ガソリン税はいくら?1リットルあたりの税金と給油額の内訳

対象: レギュラー・ハイオクなどのガソリン。軽油(軽油引取税)は別の税

ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)

861円

税の合計 1,408円(支払額 5,100円の27.6%)

揮発油税法・地方揮発油税法・財務省・国税庁(2026年10月4日確認)で計算。1リットルあたり28.7円

目安。実際の店頭価格・税額は、販売店の値決めと端数の処理で変わります。送信なし。

揮発油税(24.3円/L)729円
地方揮発油税(4.4円/L)132円
ガソリン税の合計(28.7円/L)861円
石油石炭税(地球温暖化対策税を含む・2.8円/L)84円
消費税(10%・支払額に含まれる額)463円
 うち、ガソリン税・石油石炭税の分にかかる消費税95円
税の合計1,408円
本体価格(税を除いた、仕入・精製・輸送・販売の費用と利益)3,692円
支払額(給油量×単価)5,100円

ガソリンにかかる税金の税率表

ガソリン1リットルにかかる税は、国の揮発油税、国が集めて地方へ譲与する地方揮発油税、石油石炭税、そして価格の全体にかかる消費税です。1キロリットルあたり24,300円は、1リットルあたり24.3円と同じ額です。

税1リットルあたり根拠
揮発油税
国の税
24.3円揮発油税法 第9条
地方揮発油税
国が集めて地方へ譲与
4.4円地方揮発油税法 第4条
ガソリン税(合計)
上の 2 つの合計
28.7円国税庁(令和7年12月31日から)
石油石炭税(温対税を含む)
本則 2.04円+地球温暖化対策のための特例 0.76円
2.8円財務省 令和8年度
消費税
揮発油税等を含む価格の全体にかかる(タックス・オン・タックス)
10%消費税法 第28条

ガソリン税には消費税もかかるため、ガソリン税の28.7円は、消費税込みでは1リットルあたり約31.57円分に当たります。揮発油税等は、沖縄県内の製造場から出されるものは軽減されます(国税庁)。軽油にかかる軽油引取税は都道府県の別の税で、この面は計算しません。

補助金と税の違い

補助金は税ではありません。令和8年3月11日の緊急的激変緩和措置のような補助は、店頭価格に反映された後の単価を入力すると、その価格に含まれる税の額が分かります(補助の額そのものはこのページでは出しません)。

1回の給油でのガソリン税(単価170円/Lの場合)

給油量ガソリン税税の合計(消費税込み)支払額
20L574円939円3,400円
30L861円1,408円5,100円
40L1,148円1,878円6,800円
50L1,435円2,347円8,500円
60L1,722円2,817円10,200円

旧暫定税率の廃止までの経緯

ガソリンには本則税率に上乗せする暫定(特例)税率がかかり、揮発油税と地方揮発油税の合計は1リットルあたり25.1円分が上乗せされていました。令和7年12月31日に廃止され、本則税率になりました。確認できた日付を時系列で並べます。

日付内容出典
〜2025年12月30日揮発油税+地方揮発油税は暫定(特例)税率 53.8円/L(本則 28.7円+上乗せ 25.1円)国税庁
2025年11月13日ガソリンの定額引下げ補助を 10円/L から 15円/L に拡充(暫定税率廃止に向けた段階拡充の開始)資源エネルギー庁
2025年11月27日同じ補助を 20円/L に拡充資源エネルギー庁
2025年12月11日同じ補助を 25.1円/L に拡充(暫定税率の上乗せ分と同じ額。12月30日まで)資源エネルギー庁
2025年12月31日租税特別措置法の改正により暫定税率を廃止。揮発油税等は本則税率 28.7円/L に。補助は12月30日で終了国税庁・資源エネルギー庁
2026年3月11日イラン情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置(総理指示)。ガソリンの全国平均小売価格が170円程度を超える見込みのとき、超える部分を補助。額は週ごとに変わる。税率は変わっていない資源エネルギー庁
2026年4月1日軽油の暫定税率(軽油引取税の上乗せ 17.1円/L)を廃止するとされた日(実施の確認は一次資料で取れていません)。軽油引取税は別の税資源エネルギー庁

旧暫定税率の上乗せ分25.1円は、消費税込みでは1リットルあたり27.61円分でした。ガソリン代そのものの計算(距離・燃費から)はガソリン代の計算へ。

ガソリン税のよくある質問

ガソリン税は1リットルあたり何円?

揮発油税24.3円と地方揮発油税4.4円を合わせて、1リットルあたり28.7円です(揮発油税法第9条・地方揮発油税法第4条・国税庁)。ほかに石油石炭税(地球温暖化対策のための税を含む)が2.8円/L、さらにそれらを含む価格の全体に消費税10%がかかります。

旧暫定税率(25.1円)はいつ廃止された?

令和7年(2025年)12月31日です。同年12月に租税特別措置法が改正され、揮発油税等の特例税率(合わせて53.8円/L)が廃止されて本則税率の28.7円/Lになりました。差の25.1円/Lが旧暫定税率の上乗せ分です(国税庁)。廃止に向けて、ガソリンの定額引下げ補助が令和7年11月13日から15円・20円・25.1円と段階的に広げられ、12月30日に終了しました(資源エネルギー庁)。

暫定税率が廃止されたのに、今のガソリン価格が安くならないのはなぜ?

資源エネルギー庁の資料によると、急激な価格変動による流通の混乱を抑えるため、廃止の前に補助を旧暫定税率と同じ額まで段階的に広げ、廃止の日(12月31日)にその補助を終えました。税の分が下がる代わりに補助の分がなくなるので、店頭価格はその前後で急には変わらない形です。その後の価格は、原油価格・為替・補助・販売店の値決めで動きます。令和8年3月11日には、全国平均小売価格が170円程度を超える見込みのときに超える部分を補助する緊急的な措置が示されています(資源エネルギー庁)。補助は税ではないので、このページでは店頭価格に入った後の単価を入力してもらいます。

ガソリン税にも消費税がかかる?(タックス・オン・タックス)

かかります。消費税の課税標準は、対価として受け取る金額(消費税・地方消費税を除く)です(消費税法第28条第1項)。ガソリンの店頭価格には揮発油税・地方揮発油税・石油石炭税が含まれているので、その税額も含めた価格の全体に10%がかかります。たとえば100リットルを170円で入れると、ガソリン税2,870円と石油石炭税280円に対しても、消費税が約315円分かかっている計算です。

軽油引取税とガソリン税は同じ?

別の税です。軽油引取税は都道府県が課す地方税で、ディーゼル車の軽油にかかります。ガソリンにかかるのは国税の揮発油税と、国が集めて地方へ譲与する地方揮発油税です。軽油の暫定税率(上乗せ17.1円/L)は令和8年4月1日に廃止するとされました(資源エネルギー庁)。このページは軽油を計算しません。

沖縄の税額は違う?

揮発油の製造場が沖縄県内にある場合、揮発油税等は軽減されています(国税庁)。令和7年12月31日からは1リットルあたり24.9円です(本土は28.7円)。この面の計算は本土の本則税率(28.7円)です。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 揮発油税等の特例税率の廃止について(令和7年12月) / e-Gov 法令検索 揮発油税法(第9条 税率) / e-Gov 法令検索 地方揮発油税法(第4条 税率) / 財務省 自動車関係諸税・エネルギー関係諸税の概要(令和8年度) / 財務省 地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例 / e-Gov 法令検索 消費税法(第28条 課税標準) / 資源エネルギー庁 燃料流通政策室資料 緊急的激変緩和措置について(令和8年3月11日・国土交通省サイト掲載)