原状回復の費用の負担割合(借主の負担はいくら?)
負担割合の目安について
このページは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗等の補修費用を対象にした目安です。計算は耐用年数の始点を入居時(新品・張替え直後)としており、通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務から除かれます。契約の特約や損耗の状況、入居時点の設備の状態によって負担は変わります。
クロス、カーペット、クッションフロアは6年で残存価値1円となる考え方です。設備の耐用年数は、ガイドライン本文に明記された品目だけを選択肢にしています。品目ごとの耐用年数・消耗品の扱いはガイドライン別表2(PDF p.26〜28)を参照してください。
原状回復の範囲: 民法第621条。敷金の返還は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(民法第622条の2)です。
この計算は費用負担を確定するものではありません。ガイドライン掲載の裁判例(事例17・事例26)の数値も個別事例の目安です。
よくある質問
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