原状回復の費用の負担割合(借主の負担はいくら?)

故意・過失や通常の使用を超える損耗等の補修費用の目安です。通常損耗・経年変化は貸主負担(ガイドラインの考え方)。契約の特約で変わることがあります。

借主の負担額 33,333円

借主の負担割合 66.7% × 50,000円

0以上の費用と、0年以上100年以下の入居年数を入力してください。

ガイドライン・民法第621条・第622条の2

ガイドラインのグラフ(直線)から読む目安。

設備の種類クロス(壁紙)
経過年数2年0か月
張り替え等の費用50,000円
借主の負担割合66.7%
借主の負担額33,333円

負担割合の目安について

このページは、借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超える使用による損耗等の補修費用を対象にした目安です。計算は耐用年数の始点を入居時(新品・張替え直後)としており、通常損耗と経年変化は借主の原状回復義務から除かれます。契約の特約や損耗の状況、入居時点の設備の状態によって負担は変わります。

クロス、カーペット、クッションフロアは6年で残存価値1円となる考え方です。設備の耐用年数は、ガイドライン本文に明記された品目だけを選択肢にしています。品目ごとの耐用年数・消耗品の扱いはガイドライン別表2(PDF p.26〜28)を参照してください。

原状回復の範囲: 民法第621条。敷金の返還は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」(民法第622条の2)です。

この計算は費用負担を確定するものではありません。ガイドライン掲載の裁判例(事例17・事例26)の数値も個別事例の目安です。

よくある質問

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