仲介手数料はいくら?(売買・賃貸の上限額)
仲介手数料の上限の決まり方
不動産会社(宅地建物取引業者)が受け取れる仲介手数料(媒介の報酬)は、宅地建物取引業法第46条にもとづく国土交通省の告示で上限が決まっています。上限を超えて受け取ることはできません。
売買は、消費税を含まない売買価格を200万円以下の部分・200万円を超え400万円以下の部分・400万円を超える部分に分け、それぞれ5%・4%・3%を掛けて足した額に消費税を加えた額が、売主・買主それぞれから受け取れる上限です。400万円を超えるなら「価格×3%+6万円」に消費税を足した額と同じです。
2024年7月1日の改正で、売買価格(税抜)が800万円以下の宅地・建物は「低廉な空家等」として、媒介契約の前に説明して合意すれば30万円+消費税(33万円)まで受け取れるようになりました。空き家に限らず、使っている物件も対象です。
賃貸は、貸主と借主から受ける合計で家賃(税抜)の1か月分+消費税までです。居住用の部屋は、依頼を受けるときに承諾を得ていなければ、貸主・借主それぞれから0.5か月分+消費税までです。事務所・店舗・店舗兼住宅などは、合計1か月分+消費税の範囲で配分の制限はありません。
例外が 2 つあります。長期の空家等の特例に当たる場合は、貸主・借主の合計で家賃2.2か月分+消費税まで(上乗せ分は貸主から)です。「長期の空家等」は、少なくとも1年を超えて居住者がいない戸建・マンションの空室など、長く使われていない物件です(入居者を募集中の賃貸住宅の空室は当たりません)。また、事務所・店舗などの賃貸で権利金(返還されない金銭)の授受がある場合は、権利金を売買代金とみなして売買の率で計算することもでき、1か月分を超えることがあります。
売買価格ごとの仲介手数料の上限(早見表)
| 売買価格(税抜) | 上限(税抜) | 上限(税込) |
|---|---|---|
| 200万円 | 100,000円 | 110,000円 |
| 400万円 | 180,000円 | 198,000円 |
| 800万円 | 300,000円 | 330,000円 |
| 1,000万円 | 360,000円 | 396,000円 |
| 2,000万円 | 660,000円 | 726,000円 |
| 3,000万円 | 960,000円 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | 1,560,000円 | 1,716,000円 |
| 10,000万円 | 3,060,000円 | 3,366,000円 |
800万円以下の物件で低廉な空家等の特例に当たる場合は、上限 330,000円(税込)です。
仲介手数料のよくある質問
仲介手数料の「3%+6万円」とは?
売買価格(税抜)が400万円を超えるときの速算式です。本来は200万円以下の部分5%・200万円を超え400万円以下の部分4%・400万円を超える部分3%で分けて足しますが、400万円を超えるなら「価格×3%+6万円」と同じ額になります。これに消費税(10%)を足した額が上限です。
仲介手数料は必ずこの額を払う?
いいえ。法律と告示が決めているのは上限で、不動産会社はこれを超えて受け取れません。これより安い額で決めることもできます。額は媒介契約で決めます。
800万円以下の物件の33万円とは?
2024年7月1日からの「低廉な空家等」の特例です。売買価格(税抜)が800万円以下の宅地・建物は、不動産会社が媒介契約を結ぶ前に報酬額を説明して依頼者が合意すれば、通常の計算より高い30万円+消費税(33万円)まで受け取れます。空き家でなくても対象で、売主・買主のどちらからも受けられます。
売買価格に消費税が入っている場合は?
仲介手数料は消費税を含まない売買価格で計算します。土地には消費税がかからないため、消費税がかかる建物の分だけ税抜にした額で計算します。個人が売主の中古住宅などは消費税がかかりません。
賃貸の仲介手数料は家賃何か月分まで?
貸主と借主から受ける合計で、家賃(税抜)の1か月分+消費税までです。居住用の部屋は、依頼を受けるときに承諾を得ていなければ、借主・貸主それぞれから0.5か月分+消費税までです。事務所・店舗・店舗兼住宅などは合計1か月分+消費税の中で配分の制限はありません。ただし、長期の空家等の特例に当たる場合は合計2.2か月分+消費税まで(上乗せ分は貸主から)、事務所・店舗などで権利金の授受がある場合は権利金を売買代金とみなした計算もでき、1か月分を超えることがあります。
売主と買主の両方から受け取れる?
売買では、売主・買主それぞれ(依頼者の一方ごと)から上限額まで受け取れます。両方から仲介を頼まれた場合も、それぞれから受ける額が上限以下である必要があります。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 宅地建物取引業法 第46条(報酬) / 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年国土交通省告示第949号による改正後、大阪府掲載) / 国土交通省 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(第46条第1項関係) / 国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラム(報酬規制の見直し・令和6年7月1日施行)