毎月の給料から引かれる所得税(源泉徴収)はいくら?
毎月の源泉徴収の決まり方
会社員の毎月の給料から引かれる所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表」の月額表で決まります。給与から非課税の通勤手当などと社会保険料を引いた額を表に当てはめ、扶養親族等の数の欄を読みます。
勤め先に「扶養控除等申告書」を出している人は甲欄、出していない人や2か所目の勤め先の給与は乙欄です。乙欄は扶養の数を数えず、甲欄より高い額になります。表の額には復興特別所得税が含まれます(令和9年分の表は防衛特別所得税も含みます)。
扶養親族等の数は、源泉控除対象配偶者(本人の所得の見積額が900万円以下で、配偶者の所得の見積額が95万円以下)と、源泉控除対象親族(16歳以上の扶養親族で所得の見積額が令和8年分は58万円以下・令和9年分は62万円以下、または19歳以上23歳未満の特定親族で100万円以下)の合計です。16歳未満の子は数えません。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のとき、家族に障害者・同居特別障害者がいるとき(16歳未満の子も含む)は、1つごとに1人を足します。7人を超えるときは、7人の欄の額から1人ごとに1,610円を引きます。
令和8年分の表(105,000円未満は甲欄0円)は、令和7年度の税制改正を反映した表で、2026年中に払う給与に使います。令和8年度の改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額74万円など)は2026年12月の年末調整でまとめて精算され、2027年1月1日以後に払う給与からは令和9年分の表(111,000円未満は甲欄0円)を使います。扶養親族の所得要件の62万円への引上げは、2026年12月1日以後に払う給与から使えます。
源泉徴収のよくある質問
給料から引かれる所得税はどうやって決まる?
その月の給与から、非課税の通勤手当などと、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料を引いた「社会保険料等控除後の給与等の金額」を、国税庁の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめ、扶養親族等の数の欄の額を引きます。扶養控除等申告書を勤め先に出している人は甲欄、出していない人(2か所目の勤め先など)は乙欄です。
扶養親族等の数はどう数える?
源泉控除対象配偶者(本人の所得の見積額が900万円以下で、配偶者の所得の見積額が95万円以下)と、源泉控除対象親族(16歳以上の扶養親族で所得の見積額が令和8年分は58万円以下・令和9年分は62万円以下、または19歳以上23歳未満の特定親族で100万円以下)の合計です。16歳未満の子は数えません。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たるとき、家族に障害者がいるとき(16歳未満の子も含む)は、1つごとに1人を足します。
令和8年分と令和9年分で何が違う?
令和8年分の表は令和7年度の税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)を反映した表で、2026年中に払う給与に使います。令和9年分の表は令和8年度の改正(基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低額74万円など)を反映し、2027年1月1日以後に払う給与に使います。2026年の改正分は、2026年12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
年末調整でお金が戻ったり、引かれたりするのはなぜ?
毎月の源泉徴収は月額表による概算です。生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除などは毎月の表に入っていないため、年末調整で1年分の正しい税額を出し直し、引きすぎた分は戻り、足りない分は12月(または1月)の給与から引かれます。
計算ソフトの額と数十円違うのはなぜ?
給与計算ソフトの多くは、国税庁の「電算機計算の特例」(財務省告示の式)で計算します。この特例は表の区切りの中間値でなく実際の金額で計算するため、月額表の額と数十円ずれることがあります。どちらも正しい方法で、差は年末調整で精算されます。この道具は月額表の額を出します。
2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月2日)。出典: 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(給与所得の源泉徴収税額表 月額表) / 国税庁「令和9年分 源泉徴収税額表」(令和9年1月1日以後に支払う給与) / 国税庁「月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」(令和8年分) / 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月) / 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」