扶養控除はいくら?

所得税の控除 630,000円

1人分・住民税の控除 450,000円(令和9年度分)

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.1180・No.1177で計算(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。実際の控除は年末調整・確定申告で決まります。

扶養親族の判定(生計を一にする・青色専従者でない等)を満たす人向け。

年金だけで暮らす65歳以上の人は、年金収入が172万円以下(令和7年分は168万円以下)なら扶養親族の範囲です。給与収入ではなく「合計所得」で入れてください(公的年金等控除110万円。ほかの所得がない場合)。「70歳〜同居父母等」は、あなたか配偶者の父母・祖父母と同居の場合です。国外に住む30〜69歳の親族は別の要件があり、0円になることがあります。

扶養している人所得税住民税
1人目 19〜22歳(特定扶養)・扶養控除(給与収入 0円・合計所得 0円)630,000円450,000円
合計(1人)630,000円450,000円

扶養控除の額と決まり方

生計を一にする子・親などの親族(扶養親族)がいるとき、その年の所得から一定額を引ける制度です。控除対象になるのは16歳以上の扶養親族で、年齢・同居で額が変わります(所得税法第84条・租税特別措置法第41条の16、国税庁 No.1180)。

扶養している人(12月31日現在)所得税住民税
16歳未満なしなし
16〜18歳(一般)380,000円330,000円
19〜22歳(特定扶養)630,000円450,000円
23〜69歳(一般)380,000円330,000円
70歳以上(老人扶養)480,000円380,000円
70歳以上(同居老親等)580,000円450,000円

扶養親族になるのは、生計を一にする配偶者以外の親族で、年間の合計所得金額が、令和8年分以後は62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)、令和7年分は58万円以下(収入123万円以下)の人です。給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた額が合計所得金額です(令和8年分は給与所得控除の最低保障が74万円、令和7年分は65万円。国税庁 No.1410)。

控除は扶養親族1人ごとに受けられ、人数分が合計されます。16歳未満の子は扶養親族ですが、扶養控除の対象ではありません。配偶者の控除は別の制度で、配偶者控除・配偶者特別控除の計算で出せます。

19〜22歳の子の特定親族特別控除

令和7年分から、19歳以上23歳未満の子などで、扶養親族の要件(令和8年分は合計所得62万円以下)を超えても123万円以下なら、所得に応じて63万円から3万円まで段階的に控除できます(所得税法第84条の2、国税庁 No.1177)。扶養控除の63万円(特定扶養)と同額から始まるので、収入が136万円を少し超えても急に減らないのが特徴です。

子の合計所得金額給与収入(目安)所得税住民税
62万円超85万円以下159万円以下630,000円450,000円
85万円超90万円以下164万円以下610,000円450,000円
90万円超95万円以下169万円以下510,000円450,000円
95万円超100万円以下174万円以下410,000円410,000円
100万円超105万円以下179万円以下310,000円310,000円
105万円超110万円以下184万円以下210,000円210,000円
110万円超115万円以下189万円以下110,000円110,000円
115万円超120万円以下194万円以下60,000円60,000円
120万円超123万円以下197万円以下30,000円30,000円

給与収入は、給与だけの子の令和8年分の換算(給与所得控除の最低保障74万円)。令和7年分は合計所得58万円超から、給与収入は123万円超188万円以下です。

住民税の扶養控除

住民税にも同じ控除があり、額は所得税と違います。16歳以上の扶養親族は一般33万円・特定扶養45万円・老人扶養38万円(同居の親・祖父母は45万円)です(地方税法第314条の2)。特定親族特別控除は、合計所得金額が95万円以下なら45万円で、そこから123万円まで段階的に下がります(葛飾区の控除額表)。 住民税は前年の所得で決まり、令和7年分の所得は令和8年度分(扶養親族の所得要件58万円)、令和8年分の所得は令和9年度分(同62万円。名古屋市の案内)です。

19〜22歳の子の収入ごとの控除額(早見表)

子の給与収入合計所得金額区分所得税の控除住民税の控除
100万円260,000円扶養控除630,000円450,000円
123万円490,000円扶養控除630,000円450,000円
136万円620,000円扶養控除630,000円450,000円
137万円630,000円特定親族特別控除630,000円450,000円
150万円760,000円特定親族特別控除630,000円450,000円
160万円860,000円特定親族特別控除610,000円450,000円
170万円960,000円特定親族特別控除410,000円410,000円
180万円1,060,000円特定親族特別控除210,000円210,000円
190万円1,160,000円特定親族特別控除60,000円60,000円
197万円1,230,000円特定親族特別控除30,000円30,000円
198万円1,240,000円対象外0円0円

令和8年分の額。住民税は令和9年度分。123万円は令和7年分の扶養控除の上限で、令和8年分は136万円までが扶養控除です。

受けるときの注意

  • 扶養親族の判定: その年の12月31日の現況で、生計を一にしていること、青色事業専従者として給与を受けていない・白色事業専従者でないことが要件です(No.1180)。
  • 合計所得金額で判定: 給与だけでなく、年金・事業・不動産・株などの所得も足した合計所得金額で判定します。給与以外の所得がある人は「合計所得」で入れてください。
  • 同居老親等: 70歳以上の父母・祖父母などの直系尊属で、あなたか配偶者と同居している人です(配偶者の父母・祖父母も含みます)。病気で入院している間は同居として扱えますが、老人ホームなどに入所している場合は同居ではありません。
  • 1人を2人で受けない: 同じ人を夫婦それぞれの扶養控除に入れることはできません。どちらが受けるかは、税率の高い方に付けるほうが有利なことが多いものの、住民税の非課税の判定なども絡むので、家計に合わせて決めます。
  • パートの子・配偶者が働く側の線: 子や配偶者が「いくら稼ぐと何が変わるか」は 年収の壁の計算 で出せます。社会保険の被扶養者の収入基準(130万円など)は税の控除とは別の制度です。

この計算に入れていないもの

  • 税が軽くなる額: 控除額に所得税率と住民税10%をかけた額が目安ですが、社会保険料控除などで課税所得が変わるので出していません。
  • 16歳未満の子: 扶養控除はありませんが、住民税の非課税限度額を判定するときは人数に入ります。特定親族特別控除は、その人数には入りません。
  • 国外に住む親族・障害者控除: 国外に住む親族には年齢などの追加の要件があります。障害のある扶養親族の障害者控除は別の控除です。
  • 令和9年度分の住民税: 令和8年分の所得に対する住民税は、扶養親族の所得要件が62万円で、控除額は令和8年度分と同じです(地方税法第292条第1項第9号・第314条の2第1項第11号・第12号、2027年1月1日施行)。

値は国税庁のタックスアンサー、e-Gov の所得税法・租税特別措置法・地方税法、自治体の公表資料で確かめています。

扶養控除のよくある質問

扶養控除はいくら?人数分もらえる?

控除は扶養親族1人ごとに受けられ、人数分が合計されます。16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)1人につき、所得税は一般38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族63万円、70歳以上の老人扶養親族48万円(同居している親等は58万円)です。住民税は同じく33万円・45万円・38万円(同居の親等は45万円)です(国税庁 No.1180、地方税法第314条の2)。

16歳未満の子に扶養控除はある?

ありません。扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族で、16歳未満の子は所得税・住民税とも扶養控除を受けられません。ただし住民税の非課税限度額を判定するときは、16歳未満の扶養親族も人数に入ります(児童手当などは別の制度です)。

子どもの年収が何万円まで扶養控除を受けられる?

扶養親族の合計所得金額が令和8年分は62万円以下(令和7年分は58万円以下)です。給与だけなら収入136万円以下(令和7年分は123万円以下)で、令和8年分の給与所得控除の最低保障が74万円(令和7年分は65万円)に上がったためです(国税庁 No.1180・No.1410)。

19〜22歳の子の収入が136万円を超えたらどうなる?

令和7年分から特定親族特別控除ができ、合計所得金額が要件を超えて123万円以下(令和8年分は給与収入197万円以下、令和7年分は188万円以下)の19歳以上23歳未満の子は、所得に応じて63万円から3万円まで段階的に控除できます。合計所得金額が85万円(給与収入159万円)までは63万円のままです(令和8年分・国税庁 No.1177)。

このページの金額は税金がいくら安くなる額?

いいえ。ここで出すのは所得から引ける「控除額」です。税金が安くなる額は、控除額に所得税率(5〜45%)と住民税10%をかけた額が目安ですが、他の控除で税率が変わるため、このページでは出しません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1180 扶養控除 / 国税庁 No.1177 特定親族特別控除 / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 葛飾区 住民税の特定親族特別控除(令和8年度以降の適用) / 名古屋市 令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正(扶養親族の所得要件62万円) / e-Gov 法令検索 所得税法(第84条 扶養控除・第84条の2 特定親族特別控除) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第41条の16 同居の老親等に係る扶養控除の特例・第41条の15の3 65歳以上の公的年金等控除の最低額) / e-Gov 法令検索 地方税法(第292条第1項第9号・第314条の2第1項第11号・第12号 扶養親族・扶養控除・特定親族特別控除)