く(民法第412条第1項・第140条)。年365日で日割り(うるう年も365日。公的な定めは見つからないため本ツールの扱い)。

支払期日と支払った日から日数を計算

初日は数えず、支払期日の翌日から支払った日までを数えます。

支払期日と支払った日を選ぶと、日数欄に反映します。

元金1,000,000円
適用する利率(年)3%
遅れた日数31日
遅延損害金(1円未満切り捨て)2,547円

利率の選び方

民法第404条第2項は「法定利率は、年三パーセントとする。」と定めています。法定利率は3年ごとに見直され、令和8年4月1日〜令和11年3月31日は年3%です(法務省)。

民法第419条第1項は、遅延損害金を「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」によって定め、ただし「約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」としています。ここでは、法定利率3%・旧民法5%・旧商事6%・約定利率から選んでください。旧率は改正前の債務などの確認用です。個別の契約・法律で上限がある場合があります。

計算式: 元金 × 利率 × 日数 ÷ 365。計算結果の1円未満は、このツールのルールで切り捨てます。年365日・1円未満切り捨ては、このツールの扱いです。

民法第412条第1項は「債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」と定め、第140条は「期間の初日は、算入しない。」と定めています。支払期日の翌日から支払日までの日数を数えます。期限を定めなかったときは、請求を受けた時から遅滞の責任を負います(同第3項)。

改正前の法定利率は民事年5%、商事年6%でした(法務省資料)。2020年4月1日以降に遅滞責任を負った場合の法定利率は年3%で、令和8年4月1日〜令和11年3月31日も年3%です。今後の利率は見直しで変わる可能性があります。

よくある質問

遅延損害金はいつから発生しますか?

確定期限のある債務は期限到来時から遅滞の責任を負い、日数は初日を算入しないため、支払期日の翌日から数えます(民法第412条第1項・第140条)。

法定利率と契約の利率のどちらを使いますか?

民法第419条第1項は、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率を基準とし、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によると定めています。契約と事情を確認してください。

年365日と366日のどちらで割りますか?

遅延損害金の日割りを年365日または366日とする公的な定めは、確認した資料では見つかりませんでした。このツールは年365日固定です。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: e-Gov 法令検索 民法(第140条・第404条・第412条・第419条) / 法務省 令和8年4月1日以降の法定利率について / 法務省 民法(債権関係)の見直し 法定利率に関する見直し(PDF p.1-2) / e-Gov 法令検索 消費者契約法(第9条第1項第2号) / e-Gov 法令検索 利息制限法(第1条・第4条)