配偶者控除・配偶者特別控除はいくら?

所得税の控除 380,000円

配偶者控除・住民税の控除 330,000円(令和9年度分)

金額を0以上、100億円までの数で入れてください。

国税庁 No.1191・No.1195で計算(令和8年分・2026年10月4日確認)

目安。実際の控除は年末調整・確定申告で決まります。

会社員等の給与収入の人向け。事業所得・年金がある人は合計所得金額で入れてください。

23歳未満の扶養親族・特別障害者がいると、所得金額調整控除で段が変わることがあります(この計算には入れていません)

区分配偶者控除
自分の合計所得金額(給与収入 5,000,000円 から換算)3,560,000円
自分の段900万円以下
配偶者の合計所得金額(給与収入 1,000,000円 から換算)260,000円
所得税の控除額380,000円
住民税の控除額(令和9年度分)330,000円

配偶者控除・配偶者特別控除の決まり方

納税者(自分)に生計を一にする配偶者がいるとき、その年の所得から一定額を引ける制度です。配偶者の合計所得金額で2つに分かれます(所得税法第83条・第83条の2、国税庁 No.1191・No.1195)。

  1. 配偶者控除: 配偶者の合計所得金額が、令和8年分以後は62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)、令和7年分は58万円以下(収入123万円以下)。控除額は自分の所得が900万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円)
  2. 配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額がそれを超えて133万円以下。控除額は配偶者の所得が増えるほど38万円から3万円まで段階的に下がります
  3. 自分の所得による段: 自分の合計所得金額が900万円以下・950万円以下・1,000万円以下の3段で額が下がり(38万→26万→13万円など)、1,000万円を超えるとどちらも受けられません

給与だけの人は、給与収入から給与所得控除を引いた額が合計所得金額です(令和8年分は給与所得控除の最低保障が74万円、令和7年分は65万円。国税庁 No.1410)。 自分の給与収入では、1,095万円(900万円の段)・1,145万円(950万円の段)・1,195万円(1,000万円の段)が境の目安です。

パート・アルバイトの配偶者が働く側で「いくら稼ぐと何が変わるか」は 年収の壁の計算 で、この面は納税者側が受ける控除額を出します。

住民税の配偶者控除・配偶者特別控除

住民税にも同じ控除があり、額は所得税と違います。配偶者控除は自分の所得が900万円以下で33万円(70歳以上の配偶者は38万円)、900万円超950万円以下で22万円(同26万円)、950万円超1,000万円以下で11万円(同13万円)です。 配偶者特別控除は、自分の所得が900万円以下の段では、配偶者の合計所得金額が100万円以下の間は33万円のまま(所得税は95万円まで38万円で、その後下がる)で、そこから133万円まで段階的に下がります(東京都中央区の控除額表)。 住民税は前年の所得で決まり、令和7年分の所得は令和8年度分(配偶者の所得要件58万円)、令和8年分の所得は令和9年度分(同62万円。名古屋市の案内)です。

配偶者の収入ごとの控除額(早見表)

配偶者の給与収入合計所得金額区分所得税の控除住民税の控除
100万円260,000円配偶者控除380,000円330,000円
123万円490,000円配偶者控除380,000円330,000円
130万円560,000円配偶者控除380,000円330,000円
136万円620,000円配偶者控除380,000円330,000円
140万円660,000円配偶者特別控除380,000円330,000円
150万円760,000円配偶者特別控除380,000円330,000円
160万円860,000円配偶者特別控除380,000円330,000円
170万円960,000円配偶者特別控除360,000円330,000円
180万円1,060,000円配偶者特別控除260,000円260,000円
190万円1,160,000円配偶者特別控除160,000円160,000円
200万円1,260,000円配偶者特別控除60,000円60,000円
201万円1,270,000円配偶者特別控除60,000円60,000円
202万円1,280,000円配偶者特別控除60,000円60,000円
210万円1,360,000円対象外0円0円

自分の合計所得金額が900万円以下(給与収入で1,095万円以下)の人の令和8年分の額。住民税は令和9年度分。123万円は令和7年分の配偶者控除の上限で、令和8年分は136万円までが配偶者控除です。

受けるときの注意

  • 生計を一にする民法上の配偶者: 内縁の人は対象外です。青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者の人も配偶者控除・配偶者特別控除の対象になりません(No.1191・No.1195)。
  • 合計所得金額で判定: 給与だけでなく、年金・事業・不動産・株などの所得も足した合計所得金額で判定します。給与以外の所得がある配偶者や自分は「合計所得」で入れてください。
  • 配偶者控除の対象になる年齢: 老人控除対象配偶者は、その年の12月31日に70歳以上の人です。
  • 社会保険の扶養とは別の線: 社会保険の被扶養者の収入基準(130万円など)は税の控除とは別の制度です。

この計算に入れていないもの

  • 税が軽くなる額: 控除額に所得税率と住民税10%をかけた額が目安ですが、社会保険料控除などで課税所得が変わるので出していません。
  • 所得金額調整控除: 子ども・特別障害者の扶養がある給与収入850万円超の人の調整は入れていません。自分の給与収入が850万円を超えると、答えの近くに注意を出します。
  • 令和9年度分の住民税: 令和8年分の所得に対する住民税は、配偶者の所得要件が62万円で、控除額は令和8年度分と同じです(地方税法第292条第1項第7号・第314条の2第1項第10号・第10号の2、2027年1月1日施行)。

値は国税庁のタックスアンサー、e-Gov の所得税法・地方税法、自治体の公表資料で確かめています。

配偶者控除のよくある質問

配偶者控除と配偶者特別控除は何が違う?

配偶者の合計所得金額が令和8年分は62万円以下(令和7年分は58万円以下。給与だけなら収入136万円以下・123万円以下)なら配偶者控除、それを超えて133万円以下なら配偶者特別控除です。どちらも自分の合計所得金額が1,000万円以下の人が受けられ、900万円超から段階的に減ります(国税庁 No.1191・No.1195)。配偶者控除の額は、自分の所得が900万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)です。

配偶者の収入が136万円を超えると、控除はなくなる?

なくなるのは配偶者控除の枠で、配偶者特別控除に変わります。配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入では約169万円以下)の間は、自分の所得が900万円以下なら所得税の控除額は同じ38万円のままです。その後は配偶者の収入が増えるほど少しずつ減り、合計所得金額が133万円を超える(給与収入で約207万円を超える)と0円になります(令和8年分・国税庁 No.1195)。

令和7年分と令和8年分で何が変わった?

配偶者の合計所得金額の要件が58万円以下から62万円以下に上がりました(給与だけなら収入123万円→136万円)。控除額の表は同じで、配偶者特別控除は58万円超(令和8年分は62万円超)から133万円以下が対象です。住民税は令和7年分の所得に対する令和8年度分が58万円以下、令和8年分の所得に対する令和9年度分が62万円以下です(国税庁 No.1191、名古屋市の案内)。

自分の所得が高いと控除は減る?

自分の合計所得金額が900万円を超えると控除額が下がり、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。給与だけの人は、給与収入が約1,095万円を超えると段が下がり、約1,195万円を超えると対象外です(給与所得控除の上限195万円で換算)。

このページの金額は税金がいくら安くなる額?

いいえ。ここで出すのは所得から引ける「控除額」です。税金が安くなる額は、控除額に所得税率(5〜45%)と住民税10%をかけた額が目安ですが、社会保険料控除など他の控除で税率が変わるため、このページでは出しません。

2026年10月6日現在の情報です(データ最終更新: 2026年10月4日)。出典: 国税庁 No.1191 配偶者控除 / 国税庁 No.1195 配偶者特別控除 / 国税庁 No.1410 給与所得控除 / 東京都中央区 収入段階別の配偶者控除と配偶者特別控除(住民税の控除額表・令和8年度から) / 名古屋市 令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正(配偶者の所得要件62万円) / e-Gov 法令検索 所得税法(第83条 配偶者控除・第83条の2 配偶者特別控除) / e-Gov 法令検索 地方税法(第292条第1項第7号・第314条の2第1項第10号・第10号の2 配偶者控除・配偶者特別控除)