不動産取得税はいくら?

面積・取得の時期・新築年月など(初期値: 土地100㎡・床面積100㎡・宅地)

不動産取得税 0円

土地 0円+家屋 0円

評価額(0 以上、100億円まで)と面積(0 より大きい数)、中古住宅は新築年月(中古住宅の控除額が決まります)を入れてください。

地方税法第73条の13〜73条の24・附則第11条の2・11条の5・同施行令で計算(2026年10月2日確認)

目安。税額は都道府県が決めます。軽減は申告が要る場合があります。納税通知書は取得から4か月〜1年あまり後に届くことが多いです。

家屋(新築住宅)の評価額12,000,000円
新築住宅の控除(1,200万円)−12,000,000円
家屋の課税標準(1,000円未満切り捨て)0円
家屋の税額(免税点 34万円未満なのでかからない)0円
土地の評価額15,000,000円
土地の課税標準(宅地は評価額×1/2・1,000円未満切り捨て)7,500,000円
土地の税額(×3%)225,000円
住宅用土地の減額: 45,000円と 15,000,000円×1/2÷100㎡×200㎡×3%=450,000円 の多い方(税額まで)−225,000円
土地の税額(100円未満切り捨て)0円
不動産取得税の合計0円

評価額は買った値段ではなく固定資産税評価額です(固定資産評価証明書・課税明細書の価格)。新築の家屋は都道府県が評価して決めます。マンションの土地は、敷地の評価額と面積に持分を掛けた値を入れます。

不動産取得税の計算のしかた

不動産取得税は、土地や家屋を買ったり、建てたり、贈与を受けたりしたときに、不動産のある都道府県がかける税金です。税額は「課税標準(固定資産税評価額)×税率」で、令和9年3月31日までの取得なら、土地と住宅の税率は3%(住宅以外の家屋は4%)です。宅地は、評価額の1/2が課税標準になります。

新築住宅は、床面積が40〜240㎡なら評価額から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を引きます。中古住宅は、個人が自分で住むために取得し、床面積が40〜240㎡で、昭和57年1月1日以後の新築か耐震基準に適合する証明があれば、新築された時期に応じた額を引きます。令和8年3月31日以前の取得は、床面積の下限が50㎡(一戸建以外の貸家は40㎡)です。

住宅用の土地は、その上の住宅が上の要件を満たせば、土地の税額から「45,000円」と「1㎡あたりの価格(宅地は評価額の1/2÷面積)×住宅の床面積の2倍(200㎡まで)×3%」の多い方を引きます。土地を先に買って住宅を建てるときは、土地の取得から3年以内に新築することなどが要件です。

引いた後の課税標準が免税点に満たないと、税はかかりません。令和8年4月1日以後の取得は、土地16万円、家屋の建築66万円、売買などその他の家屋34万円です(令和8年3月31日以前は10万円・23万円・12万円)。端数は、課税標準の1,000円未満と、税額の100円未満を切り捨てます(地方税法第20条の4の2)。

中古住宅の控除額(新築された時期ごと)

新築された時期控除額
1997年4月以後1,200万円
1989年4月〜1997年3月1,000万円
1985年7月〜1989年3月450万円
1981年7月〜1985年6月420万円
1976年1月〜1981年6月350万円
1973年1月〜1975年12月230万円
1964年1月〜1972年12月150万円
1954年7月〜1963年12月100万円

1981年(昭和56年)12月31日以前に新築された住宅は、耐震基準に適合していることの証明(取得日前2年以内の調査)がある場合に限ります。1954年(昭和29年)6月30日以前の新築は控除がありません。表は東京都主税局のQ&A(Q13)によります。

新築住宅の家屋の不動産取得税(早見表)

家屋の評価額建てた買った
1,000万円0円0円
1,200万円0円0円
1,250万円0円15,000円
1,300万円30,000円30,000円
1,500万円90,000円90,000円
1,800万円180,000円180,000円
2,000万円240,000円240,000円
2,500万円390,000円390,000円
3,000万円540,000円540,000円

令和8年4月1日以後の取得、床面積が40〜240㎡、長期優良住宅でない場合です。控除の後が免税点(建てた66万円・買った34万円)に満たないと0円です。

この計算に入れていないもの

  • 都道府県ごとの減免: 東京ゼロエミ住宅の減免など、都道府県が条例で設けている減免は入れていません。
  • 共同住宅・併用住宅: アパートは独立した区画ごと、店舗併用住宅は住宅の部分だけに控除があります。区画ごとの計算はこのページではしません。
  • 持分: 住宅を共有で取得したときは、評価額と控除額に持分を掛けます。
  • 耐震改修をする中古住宅: 耐震基準に合わない中古住宅を取得して6か月以内に耐震改修をして住むときは、税額から新築時期に応じた額が減額されます(地方税法第73条の27の2)。
  • 特定都市再生緊急整備地域: 東京23区内の特定都市再生緊急整備地域の新築住宅は、床面積の下限が原則50㎡です(令和13年3月31日まで)。
  • 住宅用土地の減額の1円未満: 1㎡あたりの価格を丸めずに計算しています。都道府県の計算と数円ずれることがあります。
  • 令和9年4月1日以後の取得: 税率3%と宅地の1/2は令和9年3月31日までの取得が対象です。その後の扱いは、改正が決まってから反映します。

値は e-Gov の地方税法・地方税法施行令(令和8年4月1日施行の改正後)と、総務省・東京都主税局・兵庫県の案内で確かめています。

不動産取得税のよくある質問

不動産取得税はいつ払う?

土地や家屋を取得したあと、都道府県から届く納税通知書で納めます。届く時期は都道府県や物件で違い、兵庫県の案内では土地・中古の建物は取得(登記)から約4〜6か月後、新築の建物は評価額を決めるためおおむね6か月〜1年後です。軽減で税額が0円になるときは、納税通知書は届きません。

軽減を受けるのに申告は要る?

要る場合があります。住宅の控除(地方税法第73条の14)は、条例の定めるところにより申告があった場合に限り適用されます。東京都では、取得から30日以内に登記を申請すれば原則として不動産取得税の申告は不要ですが、住宅や住宅用土地の軽減を受けるには、添付書類をつけた申告を原則として取得から60日以内にするよう案内しています。手続きは、不動産のある都道府県の税事務所で確かめてください。

新築住宅を買うと不動産取得税はかからない?

評価額が1,200万円以下で床面積が40〜240㎡(令和8年3月31日以前の取得は50〜240㎡)なら、家屋の課税標準は0円になり、家屋の税はかかりません。土地も、住宅用土地の減額(45,000円か、1㎡あたりの価格×床面積の2倍〔200㎡まで〕×3%の多い方)で0円になることが多くあります。東京都主税局の計算例でも、宅地7,200万円・125㎡と新築住宅1,180万円・100㎡を取得したときの税額は0円です。

評価額はどこで分かる?

不動産取得税は、買った値段ではなく固定資産税評価額(固定資産課税台帳の価格)で計算します。中古の物件や土地は、市区町村(東京23区は都税事務所)で取る固定資産評価証明書や、売主の固定資産税の課税明細書で分かります。新築の家屋は、都道府県が評価して決めるため、取得の時点では分かりません。

相続でも不動産取得税はかかる?

相続(包括遺贈と、相続人への遺贈を含む)で取得した不動産には、不動産取得税はかかりません(地方税法第73条の7)。贈与・死因贈与・売買・交換・建築ではかかります。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: e-Gov 法令検索 地方税法(第73条の13〜第73条の24・附則第11条・第11条の2・第11条の5) / e-Gov 法令検索 地方税法施行令(第37条の16〜第37条の18・第39条の2の4) / 総務省 地方税制度 不動産取得税 / 東京都主税局 不動産取得税 Q&A(計算例) / 兵庫県 不動産取得税について(納税通知書の時期)