延滞税はいくら?
延滞税の計算のしかた
延滞税は、税金を法定納期限までに納めなかったときに、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかる利息のような税金です。「本税×割合×日数÷365」で計算し、割合は納期限の翌日から2か月を経過する日までが低く、その後が高くなります。
割合は、2か月までが「年7.3%と延滞税特例基準割合+1%の低い方」、2か月を過ぎた後が「年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%の低い方」です(国税通則法第60条第2項・租税特別措置法第94条第1項)。延滞税特例基準割合は銀行の短期貸出約定平均金利をもとに暦年ごとに決まるので、年をまたぐ期間は、その日の属する年の割合で日割りします。
日割りはうるう年も365日で割ります。このページでは、国税庁の延滞税計算と同じく、同じ割合の日数を合わせてから割合ごとに1円未満を切り捨て、足した額の100円未満を切り捨てています。
延滞税の割合(年ごと)
| 期間 | 2か月まで | 2か月を過ぎた後 |
|---|---|---|
| 2026年(令和8年) | 年2.8% | 年9.1% |
| 2025年(令和7年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 2024年(令和6年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 2023年(令和5年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 2022年(令和4年) | 年2.4% | 年8.7% |
| 2021年(令和3年) | 年2.5% | 年8.8% |
| 2020年(令和2年) | 年2.6% | 年8.9% |
| 2019年(平成31年・令和元年) | 年2.6% | 年8.9% |
| 2018年(平成30年) | 年2.6% | 年8.9% |
| 2017年(平成29年) | 年2.7% | 年9.0% |
| 2016年(平成28年) | 年2.8% | 年9.1% |
| 2015年(平成27年) | 年2.8% | 年9.1% |
| 2014年(平成26年) | 年2.9% | 年9.2% |
各年1月1日〜12月31日の期間の割合です(国税庁「延滞税の割合」)。2027年の割合は、まだこのページに入れていません(前年11月30日までに告示され、国税庁が公表します)。
期限内申告・期限後申告・修正申告で何が違う?
日数を数え始める日は、どの場合も法定納期限の翌日です(所得税の確定申告なら3月15日。土日祝なら翌開庁日)。違うのは、低い割合が続く「2か月」の起点になる納期限です(国税庁 No.9205)。
- 期限内に申告した: 納期限は法定納期限。法定納期限の翌日から2か月を経過する日までが低い割合です。
- 期限後に申告した・期限内に申告した後に修正申告をした: 納期限は申告書を出した日。法定納期限の翌日から、申告書を出した日の翌日から2か月を経過する日までが低い割合です。申告と同時に納めれば、低い割合だけで済みます。
- 更正・決定を受けた: 納期限は更正通知書などを発した日から1か月後の日です(このページでは計算しません)。
修正申告が1年を過ぎたとき(除算期間)
期限内に申告した後、法定申告期限から1年を経過する日の後に修正申告をした場合は、その翌日から修正申告書を出した日までの期間を、延滞税の日数に数えません(国税通則法第61条第1項第1号)。このページの「期限内に申告した後の修正申告」はこの特例を入れて計算します。偽りその他不正の行為があった場合(重加算税が課された場合)は特例がなく、このページでは計算できません。期限後申告の後の修正申告(同第2号)、減額更正の後の修正申告(同条第2項)も計算しません。
端数の切り捨て
- 本税が1万円未満なら、延滞税はかかりません。本税の1万円未満は切り捨てて計算します(国税通則法第118条第3項)。
- 延滞税の100円未満は切り捨てます。1,000円未満なら、延滞税はかかりません(同第119条第4項)。
本税と遅れた日数ごとの延滞税(早見表)
| 本税 | 60日 | 90日 | 180日 | 270日 |
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 0 | 1,100 | 3,400 | 5,600 |
| 30万 | 1,300 | 3,500 | 10,300 | 17,000 |
| 50万 | 2,300 | 5,900 | 17,100 | 28,300 |
| 100万 | 4,600 | 11,900 | 34,300 | 56,700 |
| 300万 | 13,800 | 35,700 | 103,000 | 170,300 |
| 500万 | 23,000 | 59,500 | 171,700 | 283,900 |
| 1,000万 | 46,000 | 119,000 | 343,400 | 567,800 |
単位は円。期限内に申告し、法定納期限を2026年3月16日(月)として、その何日後に全額を納めたかの額です(2026年の割合 年2.8%・年9.1%)。
この計算に入れていないもの
- 地方税の延滞金: 住民税・固定資産税・自動車税などの延滞金は、割合がほぼ同じでも地方税法に基づく別の制度です。お住まいの自治体の案内で確かめてください。
- 加算税: 無申告加算税・過少申告加算税・不納付加算税・重加算税は延滞税とは別にかかります。延滞税は本税だけにかかり、加算税にはかかりません。
- 一部を先に納めた場合: 一部を納めると、その日の翌日からは残りの本税で計算します。このページは全額を一度に納める場合だけです。
- 納税の猶予・換価の猶予・延納: 延滞税の免除・軽減があります。税務署の案内で確かめてください。
値は令和8年4月1日現在法令等(国税庁 No.9205 の表示)で確かめています。
延滞税のよくある質問
延滞税はいつからかかる?
法定納期限の翌日から、納める日までの日数に応じてかかります。所得税の確定申告なら、3月15日(土日祝なら翌開庁日)が法定納期限です。期限後申告や修正申告で納める税も、日数は法定納期限の翌日から数えます。
延滞税の割合は?
納期限の翌日から2か月を経過する日までは「年7.3%と延滞税特例基準割合+1%の低い方」、その後は「年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%の低い方」です。令和8年(2026年)は年2.8%と年9.1%、令和4年〜令和7年は年2.4%と年8.7%でした。割合は暦年ごとに変わり、年をまたぐ期間はその年の割合で日割りします。
期限後申告や修正申告のときの「2か月」はいつから?
期限後申告・修正申告の場合の納期限は申告書を出した日です。法定納期限の翌日から、申告書を出した日の翌日から2か月を経過する日までが低い割合、その翌日以後が高い割合です。申告と同時に納めれば、低い割合だけで済みます。
延滞税が0円になるのはどんなとき?
本税が1万円未満のとき、計算した延滞税が1,000円未満のときは、延滞税はかかりません。また、本税の1万円未満は切り捨て、延滞税の100円未満は切り捨てて計算します(国税通則法第118条・第119条)。
住民税や固定資産税の延滞金もこれで計算できる?
できません。住民税・固定資産税などの地方税の延滞金は、割合がほぼ同じでも地方税法に基づく別の制度です。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
2026年10月3日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁 No.9205 延滞税について / 国税庁 延滞税の計算方法 / 国税庁 延滞税の割合 / e-Gov 法令検索 国税通則法 第10条・第60条・第61条・第118条・第119条 / e-Gov 法令検索 租税特別措置法 第94条(延滞税の割合の特例) / e-Gov 法令検索 国税通則法施行令 第2条(期限の特例) / 国税庁 国税通則法基本通達 第10条関係(一般の休日)