ふるさと納税の限度額(控除上限額)は、総務省の式で住民税所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税の限界税率×1.021)+2,000円。たとえば年収500万円の独身なら約5万円台、年収が高く扶養が多いほど家族構成で大きく変わります。年収と家族構成を入れると、令和8年分の所得税・令和9年度の住民税の制度(2026年中の寄附分)で目安を計算します。
目安です。給与所得のみ・社会保険料は年収の15%(上限150万円)と仮定し、生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは含みません。これらがある人は実際の上限額が下がります。住民税の決定通知書の所得割額・市区町村の窓口で確認してください。
| 給与収入 | 独身または共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(大学生・高校生) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 2,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
| 500万円 | 57,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 66,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 85,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 133,000円 | 120,000円 |
| 1,000万円 | 177,000円 | 167,000円 | 158,000円 | 145,000円 |
| 1,200万円 | 245,000円 | 245,000円 | 235,000円 | 212,000円 |
| 1,500万円 | 396,000円 | 396,000円 | 384,000円 | 368,000円 |
| 2,000万円 | 573,000円 | 573,000円 | 561,000円 | 545,000円 |
令和8年分の所得税・令和9年度の住民税の制度で計算(1,000円未満切捨て)。共働きの配偶者に収入がある場合は「独身または共働き」の列を見ます。給与所得のみ・上の前提のとおりの目安です。2026-10-02 確認。
総務省の式では、住民税所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税の限界税率×1.021)+2,000円です。給与収入から給与所得控除・社会保険料・基礎控除・配偶者控除・扶養控除などを引いて求めます。この道具に年収と家族構成を入れると、令和8年分・令和9年度の制度で計算します。
この道具の前提(社会保険料15%・給与所得のみ)で約57,000円です。共働きで配偶者控除がない場合も同じです。家族構成や他の控除で変わります。
上限を超えた分は控除されず自己負担になります。寄附そのものはできますが、実質2,000円では済みません。上限は目安に過ぎないので、余裕を持って寄附すると安全です。
ポイント等を付与するポータルサイトを通じた寄附の募集が、2025年10月1日以後に始まる指定対象期間から禁止されました(総務省)。寄附の控除上限額の計算は変わっていません。
令和8年度税制改正で、2026年10月1日以後に効力を生ずる自治体の指定について、募集費用を除いた寄附金の使い道に使える割合が60%以上であること(経過措置で52.5%から段階的)が基準に加わります。寄附者の控除上限額の計算は変わりません。高所得者の特例控除額の上限は、2027年中の寄附分からです。
下がります。住宅ローン控除は住民税からも引かれ、iDeCoや生命保険料控除は課税される所得を減らすためです。この道具はそれらを数えていないので、該当する人は、住民税の決定通知書の「所得割額」を見て、市区町村の目安や税理士に確認してください。
されません。計算はこの端末のブラウザの中だけで行い、サーバーには送らず、URLにも載せません。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(控除額の計算式)(2026-10-02 確認) / 地方税法 第37条の2・第314条の7(寄附金税額控除)。e-Gov 法令検索(2026-10-02 確認) / 国税庁 No.1410 給与所得控除(令和8年分・令和9年分)(2026-10-02 確認) / 国税庁 No.1199 基礎控除(令和8年分)(2026-10-02 確認) / 国税庁 No.1191 配偶者控除・No.1180 扶養控除(2026-10-02 確認) / 総務省 事務連絡「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(令和8年1月21日。住民税の控除限度=課税総所得金額等の5%・最高9.75万円)(2026-10-02 確認) / 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(ポイント等を付与する者を通じた募集の禁止=令和7年10月1日以後)(2026-10-02 確認)