減価償却費はいくら?

1年目の償却費 250,500円

定額法・償却率0.167・年額334,000円×9/12か月・7年目まで(最後は備忘価額1円)

取得価額は2円〜100億円、耐用年数は2〜50年の整数、使い始めは2012年4月以後で入れてください。

国税庁 No.2106・耐用年数省令 別表第八・第十で計算(令和8年4月1日現在・10月4日確認)

目安。最終的な額は税理士・税務署が決めます。事業用(個人事業・法人)が対象、家事用は対象外。

年償却費未償却残高
1年目 2026年分(9か月分)250,500円1,749,500円
2年目 2027年分334,000円1,415,500円
3年目 2028年分334,000円1,081,500円
4年目 2029年分334,000円747,500円
5年目 2030年分334,000円413,500円
6年目 2031年分334,000円79,500円
7年目 2032年分79,499円1円

取得価額が40万円以上なら、この表のとおり耐用年数で償却します(少額の特例は取得価額40万円未満まで)。

取得価額は、購入代金に引取運賃・購入手数料と、使えるようにするための費用を足した額(消費税を含むかは経理方式による)。1円未満は切り捨てで計算しています。有形の資産は、未償却残高の最後の1円が備忘価額です(無形固定資産は0円まで)。

減価償却費の計算のしかた

事業のために買った車・パソコン・建物などは、買った年に全額を経費にせず、耐用年数にわたって少しずつ経費にします。これが減価償却で、その年の経費にする額が減価償却費です(国税庁 No.2100)。

  • 定額法: 取得価額×定額法の償却率。毎年同じ額です。個人の法定の償却方法はこちらです(法人の法定は定率法。下の「償却方法の届出」)。
  • 200%定率法: 期首未償却残高×定率法の償却率。初めの年ほど多く、年とともに減ります。ただし、その額が償却保証額(取得価額×保証率)に満たなくなった年からは、その年の期首未償却残高(改定取得価額)×改定償却率の同額になります(国税庁 No.2106)。個人が使うには届出が要ります(法人は定率法が法定で、定額法に届出が要ります)。
  • 月割り: 年の途中で使い始めた年は、12で割って使った月数をかけます。使い始めた月から数え、1か月に満たない端数は1か月です。
  • 備忘価額1円: 有形の資産は取得価額から1円を引いた額まで償却し、最後の年は「期首の帳簿価額−1円」、1円が残ります。ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法のみで、0円まで償却します。
  • 法人の数字: 法人の額は償却限度額(上限)です。損金経理した額が限度額以内なら、その額が損金になります。

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令の別表第八(平成19年4月1日以後取得の定額法)と別表第十(平成24年4月1日以後取得の定率法)の耐用年数2〜50年を、このページに写しています。取得価額100万円・耐用年数10年の国税庁の計算例(定額法は毎年10万円で最後が99,999円、200%定率法は1年目20万円・7〜9年目65,536円・最後が65,535円)と一致することを確かめています。

1年目の償却費の早見表(取得価額100万円)

耐用年数定額法(償却率)200%定率法(償却率)
3年334,000円(0.334)667,000円(0.667)
4年250,000円(0.250)500,000円(0.500)
5年200,000円(0.200)400,000円(0.400)
6年167,000円(0.167)333,000円(0.333)
8年125,000円(0.125)250,000円(0.250)
10年100,000円(0.100)200,000円(0.200)
15年67,000円(0.067)133,000円(0.133)
22年46,000円(0.046)91,000円(0.091)
47年22,000円(0.022)43,000円(0.043)

1年間(12か月)使ったときの1年目の額。期中に使い始めた年は月割りで少なくなります。

中古・少額・建物の注意

  • 中古資産の耐用年数: 使える期間を見積もった年数にできます。見積もりが難しいときの簡便法は、法定耐用年数の全部を過ぎた資産なら法定耐用年数の20%、一部を過ぎた資産なら「法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%」で、1年未満の端数は切り捨て、2年未満なら2年です。法定耐用年数30年で10年経過なら22年です。資本的支出が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません(国税庁 No.5404)。出した年数を、上の耐用年数に入れてください。
  • 少額の資産: 取得価額が10万円未満なら、個人は償却せず使い始めた年の必要経費になります(所得税法施行令138条)。法人は損金経理したときに損金になります(法人税法施行令133条)。10万円以上20万円未満は一括償却資産(3年で均等)も選べます。一定の要件を満たす青色申告者は、10万円以上40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を年300万円まで全額必要経費にできます。貸付けに使うもの(主要な業務を除く)は対象外です(国税庁 No.2100)。
  • 法人の少額の特例: 青色申告の中小企業者等は、取得価額40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を年300万円まで損金にできます。令和11年3月31日までの取得が対象です(租税特別措置法67条の5)。国税庁 No.5408は令和7年4月現在の記載で、30万円未満・令和8年3月31日までのままのため古くなっています。条文と最新の改正で確かめてください。
  • 建物・建物附属設備・構築物・無形固定資産: 平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は、定額法のみです。ソフトウェアなどの無形固定資産も定額法のみで、0円まで償却します。資産の種類で選ぶと、償却方法が定率法でも定額法で計算します(建物附属設備は使い始めた年月が平成28年4月以後のとき。それ以前は定率法も選べます)。
  • 償却方法の届出: 個人の法定の償却方法は定額法で、定率法を使うには、新たに業務を始めた年の翌年3月15日までに、償却方法の選定の届出をします。届出がなければ定額法です。法人の法定の償却方法は定率法(建物などを除く)で、定額法を使うには届出が要ります。事業年度の始まりが1月以外のときは法人として見て、その旨を表示します。

この計算に入れていないもの

  • 古い取得分: 平成24年3月31日以前に取得した資産の率(旧定率法の250%など)、平成19年3月31日以前に取得した資産の旧定額法・旧定率法は入れていません。個人で平成24年分に定率法を選んでいた人が平成24年4月1日〜12月31日に取得した資産は、改正前の250%定率法を使える経過措置があります(このページは200%定率法のみ。国税庁 No.2106)。
  • 年の途中の除却・売却・特別償却・リース・資本的支出: 入れていません。年の途中で売却・除却した年は月数で按分するなど、扱いが変わります。
  • 耐用年数51年以上: 入力は50年までです。
  • 1円未満の端数: 切り捨てで計算しています。実際の申告の端数処理は税理士・税務署に確認してください。

率と耐用年数は e-Gov の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、手順は国税庁のタックスアンサーで確かめています。

減価償却のよくある質問

減価償却費の計算式は?

定額法は「取得価額×定額法の償却率」を毎年同じ額で償却します。200%定率法は「期首未償却残高×定率法の償却率」で、初めの年ほど多く、年とともに減ります。定率法は、その額が償却保証額(取得価額×保証率)に満たなくなった年から、「改定取得価額(その年の期首未償却残高)×改定償却率」の同額に切り替えます(国税庁 No.2106)。年の途中で使い始めたときは、1年目だけ12で割って使った月数をかけます(月割り)。

耐用年数はどうやって調べる?

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表(別表第一は機械装置以外の有形資産、別表第二は機械装置、別表第三は無形資産)に、資産の種類・構造・用途ごとに定められています。国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」でも調べられます(国税庁 No.2100)。同じ車でも普通自動車は6年、軽自動車は4年のように、種類と細目で変わります。

償却方法は定額法と定率法のどちら?(個人と法人)

個人の法定の償却方法は定額法(所得税法施行令125条)で、定率法を使いたいときは、新たに業務を始めた年の翌年3月15日までに税務署に償却方法の選定の届出をします。法人の法定の償却方法は定率法(法人税法施行令53条。建物・建物附属設備・構築物・無形固定資産などを除く)で、定額法を使いたいときは届出が要ります。平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物は、定額法のみです。ソフトウェアなどの無形固定資産も定額法のみです(国税庁 No.2100)。

10万円未満・20万円未満・30万円(40万円)未満の資産は?

取得価額が10万円未満(または使用可能期間が1年未満)なら、個人は減価償却せず使い始めた年の必要経費になります(所令138)。法人は損金経理したときに損金になります(法令133)。10万円以上20万円未満は、3年で均等に必要経費にする一括償却資産も選べます。一定の要件を満たす青色申告者は、10万円以上30万円未満(令和8年4月1日以後の取得は40万円未満)の資産を、年300万円まで全額必要経費にする特例があります。法人も、中小企業者等なら40万円未満(令和8年3月31日までの取得は30万円未満)の資産を年300万円まで損金にできる特例があります(令和11年3月31日まで・措置法67条の5)。令和4年4月1日以後に取得して貸付けに使うもの(主要な業務を除く)にはこれらの扱いはありません(国税庁 No.2100)。取得価額が消費税込みか抜きかは、経理方式で決まります。

中古の資産を買ったときの耐用年数は?

中古資産は、使える期間を見積もった年数にできます。見積もりが難しいときは簡便法で、法定耐用年数の全部を過ぎた資産は法定耐用年数の20%、一部を過ぎた資産は「法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%」で出します(1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年)。例えば法定耐用年数30年で10年経過なら22年です。資本的支出が取得価額の50%を超えると簡便法は使えません(国税庁 No.5404)。出した年数を、このページの耐用年数に入れてください。

1円が残るのはなぜ?

平成19年4月1日以後に取得した有形減価償却資産は、取得価額から1円を引いた額まで償却でき、最後に備忘価額1円が残ります(国税庁 No.2106)。最後の年の償却費は「期首の帳簿価額−1円」になります。ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法のみで、0円まで償却します(1円は残しません)。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) / 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし / e-Gov 法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(別表第一〜第三・第八・第十) / 国税庁 No.5404 中古資産の耐用年数(簡便法) / 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(法人・令和7年4月現在の記載) / e-Gov 法令検索 租税特別措置法(第28条の2・第67条の5)