付加年金でいくら増える?何年で元が取れる?

月400円を納める月数。10年=120か月(上限480か月)

国民年金の第1号・65歳未満の任意加入の人だけ(会社員・扶養の配偶者・国民年金基金の加入員・免除中の人は納められません)

付加年金で増える年金(65歳から・年額)

年 24,000円 増える

払う額 48,000円(400円×120か月)

2年で元が取れる(67歳)

日本年金機構「付加保険料の納付」・国民年金法 第44条(2026年10月2日確認)で計算

目安。最終的な額は日本年金機構が決める

付加年金(65歳から・年額)24,000円
200円 × 120か月 = 24,000円
繰上げ・繰下げの率(65歳から)±0%
受け取る付加年金(年額・1円未満は50銭以上切り上げ)24,000円
払う付加保険料(400円 × 月数)48,000円
元が取れるまで(払った額 ÷ 年額・か月に切り上げ)24か月
損益分岐の年齢(この年齢より長く受け取れば得。額面での目安(税・保険料は含めない))67歳
80歳まで受け取ると合計(払った額との差 +312,000円)360,000円
85歳まで受け取ると合計(払った額との差 +432,000円)480,000円
90歳まで受け取ると合計(払った額との差 +552,000円)600,000円

繰上げ(60〜64歳)は1か月0.4%減、繰下げ(66〜75歳)は1か月0.7%増で、老齢基礎年金と同じ率が付加年金にもかかり、一生変わりません。昭和37年4月1日以前生まれの人の繰上げは1か月0.5%で、この計算と違います。入力した値はこの端末の中だけで計算し、送信しません。

受け取り始める年齢ごとの付加年金(10年=120か月納めた場合)

開始率年額元が取れる年齢
60歳−24.0%18,240円62歳8か月
61歳−19.2%19,392円63歳6か月
62歳−14.4%20,544円64歳5か月
63歳−9.6%21,696円65歳3か月
64歳−4.8%22,848円66歳2か月
65歳±0%24,000円67歳
66歳+8.4%26,016円67歳11か月
67歳+16.8%28,032円68歳9か月
68歳+25.2%30,048円69歳8か月
69歳+33.6%32,064円70歳6か月
70歳+42.0%34,080円71歳5か月
71歳+50.4%36,096円72歳4か月
72歳+58.8%38,112円73歳4か月
73歳+67.2%40,128円74歳3か月
74歳+75.6%42,144円75歳2か月
75歳+84.0%44,160円76歳2か月

率は日本年金機構の繰上げ・繰下げの早見表(昭和37年4月2日以降生まれ)。年齢は65歳に達した月の翌月分から受け取る場合の目安(1か月程度前後します)。

付加年金のしくみ

付加年金は、国民年金の保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「200円×納めた月数」(年額)が上乗せされる制度です(国民年金法 第43条・第44条・第87条の2)。

払うのは1か月400円、増えるのは1か月あたり年200円なので、65歳から受け取れば2年で払った額と同じになり、3年目からは受け取るほど得になります。日本年金機構の例では、20歳から60歳まで40年(480か月)納めると年96,000円が上乗せされます。付加年金は定額で、老齢基礎年金のような物価・賃金による改定はありません。

入れる人・入れない人

  • 入れる: 国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)、65歳未満の任意加入被保険者。農業者年金の被保険者は納付が義務です。
  • 入れない: 国民年金保険料の免除(法定免除・全額免除・一部免除)・納付猶予・学生納付特例を受けている人(産前産後免除の人は入れます)、国民年金基金の加入員。会社員・公務員(第2号)とその扶養の配偶者(第3号)も対象外です。
  • iDeCoとは同時に入れます。第1号被保険者は、付加保険料と合わせて月68,000円以内のため、iDeCoの掛金は月67,000円まで(1,000円単位)です(iDeCo公式)。令和8年12月分(令和9年1月引き落とし)からiDeCoの上限が変わります(第1号は月75,000円)。付加保険料との合算の扱いはiDeCoの金融機関(運営管理機関)に確かめてください。

納め方・期限・前納

市区町村の窓口か年金事務所に申し出た月の分から納められます(さかのぼって申し出ることはできません)。納付期限は対象月の翌月末日で、過ぎても期限から2年間は納められます。まとめて前払い(前納)すると割引があり、令和8年度の付加保険料は2年前納で9,250円(口座振替は9,220円)です(国民年金保険料の前納)。この計算は毎月400円で納める前提です。

付加年金は老齢基礎年金と一緒に支給され、老齢基礎年金が全額停止の間は止まり、亡くなると終わります(第47条・第48条)。付加保険料を3年以上納めた人が年金を受け取らずに亡くなり、遺族が死亡一時金を受け取るときは、8,500円が加算されます(第52条の4)。

付加年金のよくある質問

付加年金はいくらもらえる?

年額で200円×付加保険料を納めた月数です(国民年金法 第44条)。10年(120か月)納めれば年24,000円、40年(480か月)なら年96,000円が老齢基礎年金に上乗せされます。

付加年金は何年で元が取れる?

65歳から受け取ると、納めた月数にかかわらず2年で元が取れます。払うのは月400円、増えるのは1か月あたり年200円なので、2年受け取ると払った額と同じになります。繰上げると長く、繰下げると短くなります。

付加年金に入れる人・入れない人は?

国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)と65歳未満の任意加入被保険者が入れます。国民年金保険料の免除(全額・一部・法定免除)・納付猶予・学生納付特例を受けている人と、国民年金基金の加入員は入れません(産前産後免除の人は入れます)。会社員・公務員(第2号)とその扶養の配偶者(第3号)は対象外です。

付加年金とiDeCoは両方入れる?

入れます。第1号被保険者は、付加保険料と合わせて月68,000円以内のため、iDeCoの掛金は月67,000円まで(1,000円単位)です(iDeCo公式)。令和8年12月分(令和9年1月引き落とし)からiDeCoの上限が変わります(第1号は月75,000円)。付加保険料との合算の扱いはiDeCoの金融機関(運営管理機関)に確かめてください。

繰上げ・繰下げすると付加年金も変わる?

変わります。老齢基礎年金と同じ率で、繰上げなら1か月0.4%減り、繰下げなら1か月0.7%増えます(国民年金法 第46条・附則第9条の2)。率は一生変わりません。

付加保険料を払い忘れたら?さかのぼって払える?

納付期限(対象月の翌月末日)を過ぎても、期限から2年間は納められます。ただし、申し出る前の月の分をさかのぼって付加保険料にすることはできません(申し出た月の分から)。

付加年金は物価に合わせて増える?

増えません。付加年金は200円×月数の定額で、老齢基礎年金のような物価・賃金による改定がありません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 日本年金機構「付加保険料の納付」 / e-Gov 法令検索 国民年金法 第43条〜第48条・第87条の2・附則第9条の2 / 日本年金機構「年金の繰上げ受給」 / 日本年金機構「年金の繰下げ受給」 / 日本年金機構「国民年金保険料の前納」(令和8年度) / iDeCo 公式(国民年金基金連合会)用語集「付加年金」